ノート:大勲位菊花大綬章
勲章の名称に大勲位を含むかどうか
[編集]太政官布告や内閣告示では、本来勲等である「大勲位」と勲章である「菊花章」を合体させて「大勲位菊花章頸飾」とか「大勲位菊花大綬章」というように表記しています。
ところが、実際にそれが授与される場合は分離されます。次の例をご覧ください。
(衆議院議員) 日本 太郎 大勲位に叙し菊花大綬章を授ける(昭和六十年一月一日) 大勲位 日本 太郎 菊花章頸飾を授ける(平成十年一月一日)
つまり、実際に授与されるときの書面(勲記)では、大勲位が省かれるのです。
太政官布告や政令など法令だけを見れば「大勲位の部分は勲等であって同時に勲章の名称の一部だ。大勲位を外して菊花大綬章とだけ書くのは妥当でない」という主張もできなくもないです。ただ、そう主張するとなると、
(衆議院議員) 日本 太郎 大勲位に叙し大勲位菊花大綬章を授ける(昭和六十年一月一日) 大勲位 日本 太郎 大勲位菊花章頸飾を授ける(平成十年一月一日)
と勲記に書かなければならなくなります。でも現実はそうなっていません。「大勲位」はあくまで勲等として扱われ、勲章の名称の一部とは認識されていません。
法令の表記も大事ですが、同じく国(天皇、内閣総理大臣)により交付される勲記での表記も無視できないように思います。今回当方は受章者一覧の節に「頸飾の追贈を受けている旨」を加筆するに当たって、官報の記載つまり勲記の記載を尊重し、あえて大勲位を冠さず単に「菊花章頸飾」としました。なので、できればその部分にわざわざ「大勲位」を加筆することは控えていただければ、と思います。--無言雀師 2006年3月5日 (日) 16:14 (UTC)
追記します。前言の一部訂正です。先ほど官報で確認した結果、平成15年11月3日の制度改正以降は、大勲位菊花大綬章の勲記の記載が「大勲位に叙し菊花大綬章を授ける」という旧来の方式から「大勲位菊花大綬章を授ける」という形に変わっていることが判明しました(鈴木善幸元総理への叙位叙勲に関する官報の記載による)。つまり、中曽根元総理のように改正以前に受けた人は(旧来のものはそのまま有効という経過規定により)今もなお「大勲位という勲等を有し菊花大綬章という勲章を有する」と言えるのですが、鈴木善幸元総理のように改正後に受けた人は「勲等はなしで大勲位菊花大綬章という勲章のみを有する」というように解されるのです。というか表現の変化を見る限り、そうとしか読めません。つまり、もう大勲位という勲等が与えられることがなくなってしまった(大勲位はまさしく勲章の名称の一部を示すにすぎなくなった)のです。ちょっと驚きました。大勲位が残っていたので「勲等は完全廃止でない」と思っていたのですが、どうも真実は「勲等は完全廃止」だったようです。なお、本文に「頸飾追贈」の旨の追記がある3人については、いずれも改正前のものであって勲等と勲章の区分がされている時代のものなので、前発言の最後の部分でお願いしているとおり「大勲位」の付記はお控え願います。--無言雀師 2006年3月7日 (火) 10:10 (UTC)
たびたび申し訳ありません。「勲章制定ノ件」を再度読み込み、官報における新制度下の叙勲の記載及び国会における弔詞での表記を検討した結果、やはり「勲等は廃止されてない」という解釈に達しました。詳細は後日記述致したいと思いますが、端的には「勲一等のような数値・段階的に明示できる呼称はなくなったが、旭日大綬章などの名称が(旧制度であれば勲章名称に過ぎなかったのに対し)新制度では勲等を表す役割を有しかつ勲章の名称でもある」ということになります。これは改正後の「勲章制定ノ件」第1条に「勲等ハ」という文言が残っていることからも明らかだと思います。国会での弔詞でも「旭日大綬章」のような名称が(旧制度下ではまったく言及されなかったのに対し)新制度ではまるで勲等そのものであるかのように用いられています。これらのことから、「勲等は完全廃止となった」旨の見解を前提とした先日の当方の編集を一旦自己リバートします。もう少し整理・推敲してから再編集させていただきたいと思います。ご迷惑をおかけしてすみません。--無言雀師 2006年3月9日 (木) 15:23 (UTC)