ノート:再審
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民事訴訟法における再審には
[編集]- 民訴法338条と同349条及び342条第2項があり、
- 不服申立の方法(民訴法338条と同349条)は、同一裁判所に提訴する異議申立でありこの申立は民訴法122条により同116・341条を準用するので不服申立のできる原裁判の確定は自動的に取り消されので不服申立ができる不変期間満了前には確定しない。加えて民訴法342条2項は不服申立てができなくなった裁判で新たな証拠がある場合に確定判決の取消を求めて請求する事が出来る訴えである。刑事訴訟法の場合はこの確定判決の取消の申立であり新しい証拠がある場合に一事不再理を救済する制度である[1]usiki_t--219.44.113.111 2010年3月12日 (金) 06:28 (UTC)
民事訴訟法の再審の概要
[編集]- 平成22年03月12日の追伸です。
- 民事訴訟法338条再審の事由について追加の報告をいたします。この規定は再審の訴え及び不服申立ができる事由が規定されております。以下に1項各号を記載します。
- 一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
- 二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
- 三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
- 四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
- 五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
- 六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
- 七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
- 八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
- 九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
- 十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
- 以上は、1項各号の転記であります。民事訴訟法339条・同349条準再審・同342条再審の訴えの規定は重要でありますので参照ください。
- 民事訴訟法再審の基本原則
- 民訴法第四編 再審の規定は、確定判決(民訴法342条再審期間=再審の訴え)に関する規定であるが、民訴法329‐3・338‐1・349‐2条項により、確定した終局判決に対する不服申立の手続として準用すると規定されている。民訴法122・341条の規定により判決に関する規定を決定・命令・再審の規定として準用すると定めている。再審の不服申立は裁判官又は裁判所の違法な処分(裁判を含む)について処分庁に対する不服申立であるので再審異議と表現することができる。故に、民訴法の再審には、三つの種類の手続があります。一つは確定した終局判決に対する不服申立(民訴法338・339条)であり、二つ目は即時抗告が出来る裁判が確定し終局した決定・命令に対する不服申立(民訴法119・329‐3・349・339条項)であり準再審とも言われている。以上の再審の不服申立には再審の訴えの手続=民訴法第4編及び民訴法116・122・341条が準用され、「再審異議(準再審異議を含む)の申立」であり「不服申立」であるので原裁判の確定を取消す。裁判所職員・裁判所の違法な処分を所属裁判所に対してする不服申立であるので以後再審異議と表現する。三つ目は、確定判決に対する再審の訴え(民訴法342条1・2項)の手続であり再審異議申立の不変期間30日を経過した場合は、再審の訴えは出来るが不服申立の手続はない。民訴法第4編の再審の条文を確認ください。裁判所法3条1・2項の「例による」により、民訴法338条1項9号を「一切の法律上の違反を事由とする事が出来る」と読み替えができるので、法律上の事由があれば民訴法339条の規定により、法令の制限規定を除外することができる。最高裁判所の決定に対して準再審異議申立(民訴法349条)を同法329‐3条項の訴訟手続として準用する事が出来るので確定は取消される。=以上、法務省司法法制部・同省民事局参事官室・最高裁判所裁判官会議事務局に確認した。usiki_t--219.44.113.111 2010年3月11日 (木) 12:22 (UTC)