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ノート:商人 (商法)

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小商人には適用されない条文

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商法26条と書いてあるのを22条に直しておきましたが、今年度の六法を見て26条に戻す人がいるかもしれないので一応書いておくと、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)9条により商法7条が改正されたことによるものです。商法7条を改正する旨の規定は公布日から施行されていることや、改正前の商法の内容から考えると、おそらく会社法制定に伴う商法改正のミスを、新信託法の制定のついでに直したものでしょう。--Ss67 2007年3月11日 (日) 16:07 (UTC)[返信]

分割提案

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商法学における商人は、歴史的にはともかくとして、現在では商業を営む者に限らない概念であり、商法の適用範囲を画するための概念となっていることから、商人 (商法)に分割することを提案します。--Deapy 2008年5月18日 (日) 13:19 (UTC)[返信]

初版の内容が商法上の商人だったこともあるため、移動したうえで、商業上の概念を分割する措置をとりました。--Deapy 2008年5月29日 (木) 12:23 (UTC)[返信]

出典

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長期間、出典がありません。権威のあるとされる第三者の資料はないのですか?独自研究とみられる記述が多く、このままであれば該当部分を除去します。--125.30.124.3 2011年11月27日 (日) 05:11 (UTC)[返信]