ノート:公金
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2005年1月6日(木) 21:11の版から有斐閣法律学小辞典の「公金」の項目を改変したものです。この版以降を削除しても、見出==公金の区分==以下は前の版からの具体例として残ります。 --Mint22 2005年2月16日 (水) 13:47 (UTC)
特定の版以降、削除依頼。2005年1月6日(木) 21:11の版から有斐閣法律学小辞典の「公金」の項目を改変したもの。特定の版以降を削除しても、改変部分でない見出==公金の区分==以下は前の版からの具体例として残る。 --Mint22 2005年2月16日 (水) 13:10 (UTC)
- (特定版削除)Mint22さんがご指摘の第8版(id=1257226)以降すべて。上掲小辞典(紙版)で確認。--oxhop 2005年3月6日 (日) 13:31 (UTC)
- (対処-保留)DB圧縮の影響で対処できませんでした。miya 2005年3月13日 (日) 23:47 (UTC)
- (対処)特定版の削除を行いました--Suisui 2005年5月17日 (火) 10:46 (UTC)
- (確認)特定版は削除されていることを確認。竹麦魚(ほうぼう) 2005年5月17日 (火) 11:08 (UTC)
Colabo関連の記述について
[編集]2022年11月以降、一般社団法人Colaboとその関連団体に関して、東京都からの委託金を不正受給しているのではないかという疑惑が話題になりました。これについて東京都は会計調査を実施し、2023年3月3日に委託費の返還を行わない旨の発表を行いました。これは公金の扱いについて不正・不当なものはなかったことを意味しています。よって、Colabo関連の記述は除去いたします。
さて、予想される論点については、次の通りに意見を述べておきます。
- 監査委員が「精算の内容に不適切な点や妥当性が疑われるものがある」として東京都に再調査を勧告した点
- こうした勧告はあくまでも調査を実施する価値があるというだけのことであって、不正受給等があると結論付けるものではありません。刑事裁判で言えば、「検察が起訴して裁判を行うことになりました」というだけの話です。最終的な裁判所の判断が大切なのであって、今回で言えば、東京都の判断が大切です。その東京都が返還を命じなかったのであれば、不正・不当はなかったと結論付けられます。
- 再調査で192万円を経費と認めなかった点
- 「会計上の問題があった」のは間違いないでしょう。しかしながら、これは公金の問題とは別の話です。委託費2600万円を受け取りました→事業費が2900万円かかったので、差額の300万円は自分で何とかします→再調査の結果、200万円(192万円)は事業費として認められませんでした→正しい事業費は2700万だったので、差額の100万円は自分で何とかします、という流れです。委託費2600万円を超える範囲で問題があったとして、それは自分のお金の問題であって、公金の問題とは関係のない話です。
- 返還を命じなかったからといって不正・不当はないと言えるのか
- もし不正・不当があれば、何らかの対応をするはずです。「不正・不当がある ⇒ 対応する」が真だとすると、その対偶である「対応しない ⇒ 不正・不当はない」も真となります。よって、返還を命じなかった事実から、不正・不当はないと言えます。
--緋色の鉛(会話) 2023年3月17日 (金) 12:25 (UTC)
- @緋色の鉛さん 「これは公金の扱いについて不正・不当なものはなかったことを意味しています」という箇所がよく分かりませんでした。Colaboの事業に関連して、住民監査請求に基づく監査が東京都福祉保健局を対象として実施され、結論に「本件精算には不当な点が認められ」と明記されました。東京都福祉保健局による公金の扱いに不当な点があったのは間違いないように思うのですが、いかがでしょうか?
- 財政援助団体等監査での東京都福祉保健局に対する膨大な指摘事項とか、東京都建設局が多摩動物公園内に設置した木製ベンチの話とか、東京都による公金の扱いはなんというか、まあ。--KsFanX(会話) 2023年3月17日 (金) 16:29 (UTC)
- 精算=金額計算を行った主体はColaboであり、東京都福祉保健局ではありません。もし精算に誤りがあったとしても、それ自体はColaboの問題であり、東京都福祉保健局の問題ではありません(両者は委託関係にあるだけの別組織ですから)。もっとも、もしColaboが委託金を不正受給していたとなれば、委託した東京都福祉保健局も責任を問われるかもしれません。しかし結果的に不正受給はなかったので、東京都福祉保健局の問題にはなりません。
- なお、勧告の内容は次の通りです(太字は緋色の鉛による)。太字にした部分より、勧告が出た時点では不当・不正があったかどうかは確定していないことが明らかです。
- (1)監査対象局は、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査及び特定し、客観的に検証可能なものとすること。
(2)調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合や委託料の過払いが認められる場合には、過去の事業年度についても精査を行うとともに、返還請求等の適切な措置を講じること。 — 住民監査請求監査結果 p24 - 流れを改めて整理すると、次の通りです。
- 監査委員が、Colaboが行った費用計算(精算)に誤りがあると認定
- 監査委員が、公金の不正受給になっている可能性があるとして東京都福祉保健局に再調査を勧告
- 東京都福祉保健局が、監査委員の勧告に従って再調査
- 東京都福祉保健局が、会計に確かに誤りがあった(192万円相当)と認定。ただし公金的な問題はなかったので返還請求はせず
- --緋色の鉛(会話) 2023年3月17日 (金) 17:38 (UTC)
- @緋色の鉛さん
- 引用いただいた箇所の直前に、このように明記されています。
- 5 結論
以上のとおり、本件精算には不当な点が認められ、その限りで本件請求には理由があるから、以下のとおり、法第242条第5項に基づき、次に掲げる措置を講じることを勧告する。 — 住民監査請求監査結果 p.23 - また、以下の文章で解説されているように、当該監査結果における「本件精算」という用語の主体はColaboではなく東京都です。この箇所に関して、あたかもColabo自体に不当な点が認められたかのような言説は、厳に慎むべきと考えます。名誉毀損になりかねません。
- 都は、本件契約に基づき、法人Aから提出のあった本件事業計画書を適正なものとして概算払をし、法人Aの履行状況及び適格性について、本件事業 受託事業者評価委員会設置要領(令和4年1月19日付3福保子育第272 6号)に基づき設置された評価委員会において、同年2月、これを適格であると評価し、同年3月31日付け委託完了届及び東京都契約事務規則第51条に基づく検査調書並びに法人Aから提出のあった精算書(以下「本件精算書」という。)及び本件実施状況報告書に基づいて本件委託料を精算(以下 「本件精算」という。)したことが認められる。 — 住民監査請求監査結果 p.16
- 東京都監査委員が「東京都福祉保健局による公金の扱いに不当な点があった」旨を指摘したことは間違いないように思うのですが、いかがでしょうか?--KsFanX(会話) 2023年3月18日 (土) 14:27 (UTC)
- @緋色の鉛さん
- つまり、Colabo関連の記述を全削除したことの直接的な根拠として挙げられていた、「公金の扱いについて不正・不当なものはなかった」は端的に言って事実誤認ですよね?
