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ノート:医薬部外品輸入販売業責任技術者

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ほぼ同時期に、化粧品や医薬部外品等の責任技術者についての項目が立てられましたが、輸入販売業や医療用具という用語を使用していることから、旧薬事法に基づく記述であることがわかります。よって、同時期に立てられたこれらの記事は、現状に適合していません(結果として、たまたま適合している部分はあるにせよ)。また、「責任技術者」は、化粧品や医薬部外品など、法律上は同じ条文に根拠があるものであり、あえて「化粧品製造業責任技術者」「医薬部外品~者」と分けて項目立てする必要はなく、同一項目「責任技術者」において総括的に記述するほうが適切です。(「責任技術者」については先ほど私が記事を立てました) 以上のことから、削除依頼しました--いぬだ・わん 2006年2月11日 (土) 11:27 (UTC)[返信]