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ノート:国家賠償

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国家賠償は公権力の違法な行使によって国民に生じた損害を賠償する制度であり(加えるならば、国家賠償は当然の法理ではなく、大日本帝国憲法下のわが国のように、国家無答責の法理を採用していた法制も少なからず存します。)、国家補償は公権力の適法な行使によって国民に生じた損失を特定の場合に補填する制度であるというのが、伝統的な用語法であるように思います。
そうとすれば、刑事補償制度は本記事で説明されるべきではないようにも思うのですが。 皆さまのお考えはいかがでしょうか。ゆすてぃん 05:22 2003年12月30日 (PST)

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