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ノート:多数国間投資保証機関

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ページの改名

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(ご報告)この記事の記事名が「多国間投資保障機関」になっていたのですが、「多国間投資保証機関」の誤字のように見受けられます。財務省ウェブサイトでも「多国間投資保証機関」と表記しています(『アジアの成長と経済回復のためのイニシアティブ』)。また、「多数国間投資保証機関」との表記もなされています(『小渕総理大臣及びクリントン大統領による共同声明』)。なお、世界銀行東京事務所では「多数国間投資保証機関」との表記を用いているようです。ただ、いずれの表記を採用する場合も「保障」ではなく「保証」ですので、ページの改名を行いました。--Taiwaan 2008年12月14日 (日) 04:14 (UTC)[返信]

多国間? 多数国間?

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提案多国間投資保証機関」から「多数国間投資保証機関」への改名(多国間→多数国間)を提案いたします。

以前、「多国間投資保障機関」から「多国間投資保証機関」への改名(保障→保証)を報告させていただきました。その際にも触れましたが、「多国間」なのか「多数国間」なのかで表記に揺れが存在するようです。しかし、「保障」ではなく「保証」であることが明らかだったため、ひとまず「保障→保証」の改名を行いました。その後、「多国間」なのか「多数国間」なのか、法令等について確認いたしました。

  • 官報』での表記
    多数国間投資保証機関第二十四次総務会臨時総務代理たる日本政府代表代理を命ずる」
    (「人事異動」『官報』5645号、国立印刷局2011年9月22日、11面。)
  • 法令での表記
    「この法律は、多数国間投資保証機関(以下「機関」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び多数国間投資保証機関を設立する条約(以下「条約」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする」
    (多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律第1条。)
    多数国間投資保証機関(以下「機関」という。)に出資するため、多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項の規定により発行する国債は、多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする」
    (多数国間投資保証機関への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第1条。)

ただ、財務省ウェブサイト(『アジアの成長と経済回復のためのイニシアティブ』)や国際連合広報センターのウェブサイト(『国際連合機構図』)では「多国間投資保証機関」と表記しており、「多国間」との表記も根強いようです。しかし、「多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律」と題した法律が存在するなど法令では「多数国間」表記が採られており、近年の『官報』の紙面でも「多数国間」表記が採られているようです。したがって、「多国間投資保証機関」から「多数国間投資保証機関」へ改名する方が、より相応しい記事名になると思います。--Taiwaan 2011年9月24日 (土) 15:51 (UTC)[返信]

報告 告知期間中に異論がなかったため、改名いたしました。--Taiwaan 2011年10月2日 (日) 05:36 (UTC)[返信]