ノート:国際法
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「種類」節と「法源」節について
[編集]私の会話ページで申し上げました点[1]を除いて個人的に最も気になりましたのは上記タイトルの通り「種類」節と「法源」節についてです。この二つの節に書かれている内容は、国際法学の基本書などでは通常ひと括りにして述べられていることが多いのではないでしょうか?参考文献節には多くの資料が挙げられておりこれらをすべて参照することはできないのですが、例えばこれらの中では杉原ら著『現代国際法講義』(記事に挙げられているのは第3版ですが私は第4版を参照しています)では12-22頁で、山本著『国際法【新版】』では49-72ページで、小寺ら著『講義国際法』(こちらは記事に書かれているのは第2版、私が参照しているのは初版)では32-65頁で、「法源」としてひと括りにして述べられているように思います。また国際法の法源論を「種類」と表記することはそれほど一般的な説明方法ではないように思います。従いまして両節を「法源」というひとつの節に統一して解説したほうが、読者の方にとっては分かりやすいのではないかと思いました。なお、もしこの点を訂正するのであれば、おそらく私の手持ちの資料でも可能であるとの印象を受けましたが(そこまで深く調べていないのであくまで印象にすぎないのですが)、現状ではそのような準備をしておりませんでしたのでもし私の手で訂正するのであれば少し時間がかかるかもしれません。--Henares(会話) 2014年11月16日 (日) 08:15 (UTC)
- Heraressさまのご指摘、ごもっともだとわたしは思いました。もし修正していただければ、大変助かります。--Tarokun777 2014年11月21日 (金) 01:55 (UTC)
- 「法源」とするひとつの節に統一することに対して異論もありませんでしたので、「種類」節と「法源」節を「法源」と題した一つの節に統一したうえ、部分的にではありますが法源論の記述に出典を追加し、特に形式的法源に関する記述について少し訂正ました[2]。実質的法源に関する記述についてはもう少し出典の明記や記述の追加をした方が良いかもしれません。ただし私はもともと明記されていた大沼先生の論文を確認することができませんでしたので、私が書き換えた記述とこの論文との整合性については未確認です。--Henares(会話) 2015年1月17日 (土) 06:33 (UTC)
:Henaresさま、法源の項目の加筆修正、ありがとうございました。ただ、以前の版で私が「法の一般原則の独立した法源性」を書いた趣旨は、これとは異なるものです。古典的には、法の一般原則は、PCIJ規程、ICJ規程で挙げられているからという理由で、単なる裁判準則ととらえられてきました。しかし、今日では、多数の紛争解決条約やEC条約などで直接、法の一般原則を適用する旨、規定されていることから、裁判においてのみならず、国際共同体における現実の国家の行動もこれによって直接、規律されている、という意味で独自の法源であるという趣旨です。山本『国際法』該当箇所をどうかご覧になられてください。--Tarokun777 2015年1月21日 (水) 06:01 (UTC)
- 訂正が雑になってしまったようです。申し訳ありませんでした。『国際法』59頁(「該当箇所」というのは「その適用」節のことですよね?)を確認し再度訂正させていただきました[3]。また細かな変更ですが、この再修正に伴って「法源」節の冒頭部記述のなかで法の一般原則が占める割合が多くなり文章のバランスとして不自然に感じられましたので、「法の一般原則」という見出しを新たに作り、PCIJ規程、ICJ規程における裁判基準にとどまるのではないことをそちらに書いておきました。その他何かおかしな点があればこちらでご指摘いただくか、直接訂正していただいてもかまいません。--Henares(会話) 2015年1月24日 (土) 07:01 (UTC)
- Heraresさま、加筆修正のほど、大変ありがとうございました。とてもよくなったと思います。--Tarokun777 2015年2月4日 (水) 07:55 (UTC)
導入部について
[編集]Wikipedia:スタイルマニュアル (導入部) を参考にすると、 導入部としてはより平易な方が好ましいと考えています。 現状の導入部には、一般の読者にとって理解できる内容が、少ないように思えます。 「平易な定義」を追加で入れてみました。 --AtagoKohun(会話) 2016年5月19日 (木) 14:29 (UTC)
- 編集お疲れ様でした。上記にってAtagoKohunさんがおっしゃっている「平易な表現」を加筆したこの編集[4]について思うことがありましたので申し上げます。
