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ノート:大審院

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最高裁が大審院判例に反する解釈をする場合の扱い

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大審院のした判決による法令の解釈適用を、最高裁判所で変更する場合、裁判所法施行令5条の条文からすれば、裁判所法10条3号により大法廷で裁判をしなければならないように読めます。

しかし、裁判所法施行令が施行(昭和22年5月3日)された後、最高裁判所規則の一つである「最高裁判所裁判事務処理規則」(昭和22年11月1日最高裁判所規則第6号)の改正がされ(昭和23年4月1日最高裁判所規則第3号)、大審院の判例に反する解釈を採用する場合でも小法廷で裁判をすることが可能になっています(改正後の規則9条)。

そのため、裁判所法施行令5条は現在では効力がなく、実際にも大審院の判例を最高裁が変更する場合は、小法廷で裁判がされています。--PPP 2005年8月3日 (水) 05:30 (UTC)[返信]

この内容を本文に加筆しては如何?--MIsogi 2005年8月3日 (水) 15:53 (UTC)[返信]
裁判所法施行令や最高裁判所裁判事務処理規則が掲載されている市販の六法などほとんどありませんし、加筆する意味に乏しいと思います。もっとも、加筆された場合にそれを削除する理由もないと思うので、私としてはどちらでも構いませんが。--PPP 2005年8月4日 (木) 11:48 (UTC)[返信]

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