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ノート:大型船舶

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日本船でなければ航行できない?

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現状の『「船舶法」(明治32年3月8日、法律第46号)により、日本船舶として登録された船舶でなければ臨時航行を除き航行することができない』と言う文章では日本船でなければ(日本近海を?)航行できないと言うことになってしまい、どう考えても異常な状況になってしまいます。Webも見ましたが、どうしてこういう文章が生じたのかよく判りません。書き込みは2006年4月16日にIPユーザーによってなされており、その日を最後にそのユーザーの編集履歴は途切れています。他に方法が見当たらず、「出典の明記タグ」を付けました。出典、またはこういった文章になった理由をご存知の方はここに書き込んでいただくか、記事本文に対して適切な編集を行なって下さいますようお願いいたします。--Tosaka 2008年4月26日 (土) 14:40 (UTC)[返信]

船舶法3条のことを言ってるのだと思いますが、同条の適用があるのは大型船舶に限定されませんので、削除しました。--Poohpooh817 2009年5月4日 (月) 01:32 (UTC)[返信]
が、思い直して、若干修正して内容を復活させました。--Poohpooh817 2009年5月4日 (月) 04:57 (UTC)[返信]