- 「国際法(こくさいほう)とは(中略)その主要な法源は条約と慣習国際法である。」という第一段落について。これはわざわざ「平易な表現」という段落を設ける必要がありましたでしょうか?個人的にはこのような段落を設けずに導入部にそのまま書いておいたとしても読者にとってのわかりやすさ、理解しやすさは同じであるように思います。確かにこの記事はかなり専門的な事項にまで踏み込んでいるため法学未習の方にとっては易しい文章ではないと思います。しかし「平易」と書いておけば読者にとって本当に「平易」な文章になるわけではないと思います。またこの内容はこのような節を設けずに導入部に書いておいたほうがWikipedia:スタイルマニュアル (導入部)に書かれていることに合致しているとも思いました。
- 「松井芳郎ほかによれば(以下略)」という第二段落について。まず単純な書き誤りだと思いますがページ番号がX~X頁となってしまっています。ページ番号の確認と追加をお願いしたいと思います。これは国家以外の主体が国際法主体になることがあるということで、私が所有する資料によれば国際組織や個人などが挙げられています。ですのでこれは「国際法」という用語の定義に関する内容ではなく、「国際法主体」だとか「法主体性」といった段落を新たに設けるか、または国際法#国際機構法に書き足すか、といったことを考えるべき内容ではありませんでしょうか?少なくとも私にはこれが国際法という用語の「平易な表現」となっているようには思えませんでした。--Henares(会話) 2016年6月4日 (土) 05:55 (UTC)訂正--Henares(会話) 2016年6月4日 (土) 05:59 (UTC)
- ご指摘ありがとうございます。とりあえず一点、第二段落については、(結果として)この記事の中の「現代国際法への移行」の要約になっていますので、そちらに(出典として)入れるべきかもしれません。自分としては、この内容は国語辞典の記述と異なるため、「記事本文の重要な側面」と考えましたが、導入部に適切かとなると、何とも分かりません。--AtagoKohun(会話) 2016年6月5日 (日) 10:20 (UTC)
- ご返答と頁番号の追加ありがとうございます。個人的には国語辞典の記述とそれほど大きく異なる定義とは思わないのですが(ただし定義部に出典がないので補う必要がありますが)、もし国語辞典一般における定義とこの記事での定義と大きく異なるのであれば「平易な表現」よりも「国語辞典と専門書の定義の違い」などとして具体的にどの辞書における定義と異なっているのか示したほうが良いのではないかと思いました。その上で導入部で簡潔に国語辞典との定義の違いについて簡潔に述べることがあってもよいかもしれません。国際法主体について、「現代国際法への移行」の要約であった旨理解しました。ということは現在の内容だけならば先日申し上げました「国際法主体」節は不要であったかもしれません。しかしそうであるならば同じ内容の説明の繰り返しになりますから、やはり導入部に置いておいたほうがWikipedia:スタイルマニュアル (導入部)#続いて記事本文を要約するに沿っているように思います。なお筒井編『国際法辞典』の「国際法人格」の項目では「国際法主体ともいわれる」としたうえで、「国家が一般的な国際法人格をもつことに異論はない。国際組織には賛否両論あったが、国際司法裁判所の国際連合の職務中に被った損害に対する賠償事件(1949年)以来、(中略)国際法人格の享有を肯定するのが通説である。」と書かれています。「松井芳郎ほかによれば・・・」と、Wikipedia:中立的な観点#フェアであることと、好意的な立場での説明のように論争ある主題について論者を明らかにしているかのような書き方になっていますが、松井芳郎先生ら『国際法』の著者の方々も著名な国際法学者のようですし、国家以外が主体となりうることは「松井芳郎ほかによれば・・・」を省いて論争のない事実として述べてしまってもよいのでは?とも思いました。--Henares(会話) 2016年6月9日 (木) 14:32 (UTC)修正--Henares(会話) 2016年6月9日 (木) 14:35 (UTC)
導入部を編集できないか、試そうとして、どうも難しくてよく分からなくなりました。 「主要な法源は条約と慣習国際法である」とありますが、条約の記事を見ると、「国際法にもとづいて成立する国際的合意であり」とあります。ひねれた循環定義ではない?ただ条約の記事では、「国際法によってではなく、いずれかの国の国内法によって規律される私法上の契約と同様の合意があり得るが...」などともあり、除外と対比する程度にも読める。 「条約」は、「国際法」の一例なのでしょうか?そういうものもある?
