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ノート:地方裁判所

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簡裁記事の統合について

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先立つ、ノート:宮崎簡易裁判所での議論も踏まえ、簡易裁判所のコピペスタブ記事群を上位の各地方裁判所に簡裁の節として統合します。一部記事に写真など有用なものも加筆されているので、そういったものは基本的には地裁記事に残ります。ちなみに佐賀・宮崎・愛媛・鳥取はすでに提案済みです。

なお8年前、すでにコピペ記事乱造に関して横浜地方検察庁のノートにて統合が行われていたものの、横浜地検管内でも無視されて、全国にも簡裁・区検記事が増殖していった模様です。

上位地方裁判所記事へ統合予定の簡裁

  • 札幌・岩見沢・室蘭・小樽・苫小牧・夕張
  • 函館・八雲・寿都
  • 旭川・紋別・留萌・稚内・天塩
  • 釧路・帯広・北見・根室・本別
  • 青森・弘前・八戸・五所川原・十和田・むつ・野辺地
  • 盛岡・宮古・水沢・遠野
  • 仙台・大河原・登米
  • 秋田・・能代・鹿角・横手・湯沢
  • 山形・米沢
  • 福島・相馬・郡山・福島富岡
  • 水戸・取手・龍ケ崎・常陸太田・古河
  • 宇都宮・真岡
  • 前橋・高崎・桐生・太田・沼田
  • さいたま・大宮・所沢・本庄
  • 千葉・佐倉・千葉一宮・松戸・木更津・館山・八日市場・佐原・市川・銚子・東金
  • 横浜・川崎・相模原・神奈川・保土ケ谷・鎌倉
  • 新潟・三条・新発田・高田・佐渡・新津・村上・南魚沼・糸魚川
  • 富山・魚津・高岡・砺波
  • 金沢・小松・七尾・輪島・珠洲
  • 福井・武生・敦賀・大野・小浜
  • 甲府・都留・鰍沢・富士吉田
  • 長野・木曽福島・岡谷
  • 岐阜・大垣・高山・多治見・御嵩・郡上・中津川
  • 静岡・沼津・浜松・清水
  • 名古屋・豊橋・一宮・半田・瀬戸・犬山・豊田・新城
  • 津・松阪・伊賀・四日市・伊勢・熊野・鈴鹿・桑名・尾鷲
  • 大津・彦根・長浜・高島・甲賀・東近江
  • 京都・園部・宮津・舞鶴・福知山・伏見・右京・向日町・木津・宇治・亀岡・京丹後
  • 大阪・堺・岸和田・大阪池田・豊中・吹田・茨木・東大阪・枚方・富田林・羽曳野・佐野
  • 神戸・伊丹・尼崎・明石・柏原・姫路・社・龍野・豊岡・洲本・西宮・篠山・加古川・浜坂
  • 奈良・葛城・五條・宇陀・吉野
  • 和歌山・田辺・御坊・新宮・湯浅・妙寺・橋本・串本
  • 島根・益田
  • 岡山・児島
  • 広島・可部・三次
  • 山口・岩国・宇部・防府・柳井
  • 徳島・吉野川・徳島池田・牟岐
  • 高松・丸亀・観音寺・土庄・善通寺
  • 高知・須崎・安芸・中村
  • 福岡・直方・小倉・行橋・田川・折尾
  • 長崎・佐世保・平戸
  • 熊本・山鹿・八代・水俣
  • 大分・別府・臼杵・杵築・佐伯・竹田・中津・豊後高田・日田
  • 鹿児島・名瀬・川内・種子島・屋久島・徳之島・大隅・加世田・甑島
  • 那覇・沖縄・名護・平良・石垣

--114.158.34.211 2016年8月5日 (金) 15:53 (UTC)[返信]