- このページでは、民間人による公金の不正受給の疑い事例だけでなく、公務員による公金の不適切な取り扱いの事例も記載されています。--KsFanX(会話) 2023年3月20日 (月) 15:52 (UTC)
- 精算の主体は東京都福祉保健局に修正いたします。その上で、「公金の扱いについて不正・不当なものはなかった」という主張は現時点では修正しません。なぜなら、最終的な調査で「Colaboの公金受取に問題がなかった」のであれば必然的に「東京都福祉保健局の公金授与にも問題がなかった」となるからです。--緋色の鉛(会話) 2023年3月25日 (土) 14:25 (UTC)
- @緋色の鉛さん お返事ありがとうございます。Colaboに対する誹謗中傷はよくないと思います。東京都監査委員が「東京都福祉保健局による公金の扱いに不当な点があった」旨を指摘したことは間違いないように思うのですが、その点についてはいかがでしょうか?
- ちなみに、住民監査請求監査結果の結論の直前の小括によると、必要経費が委託料の上限額を超えていた可能性を考慮しても、「委託事業の経費として計上するに当たり不適切な点がある」などの理由から、「本件精算」は妥当性を欠くのだそうです。
--KsFanX(会話) 2023年3月26日 (日) 13:23 (UTC)オ 小括
本件契約の仕様書記載の「本事業の実施に必要な経費(中略)」の総額が、本件帳簿記録に記載の本件経費の総額(29,057千円)のとおりであるとすると、(中略)本件精算は都に損害をもたらすという関係にはなく、請求人の主張には理由がないことになる。(中略)
しかしながら、上記イ及びエに述べたとおり、本件精算は、上記エⅰ)及びⅱ)の点が認められ、妥当性を欠くものと言わざるを得ない。 — 住民監査請求監査結果 p.23- @緋色の鉛さん
- つまり、必要経費が委託料の上限額を超えていたか否かによらず「東京都福祉保健局による公金の扱いに不当な点があった」旨を東京都監査委員が指摘しています。「公金の扱いについて不正・不当なものはなかった」は端的に言って事実誤認ですよね?公金授与の話をされる主旨がよく分からないのですが、「本件精算」という公金の扱いの話ですよ。--KsFanX(会話) 2023年3月29日 (水) 08:37 (UTC)
- 事実関係として、Colaboに支払われた公費2600万円に問題がないことが確認されたこと、委託金の精算におけるColabo側のミスや東京都側の指導不備などに終始し「不正がある」という主張は監査で完全に退けられたことから、公金というテーマにおいて「Colaboと東京都が委託料の再精算をした」件はまったく特筆的な事例ではなく、この記事に記載しないことは妥当だと思います。
- また、削除前の内容を確認すると、そもそもColaboに何か公金上の問題があるとする出典が皆無で、根拠なくColaboの歴史や住民監査請求の内容を書き連ねているにすぎないこと、さらに公金と全く関係ないことも書かれていること、文章がめちゃくちゃなこと、他の記事との重複が多いことなどから、まったく記載に値しない内容かと思います。全面削除は妥当だと思います。--Villeneuve1982(会話) 2023年3月25日 (土) 23:51 (UTC)
- 確認したところ、この部分を編集していた2つほどのアカウントがブロックされたようで、なおのこと復活させる必要性がないですね。--Villeneuve1982(会話) 2023年3月26日 (日) 03:19 (UTC)
- @Villeneuve1982さん 「『不正がある』という主張は監査で完全に退けられた」という箇所がちょっとよく分からなかったのですが(監査では「本件精算」の不当な点を指摘した上で再調査などを勧告していますよね?)、「事実誤認に基づく全削除であったとしても、そのまま差し戻すのがベストの選択肢というわけではない」という主旨であれば同感です。当然ながら、事実誤認かどうかと記事の具体的な内容とはきちんと切り分けて議論する必要があります。--KsFanX(会話) 2023年3月26日 (日) 13:43 (UTC)