こういう事が読み取れなくても、専門家には、解説になっているのでしょうか。 本記事の「現代国際法への移行」では「『国際共同体』を規律する法」云々とありますが、それに類しないと、国際法ではない、のでしょうか? 本記事の 法源-条約 では、「二国間条約と多数国間条約があり」としっかり書いてあります。二国間条約は、国際共同体を規律する、のでしょうか? もうわからないので、追記分はいったん削って、もうちょっと勉強できたら、またトライしたものか...--AtagoKohun(会話) 2016年6月19日 (日) 10:24 (UTC)
- どうも、私が手を出してしまったばかりにことを複雑にさせてしまいましたでしょうか。申し訳ありません。一通り教育を受けた経験はあるものの私も専門家ではないのでうまく説明できるかわからないのですが・・・不適切な点があればご指摘いただけますと幸いです。
- 「循環論法」について。国際法という法体系は分野ごとにさらに細分化されていきます。例えば武力紛争法、国際人権法、国際環境法・・・ect.といった具合です。そのなかに、条約法、と呼ばれる分野があります。「国際法にもとづいて成立する国際的合意であり」といった場合の「国際法」とは、主に条約法のことを指すのではないかと思います。条約法のなかでももっとも典型的な法源といえるのは条約法に関するウィーン条約かと思いますが、その第1条では「『条約』とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によって規律される国際的な合意」と条約について定義し、ほかの条項で、条約の締結、改正、終了などのあり方について定めています。こうした条約法に関するウィーン条約を含めて、「条約に関する国際法の規則を総称して条約法という」(杉原ら『現代国際法講義』第4版、p285)ということで、条約という国際法の法源のあり方もまた条約法という国際法によって規律される、と個人的には理解しています。ですので「循環」しているといえばたしかにしているのかもしれません。また条約の記事の記述は、「国際法にもとづいて成立」よりも「国際法にもとづいて規律される」と書き改めたほうが良いかもしれないと思いました。
- 「私法上の契約と同様の合意」について。これは国家であっても私人(法人)として活動しなんらかの合意をする場合があるということを指すのではないかと思います。前記『現代国際法講義』p287では「もっぱら国内法の規律を受ける合意」として「大使館による土地・建物の売買契約」が挙げられています。大使館は外国の国家機関ですが、例えば在日アメリカ大使館が土地の賃貸契約をする場合には、民間企業の賃貸契約と同じように日本の民法に従った契約になり、訴訟になれば日本の民法に従って裁判される、ということかと思います。その活動が国家としての活動なら国際法、私人としての活動ならば国内私法、という法適用領域の区別の問題ではないでしょうか。
- 「条約は国際法の一例?」について。条約、慣習国際法、法の一般原則は国際法の形式的法源と言われます。この点は国際法#法源のところにほかの方が書いた記述を利用しながら私が書いたのですが、今になって読み返してみると、「法源」という言葉になじみがない方にはあまりわかりやすい説明とは言えないかもしれません。「国際法の法源という概念は、様々な意味で用いられるが、現代では一般に国際法の存在形態として用いられることが多い(国際法の形式的法源)。これに対して、国際法を発生させる法定立行為自体を指す場合もある(国際法の実質的法源)」(筒井編『国際法辞典』,p122-123,「国際法の法源」より引用)などという説明を足せばわかりやすくなるでしょうか?ですので、 「条約」は「国際法」の存在形態の一例、という言い回しが適切でしょうか
- 「二国間条約は、国際共同体を規律する、のでしょうか?」について。これは規律する分野が「国際共同体」のなかで広いのか狭いのかということではないでしょうか。多数国間条約でもおそらく世界のすべての国家が参加する条約はないはずですので、二国間条約であれ多数国間条約であれどのような条約であれその条約に参加しない非当事国は存在することになります。しかし「国際共同体」を部分的にであれ規律していれば、規律している、とはいえませんでしょうか?逆に、慣習国際法を文書化した条約や条約締結後に条約の特定の条項が慣習国際法となるといった場合でない限り、「国際共同体」全体を規律する条約は存在しないのではないかと思います。
- 長くなってしまい申し訳ありません。--Henares(会話) 2016年6月22日 (水) 08:06 (UTC)
- 解説ありがとうございます。理解が進みました。是非本文のほうに反映いただければと思います。娑婆の目で見てしまえば、例えば「条約」は、現実には駆け引きの結果であって、当事者達は「国際共同体の規律」などは念頭にないと思います。しかし、およそ学問というのは、結局は事実を学者がどう考えたか、であって、その点では万有引力の法則だって、同じだろうと思います。「『国際共同体』全体を規律する条約は存在しない」は間違いなくその通りですが、おそらく専門の学者は認めないのではと、勝手に思ってしまいます。余計なことを書きましたが、ありがとうございました。--AtagoKohun(会話) 2016年6月25日 (土) 11:43 (UTC)
- 確かにおっしゃる通り、国連憲章のような特殊な条約を除いて一般的に条約を作成している当事国の交渉担当者にとって重要なのは自国の利益であって「国際共同体」などというものはあまり念頭にないでしょう。ただしこれはあくまで個人的な見解ですが、自国の利益追求のためだけに動く国々に対して批判的な学者は決して少なくないと思います。
- 導入部についてはAtagoKohunさん含めどなたも修正なさらないようでしたら私が修正させていただくかもしれませんが、その場合少し時間がかかるかと思います。ご了承ください。--Henares(会話) 2016年6月26日 (日) 06:04 (UTC)