コメント 結論が出る前に独断で統合しないでください。拙速すぎるので差し戻しました。--663h 2016年8月7日 (日) 22:16 (UTC) コメントコピペというより、事実の列挙でしょう。スタブ記事とは違うと思います。そんな骨組みの状態から協力して記事を充実させていくのがウィキペディアではないでしょうか?--663h 2016年8月7日 (日) 22:16 (UTC)[返信]

コメントノート:宮崎簡易裁判所にコメントを致しました。--221.187.86.23 2016年8月8日 (月) 00:58 (UTC)[返信]

コメント ありがとうございます。900か所近い簡裁・区検の記事ついて、単独立項する特筆性を持ち、地裁記事にてまとめて記述すべきでないというご認識でよろしいでしょうか?事実の列挙であるというのは分かりますが、現状の所在地情報や県内他簡裁の羅列だけという記事をこれ以上乱造するのはどうかなと思います。統合する必要性の無さのご理由や今後簡裁記事を統合しない場合、どのように記事を充実させていくかなど、ご意見がございましたらコメントしていただけると幸いです。--118.9.84.234 2016年8月9日 (火) 11:56 (UTC)[返信]

コメント皆さまへ、議論のページが散らばってしまい、見づらくなっていることをお詫びします。便宜をはかるため、最初に提案を行ったノート:宮崎簡易裁判所にて主に議論を行っていけたら幸いです。--118.9.84.234 2016年8月9日 (火) 11:56 (UTC)[返信]

傍聴に関する記述の一部転記の提案について

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標記の件について、本記事のうち次に掲げる部分及び地方裁判所#傍聴の部分を日本の裁判所#日本国憲法下の裁判所に転記することを提案します。

刑事の公判手続、民事の口頭弁論は、公開が原則であり、希望する者は誰でも傍聴することが可能である。ただし、わいせつ事件等、被害者のプライバシーの擁護が重視される事件等の場合には、一定の制限が課せられる場合(つまり、非公開とする)もある。非公開とするには、裁判長(合議審の場合は、3人の裁判官全員の一致)が決する。なお、政治犯罪、出版関係の犯罪などは、常に公開しなければならない(憲法の規定による)。傍聴においては、静粛を保つために、公判開始までに当該法廷の傍聴席に着席し(立ち見は一切できない)、途中退廷等がないことが望まれるが、禁じられてはいないため、止むを得ない事情等がある場合はこの限りではない。また、社会的に耳目を集めた知名度の高い大きな事件等で、傍聴人が殺到することが予想される場合、先着順或いは抽選により傍聴券が交付されることもある。 — 地方裁判所 2023年4月17日 (月) 03:06(UTC)より転記

これらの記述は裁判の傍聴に関して説明するものですが、民事の口頭弁論・刑事の公判手続(正確には判決もですが)の傍聴が可能なのは、地方裁判所に限るものではなく、最高裁判所高等裁判所及び簡易裁判所においても同様です。傍聴が可能という意味では地方裁判所の項に当該記述が存在しても誤りではありませんが、最高裁判所等の項に傍聴に関する記述が存在しない以上は、地方裁判所の項に当該記載が存在しているのはバランスを欠いているように思われます。当該記載については、裁判所全体について説明する日本の裁判所#日本国憲法下の裁判所に置くのが最も適切と考え、標記の提案をするものです。

なお、転記の際には、日本の裁判所#日本国憲法下の裁判所の「裁判の手続と運用」の下に「裁判の公開」という節を設けて転記しようかと考えています。また、当該記載には、裁判所全体についての説明とすると問題がありそうな記述(合議審における3人の裁判官全員一致の部分)や出典が怪しい部分等、手直しの必要と思われる部分がありますが、こちらについては転記の後に適宜修正を行いたいと考えています。こういった提案は初めてのため、なにか不手際があれば御教示いただければ幸いです。--Tinker barbets会話2023年7月24日 (月) 13:42 (UTC)[返信]

チェック 特に反対意見がありませんでしたので、上記のとおり一部転記を行いました。--Tinker barbets会話2023年8月24日 (木) 15:02 (UTC)[返信]