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ノート:分煙/改訂下書き

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分煙(ぶんえん)は、公共の場所に於いて、喫煙スペースと禁煙スペースを分けることである。

概要

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公共の場所での禁煙は社会の潮流であるが、非喫煙者が清浄な環境を享受することと、喫煙者が喫煙できること、この双方の利益を摩擦なく着実に満たしていくためにも、分煙は意義があるとされる。

分煙の種類

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時間分煙

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空間は区切らずに禁煙時間と喫煙時間を分ける分煙方法である。費用面などの負担が全く無いが、たばこを吸う人も吸わない人にも不満が残る、受動喫煙対策の観点などから、近年は積極的に採用されていない。

空間分煙

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場所を指定して分煙を方法で、以前は防災の観点から場所だけの指定であることが多かったが、近年は部屋空気清浄機脱臭機、換気扇、分煙機などを用いて行われる場合がある。導入や維持管理に相応の費用が発生するため、分煙設備の充実が現実には選択できないと言った難しい問題が存在する。

職場の分煙

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ホワイトカラー職では、2000年代以降オフィス等ではデスクでの喫煙禁止が主流となっており、これらでは喫煙室(建屋外の別棟である企業・公共団体も少なくない)を設けて対応している。この喫煙室はトイレや給湯室のように、従業員が適時必要に応じて利用する所であるが、しばしば喫煙者間の交流の場として、あるいは急場の連絡場所や、役職に関わり無く利用出来る事から、根回しの場としても活用されるケースが見られる。ただし、出版社・新聞社・放送局など長時間文筆に関わる業界では、デスクそのものが喫煙者・非喫煙者で分けられている場合がある。

ブルーカラー職でも事情は似ているが、その多くでは作業中の喫煙は禁止とし、休憩時間のみ適時必要に応じて喫煙場所(職場によっては単に戸外である場合も)での喫煙のみを許可するケースも見られる。多くの製造業では、製品を製造する途上での喫煙は従業員の労働環境への配慮以外にも、製品の品質管理や業務に使用する機器類への影響なども絡み制限されている。

その両者に言えることであるが、喫煙室・喫煙場所を頻繁に利用し過ぎる向きでは、その都度席を離れる事から「勤務態度に難あり」と見なされる傾向がある。また、業務時間内の禁煙を積極的に評価しようとする企業も見られる。特に接客業(→接遇)では、顧客に対応する場合に口臭が臭いとクレームにつながる事もあり、喫煙者が業務時間内の喫煙を自ら避ける傾向も見られ、休息時間の喫煙後にガムを噛んだり歯磨きを行う人もいる。

教育学校関係では、学校施設が軒並み禁煙となっているケースも多く、日本では義務教育過程の学校一般では(喫煙者の校長がいる)校長室ですら禁煙とされる場合もある。2006年3月には、校長室で隠れて喫煙していた校長が、喫煙を隠そうとして一般のゴミ箱に吸殻を消火を確認せずに棄ててしまい、小火騒ぎを起こした事例も報じられている。当然ながら未成年者の学生児童の喫煙も禁止である。大学では専用の喫煙スペースの設置も存在し、学生の利用も見受けられる。

関連法令・通達

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2003年5月1日から健康増進法により受動喫煙に対する予防を講じることが努力義務化された。2003年4月30日に厚生労働局健康局長から、公共の場所に対する通達が「受動喫煙防止対策について」[1]と言う形で行われ、利用者の必要性に併せて分煙または禁煙を選択をするべきであり、明確で適切な表示を行うよう求めている。

参考添付とした、2002年6月に報告の「分煙効果判定基準策定検討会報告書」[2]には、喫煙者・非喫煙者双方が満足できる分煙を行うように記されており、分煙基準において「受動喫煙の防止」と「受動喫煙を防止し大気環境を保持する」と言う2つの判定基準を新たに提案をしている。後者がより望ましい物であるとしているが、費用面などから困難である場合は前者でも問題はないと記述されている。

労働者に対する通達として2003年7月10日に厚生労働省労働基準局長から「職場における喫煙対策のためのガイドライン」[3]が通達された。推奨として可能な限り非喫煙エリアに煙が流れないような喫煙所を設置すること、空気清浄機のみでは換気が不十分であるため、単独での利用は注意を払うこと、出来るだけ可能であれば屋外に排出する方式の対策を求めている。また、非喫煙エリアから喫煙エリアへの0.2m/s以上の風量が望ましいとされている。

  • 日本の関係法令などを新設しました。此の節自体が必要不必要が有ると思いますのでコメント頂ければ。余談ですが、完全分煙や不完全分煙という単語は法令や通達には全く見あたりませんでしたので記述していません「洲本市禁煙支援センター」なる所で独自基準として作成した物は見つかりましたが・・・--山桜桃 2008年7月23日 (水) 05:31 (UTC)[返信]

関連項目

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脚注・参考文献

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  1. ^ 受動喫煙防止対策について
  2. ^ 分煙効果判定基準策定検討会報告書
  3. ^ 職場における喫煙対策のためのガイドライン

外部リンク

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  • (コメント)「国内交通機関での禁煙・分煙」は「国内交通機関の分煙」に「職場の禁煙・喫煙室」は「職場の分煙」に改題・改稿か、混同する編集者をよける為にもいっそ節事無くすのも良いかもしれません。現行の概要は「日本での分煙の歴史」になっていますので、節を作って海外の視点も必要かと。--山桜桃 2008年7月20日 (日) 22:45 (UTC)[返信]