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ノート:前科

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犯歴管理に関するニュースソースについて

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※以下2点について、原文を記載された方、もしくは確かな事実関係をご存じの方、どうかご指導願います。 また検討内容そのものに問題がある場合は関係者の方々にお詫びするとともに、管理者の方へここでの内容の削除をお願いいたします。

①以前(2007年11月当時)の記載では、「検察庁による犯歴管理」について

「市区町村による犯罪人名簿の作成管理とは別に、検察庁も犯歴事務規程に基づいた犯歴管理を行っている。これは、上記の既決犯罪通知書を作成する際に、当該裁判を把握する手続をとることで行なわれる(こちらは市町村の犯罪人名簿とは違い拘留、科料などの軽微な罪も記載される。また、起訴猶予などの前歴ものる)(中略)この犯歴管理の記録は、市区町村における犯罪人名簿と異なり、該当者の死亡によってのみ抹消される(犯歴事務規程18条)」

とありました。「起訴猶予などの前歴ものる」というニュースソースは確かなものでしょうか。
インターネットに公開されている法務省の「犯歴事務規程」では一貫して「有罪の裁判を受けた者」が対象となっています。上記18条に関しても然りです。
「その裁判が罰金以上の刑に処するものであるときは、犯歴票(様式第19号)及び既決犯罪通知書(乙)(様式第20号)を 作成し,その裁判が拘留若しくは
科料に処し,又は刑を免除するものであるときは,犯歴票を作成する(犯歴事務規程7条)」ことからも、いわゆる裁判で 「有罪の判決を受けた者」の犯歴
についてが、その該当者の死亡によって抹消されるものと理解します。
ご本人が記載した2番目の文章前後に「・・(中略)犯歴管理を行っている。これは、(中略)既決犯罪通知書を作成する際に、当該裁判を把握する手続をとる
ことで行なわれる」とあります。そもそも、その「裁判」自体存在しない「不起訴処分」の人の記録は対象外と理解するとき、文章自体に矛盾が生じます。つま
り検察庁において、不起訴処分で「法的には無罪」の人の記録までもが、その人の死亡時まで保管されるとは考えにくいのです。
以上の理由により2008年2月現在、この点について修正させて頂いています。当時記載された方のコメントも含め皆様のご意見をお待ちしてます。

②以前(2007年12月当時)の記載では、「警察庁による犯歴管理」について

「警察庁では、犯罪の検挙事実及びその処分内容が記録されている。検挙された人物が死去するまで記録は残る。未成年時の犯罪についても記録されている。」

とありました。「検挙された人物が死去するまで記録は残る」というニュースソースは確かなものでしょうか。
(※この部分については、以下に記しましたとおり修正してます。ノートにあった不要な記述も削除しました。 2008年2月26日 (火) Patrix)

--Patrix 2008年2月5日 (火) 14:16 (UTC)Patrix --スタイルを修整。記述内容そのものは一言一句変更なし。--わかみん/ 2008年2月26日 (火) 11:35 (UTC)[返信]

初版投稿者です。Patrixさんのおっしゃられていることを整理すると、2007年11月2日(金)22:05 (UTC) の編集2007年12月26日(水)03:33 (UTC) の編集の根拠は?ということですよね。私も初版からの投稿中に調べた限りでは、当該記述のような事実は確認できなかったのですが…。とりあえず出典が明らかになるまで、当該部分は削除(2008年2月3日(日)19:00 (UTC) の版の状態)でよいと思います。--わかみん/ 2008年2月6日 (水) 15:51 (UTC)[返信]
わかみんさん、Patrixです。ご丁寧な回答ありがとうございます。おっしゃる通り、私のノート内容はご指摘の時点における編集の根拠を問うものでした。「とりあえず出典が明らかになるまで、当該部分は削除(2008年2月3日(日)19:00 (UTC) の版の状態)でよいと思います。」→ありがとうございます。わかみんさんのご意見に全面的に従います。当該箇所の編集をされた方のお名前がわかりません(編集時のIPアドレスのみ)ので、その方への問い合わせができなかったのですが、初版投稿者のわかみんさんからご意見を頂けましたことに感謝いたします。--Patrix 2008年2月6日 (水) 16:59 (UTC)--インデントを修整。記述内容そのものは一言一句変更なし。--わかみん/ 2008年2月26日 (火) 11:35 (UTC)[返信]

わかみんさん、Patrixです。一部出典と思われる資料がありました。「指掌紋取扱規則」(平成九年十二月二十五日 国家公安委員会規則 第十三号)の第五条第3項に以下の記述があります(インターネットでも公開されてます)。

3  警察庁犯罪鑑識官又は府県鑑識課長は、その保管する指掌紋記録等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該指掌紋記録等及び当該指掌紋記録等に係る処分結果記録又は処分結果資料を抹消し、又は廃棄しなければならない。
一  指掌紋記録等に係る者が死亡したとき。
二  前号に掲げるもののほか、指掌紋記録等を保管する必要がなくなったとき。

ということで上記内容に沿った表現に本文を修正しました(以下補足)

「一」については、寿命だけでなく、事故等で亡くなれば、身内などの手で死亡届が本籍のある役場に提出され、それが法務局に送付されて後、関係省庁(法務省、国家公安員会等)でデータの擦り合わせが行われているのか、あるいは実際には何もされてないのかは不明です。また本人が海外で死亡した場合、(その国の日本大使館経由で外務省に死亡連絡が伝わって後)国内に残る前歴はどうなるのか、また帰化して日本人でなくなった場合に前歴はどうなるのか等は不明です。「二」についてはそれがどういう場合を想定しているか不明です。

