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ノート:共済

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無認可共済に関するIPユーザの主張について

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IPユーザによる「多くの任意団体が、自主的に運営してきた助け合いの共済を営利目的の保険会社にしなければ保険業法違反として罰するというのは、(以下略)」は保険業法に基づく非営利法人である相互会社金融機関再生整備法により株式会社から相互会社に移行した例を含む)の存在を除外して記事を執筆しており、認識の一部に誤りがあると思われます。

また過去に問題となった問題共済の例として

  1. 共済掛金の流用による破綻(オレンジ共済、ベルル共済)
  2. 責任準備金不足による破綻(森林共済 ※認可共済)
  3. マルチ商法的勧誘
  4. 共済金請求時のトラブル例

があげられるが、これらと共済の今日と未来を考える懇話会の主張する「自主共済」とをどのように区別するのかが非常に難しい可能性があり、一部の主義主張を概説に記述するのは不適切と考えます。 --simonwright 2007年8月15日 (水) 20:31 (UTC)[返信]

日本ペット共済について

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この団体は、法人格が「一般公益法人」であり、公益法人制度改革法による新法人に該当します。 新法人は、「公益性の認定の有無にかかわりなく従来の主務官庁による監督がなくなる」ことから、「保険業法の規制対象となる」と金融庁のHPに明記されています。 ペット共済がいかなる法的根拠で共済に該当するのかお示しいただけないでしょうか --simonwright会話2012年6月11日 (月) 19:24 (UTC)[返信]