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ノート:参議院改革論

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論理の整理が必要

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たとえ、1回の選挙で勝利し1院で過半数を取ったとしても、第二院があるため法改正を自由に行えない、法改正を自由に行うためには2回続けて選挙に勝利しなければならないという仕組みは、法律の改革の迅速性を犠牲にしながらも、間接民主主義の問題点である多数党が民意を離れて暴走することを防ぐのに有効であり、1回の選挙で勝ったからと言って暴走すれば2回連続では選挙に勝つことはできず、国民は多数党の行動を見ながら真に立法権を託せるか時を置いて第2院の選挙で決することができる。

  • 二回連続で勝利することは、両院で過半数をとることの、十分条件ではありません。また、2/3 の特別多数をしめれば法律案は再議決できます。したがって、「二回連続勝利」は、法律案を自らの党だけで通すための必要条件でもありません。現下の憲法は、「法改正を自由に行うためには2回続けて選挙に勝利しなければならないという仕組み」ではないわけです。その意味で、この記述は、論理的にわかりにくい記述になっています。
  • また、「間接民主主義の問題点である多数党が民意を離れて暴走することを防ぐのに有効であり」は、強すぎる断定だと思います。一般に、「民意を離れて暴走する」を防ぐのは議会制においては、選挙の機会しかありません。これは単に任期を短くするれば達成できるので、第二院をおくことの理由にはなりにくいと思います。

そこで、この部分を次ぎのように変更することを提案します。

「衆議院の選挙で過半数を占めた政党も、半数ずつ改選される参議院の選挙においても過半数を占めなければ自由に法改正を行うことは出来ない。この制度によれば、一時の民意に基づいた多数党が暴走するのを防ぎ、有権者が政策変更への同意を慎重に行うことができる。」 --Tarokkikuta会話2012年7月27日 (金) 16:27 (UTC)[返信]