ただ「前歴」よりはるかに重い「前科」の場合でさえ、一定の期間(5年~10年)を過ぎると「前科の抹消(刑の消滅)」が法的に保証されています。罪を犯した人にも、人間としてのプライバシーや人権を保護すべきとの見地からだと思いますが、一方、少額の万引きや自転車泥棒といった比較的軽い罪の「前歴」については、たとえば事件後10年間まったくの無犯罪だったら、それをもって「(前歴を)保管する必要がなくなったとき」と判断し、記録を抹消、廃棄するのが(「前科」の扱いと比較したとき)妥当なのではないかと個人的には思います(実態は不明)。警察側の本音でいえば「日本国民すべての指掌紋が欲しい」のだと思いますが、それは他国でもみられるように別途、すべての国民に指(掌)紋と写真を登録したIDカードを発行するなり、別のアプローチがあっていいように思います。--Patrix 2008年2月22日 (金) 03:56 (UTC)--スタイルを修整。記述内容そのものは一言一句変更なし。--わかみん/ 2008年2月26日 (火) 11:35 (UTC)[返信]

出典とおぼしきソースの提供をありがとうございます。ところで、Patrixさんの示された「指掌紋取扱規則」ですが、確かに指掌紋記録は、犯罪歴を把握し、再犯の疑いのある場合に過去の記録と照合することで事件の解決に役立てるためのものであると考えられますが、これが即ち警察による犯罪歴の管理と同義であるとは一概に言えないかと思います。指掌紋記録の保管記録と、犯罪歴の保管記録の保管期間・保管基準が必ずしも一致するとは限らないのでしょうか?
また、「前科の抹消」についても、これにより市町村の犯罪人名簿から記録が抹消されることは確からしいにしても、これをもって警察の犯罪歴記録が抹消されるかどうかについては、現在までに私が当たることができた文献等からは、抹消されるとも抹消されないとも言えないのが事実です。(ちなみに、検察の記録については犯歴事務規程により、死亡によらなければ抹消されないとされています。)
よって、これらを明確にするソースが出てくるまで、「警察庁による犯罪管理」の節そのものをコメントアウトしたいと思います。--わかみん/ 2008年2月26日 (火) 11:35 (UTC)[返信]
わかみんさん、Patrixです。見やすく整理していただきありがとうございます。上記主旨理解いたしました。わかみんさんのおっしゃることにも一理ありますので今はコメントアウトした方がよろしいかと思います。「前科の抹消」については、一定の期間を経た「刑の消滅」後、市区町村役場の「犯罪人名簿」からは削除され、「犯罪経歴証明書」にもその前科記載は無くなりますが、それ以降も記録そのものは抹消されるわけでなく(わかみんさんのおっしゃるように、また犯歴事務規程に明記されているように)検察ではその前科情報(「前科調書」等)が「本人が死亡するまで」保管されていますし検察官等はその照会もできます。警察では「前科の抹消」とは「刑の言い渡しが効力を失った」だけ、つまり「前科でなく前歴になった」だけのことで、前歴情報として保管されるという認識です。また本人が海外渡航する際、出入国カードやビザ申請等で尋ねられる「あなたは'かつて'有罪判決を受けたことがありますか」「あなたは'かつて'逮捕されたことがありますか」等の質問には、期間の指定がないため、原則「はい」と答えないと虚偽罪に問われる可能性もあります(ただし逮捕とは腰縄、手錠、留置所による物理的な法的拘束のこと。前歴だけの場合でも'逮捕歴あり'や、前科でも'逮捕歴なし'のケースはあり得る)。ともあれ前科については一度でもそれがつくと、本人は死亡するまでの生涯にわたり大小の影響を受けるため、それほどに重いことなのだと思います。尚、ノート整理の中で一部誤りがありましたので訂正しております。→『(※この部分については、以下に記しましたとおり修正してます。ノートにあった不要な記述も削除しました。 2008年2月26日 (火) Patrix)』の一文の位置が①と②で逆に変わっていましたので修正(①の原文を復活させ、②を上書き)しました。この内容については私の判断でしたものです。ご了承ください。--Patrix 2008年2月26日 (火) 18:26 (UTC)[返信]

刑法上の前科の規定について

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2008年4月8日までの版で、刑法改正までは刑法に「前科」という用語が規定されていた旨の記述がありましたが、現行刑法(明治41年法律第45号)の制定時から、刑法27条では「刑の言渡しは効力を失う」と規定されており、昭和22年の刑法34条の2新設時にも、同様の文言であり、他に刑法上「前科」という用語が規定されていたとの根拠が見あたりませんでした。さらに、旧刑法(明治13年太政官布告第36号)まで遡りましたが、そこでも「前科」との用語は見あたりませんでした。そのため、刑法上「前科」という語が規定されていた旨の記述は削除しまたが、何かソースがあれば指摘をお願いします。--ゴーヤーズ 2008年4月12日 (土) 05:03 (UTC)[返信]

「絶対に消えない」とは?

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そもそも「絶対に消えない」と言う事柄を主張しているのは誰か?項目執筆者であれば独自研究であるし、その事柄に関して一次資料の提示にすぎなければ出典を明記したうえで、より高次出典の提示も必要である。--Pass-eets会話2014年10月25日 (土) 01:27 (UTC)[返信]

議論を待つまでもない程度なので出典に基づく記述に変更した。百科事典で「絶対に」と言う記述をする場合、判例や通説を越えて社会普遍の真理と言う程度にまで実証される必要があることに注意が必要である。--Pass-eets会話2014年10月25日 (土) 01:53 (UTC)[返信]