ノート:医療法
華想いです。 インフォームドコンセントは、医師の責務ではなく、患者の権利ではないでしょうか? 医療法であれば、第1条の4という解釈もできますが、同時に第1条にも同様な記述があり、こちら側の記述では、権利主体者が患者であることがわかります。 私は法律にはあまり詳しくないので、議論できればと思って、書きました。お返事をよろしくお願いします。
--華想い 2009年1月2日 (金) 14:22 (UTC)
一部削除の提案
[編集]以下の文の削除を提案します。
「厚生労働省では国民医療費の観点から医療提供機関として詳細に分類している。[1]
病院、一般診療所、歯科診療所、介護老人保健施設、訪問看護事業所、助産所、あん摩・はり・きゅうの施術業、接骨院」
理由は以下の通りです
・脚注1は国民医療費についての文書であって、医療提供機関の定義は述べていません。
・下記のリンク先の記述から、厚生労働省は医業類似行為施術所と医療機関を区別していると考えます
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/index.html
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/06/dl/s0630-11r.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/qa.html
医業類似行為の施術所が医療機関に含まれるかどうか議論があるところは理解できますが、
医療法に記載がない以上、医療法のページに記載すべきではないと思います。
--Bigocean222(会話) 2017年8月26日 (土) 09:18 (UTC)
反対意見もないようなので、上記の文章を削除しました。
- http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/04/dl/s0426-6c.pdf は国民医療費についての文書であって、医療提供機関の定義は述べていません。国民医療費についての文書にあんま、はり、きゅう、柔道整復が含まれているからと言って、それを「厚生労働省では国民医療費の観点から医療提供機関として詳細に分類している」
とするのは、不適切です。
--Bigocean222(会話) 2017年9月26日 (火) 14:30 (UTC)
Bigocean222氏は、
一部削除の提案
以下の文の削除を提案します。
「厚生労働省では国民医療費の観点から医療提供機関として詳細に分類している。[1]
病院、一般診療所、歯科診療所、介護老人保健施設、訪問看護事業所、助産所、あん摩・はり・きゅうの施術業、接骨院」
理由は以下の通りです
・脚注1は国民医療費についての文書であって、医療提供機関の定義は述べていません。
・下記のリンク先の記述から、厚生労働省は医業類似行為施術所と医療機関を区別していると考えます
以上のように記載されていますが、このページにはそもそも「その他の医療を提供する施設」と定義に関する記載があること、
「・脚注1は国民医療費についての文書であって、医療提供機関の定義は述べていません。」という点については、脚注1の出典は厚生労働省が国民医療費に関する文書としてその2頁目に、医療提供機関の種類ごとに内訳の記載をしているものですので、厚生労働省として「医療提供機関の定義」に基づいて慎重に記載されていることが十分伺えること、その「医療提供機関の定義」が何なのかは疑わしいということについては、情報源・出典元へお問合せください、ということになります。
「・下記のリンク先の記述から、厚生労働省は医業類似行為施術所と医療機関を区別していると考えます」にてBigocean222氏が提示される資料には医療提供機関の定義に関する記述が無いようです。脚注1とBigocean222氏の提示する下記のリンク先が同じ厚生労働省ということで、削除をする必要性は無いと思います。Bigocean222氏は厚生労働省が複数の文書で異なる見解をしているようだとの見解をしているようですので、厚生労働省としては・・・という主旨の疑問・質問は情報源にお問合せ頂ければと存じます。
また、信頼のある情報源の情報に記載のものであること、そして「その他の医療を提供する施設」に無関係という根拠が無い(Bigocean222氏の独自見解のみ)であることからも、削除する必要性は認められません。
--Adamari(会話) 2017年10月1日 (日) 00:36 (UTC)
- 医療法ですので、同法を根拠とする記載のみ記載すべきではないでしょうか。国民医療費については、医療費まで記載してはどうでしょう。--Yuasan(会話) 2018年3月25日 (日) 13:23 (UTC)