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現状この記事では「口頭弁論」という単語は民事訴訟に関してのみ使われる単語であるように記述されておりますが、刑事訴訟法でも第43条(判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。)、第349条の2でそれぞれ「口頭弁論」という単語が用いられております。--利用者:要塞騎士(会話 / 投稿記録 / 記録) 2023年8月21日 (月) 14:14 (UTC)[返信]