- 「自国の利益追求のためだけに動く国々に対して批判的な学者は決して少なくない」は出典/例が見つかりそうな気がしますので、記事に入れ、出典を見つけたら挙げるのがよいと思います。時間がかかりますが私も探してみます。導入部は、おそらく私は修正するに至らないと思います。よろしくお願いします。--AtagoKohun(会話) 2016年7月10日 (日) 14:21 (UTC)
- まだ具体的な文面が出来上がっていない段階で意見をしてしまって申し訳ないのですが、私が書く場合には「自国の利益追求のためだけに動く国々に対して批判的な学者」に関する言及は法源論のような総論で述べるよりも個別の事例で書いたほうが書きやすいかと思っています。たとえば、個人的にはニカラグア事件でアメリカ合衆国のことをかなり批判的に書いたことがあります(出典に書かれている通りに書いた結果であり個人的にアメリカをそこまで嫌っているわけでもないのですが)。--Henares(会話) 2016年7月16日 (土) 01:01 (UTC)
- 失礼しました。私も場所は各論のほうが良いと思いましたが、筆足らずでした。--AtagoKohun(会話) 2016年7月16日 (土) 06:06 (UTC)
- まだ具体的な文面が出来上がっていない段階で意見をしてしまって申し訳ないのですが、私が書く場合には「自国の利益追求のためだけに動く国々に対して批判的な学者」に関する言及は法源論のような総論で述べるよりも個別の事例で書いたほうが書きやすいかと思っています。たとえば、個人的にはニカラグア事件でアメリカ合衆国のことをかなり批判的に書いたことがあります(出典に書かれている通りに書いた結果であり個人的にアメリカをそこまで嫌っているわけでもないのですが)。--Henares(会話) 2016年7月16日 (土) 01:01 (UTC)
- 「自国の利益追求のためだけに動く国々に対して批判的な学者は決して少なくない」は出典/例が見つかりそうな気がしますので、記事に入れ、出典を見つけたら挙げるのがよいと思います。時間がかかりますが私も探してみます。導入部は、おそらく私は修正するに至らないと思います。よろしくお願いします。--AtagoKohun(会話) 2016年7月10日 (日) 14:21 (UTC)
- 解説ありがとうございます。理解が進みました。是非本文のほうに反映いただければと思います。娑婆の目で見てしまえば、例えば「条約」は、現実には駆け引きの結果であって、当事者達は「国際共同体の規律」などは念頭にないと思います。しかし、およそ学問というのは、結局は事実を学者がどう考えたか、であって、その点では万有引力の法則だって、同じだろうと思います。「『国際共同体』全体を規律する条約は存在しない」は間違いなくその通りですが、おそらく専門の学者は認めないのではと、勝手に思ってしまいます。余計なことを書きましたが、ありがとうございました。--AtagoKohun(会話) 2016年6月25日 (土) 11:43 (UTC)
- 報告 遅くなってしまい申し訳ありません。簡単にではありますが導入部の書き換えを行いました[5]。一応AtagoKohunさんが書かれていた法源の論点と国会外が主体となる点について言及をしましたが、できる限りわかりやすく書こうとしたつもりですが、実際にどの程度分かりやすくなっているかは書いている本人にはなかなか判断が難しいです。記事本文で説明されている条約法から武力紛争法までの各分野についても導入部に簡単な説明があるとよいとは思っているのですが、まだそちらはうまく文章をまとめられずにいます。--Henares(会話) 2016年7月30日 (土) 06:14 (UTC)
- ありがとうございました。今後にも期待いたします。--AtagoKohun(会話) 2016年8月16日 (火) 13:52 (UTC)
英語と国際公法
[編集]導入部を編集できるか考えていたのですが、導入部の中にある 「英: International Law」は国際公法と国際私法の上位概念のようです。 となると、英語として示すには、この点の説明が要りそうです。 WikiData は今のままがよい気もします。 --AtagoKohun(会話) 2016年6月12日 (日) 14:30 (UTC)
- 個人的には日本語の「国際法」という用語と同じように"international law"も"public/private international law"の上位概念として用いられることもあれば(例:[6]のp3)、"public international law"と同義で用いられることもあるように思いました。例えば規程34条により国家のみが事件の当事者となることができるとしている国際司法裁判所は規程36条で「国際法に従って裁判することを任務」/"function is to decide in accordance with international law"としていますが(s:国際司法裁判所規程/s:en:Statute of the International Court of Justice)、この場合の"international law"は国家のみが当事者になることができるという34条からも"public international law"と同義と考えられませんでしょうか?もっとも単に「国際法」や"international law"という場合には日本語でも英語でも上位概念として用いられているのか"public"なのか判別が難しい場合が多いようですし、厳密に分けて用いられているわけでもないようですが。--Henares(会話) 2016年6月18日 (土) 06:10 (UTC)
- そのようですね。とりあえず気にしないことにします。ありがとうございました。--AtagoKohun(会話) 2016年6月18日 (土) 13:41 (UTC)