ノート:大法廷

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大法廷の開廷数[編集]

>2009年現在、年平均の開廷数は3回程度である。

長嶺超輝「サイコーですか? 最高裁!」(光文社)によると、2003年から2007年まで大法廷の開廷数は以下の通り。

  • 2003年 1回
  • 2004年 1回
  • 2005年 3回
  • 2006年 2回
  • 2007年 1回

--経済準学士 2011年1月7日 (金) 15:38 (UTC)[返信]

大法廷で審理される案件[編集]

新藤宗幸「司法官僚」(岩波書店)54頁によると、「下級審で争われている人身保護法に基づく人身保護事件について、最高裁が自ら処理すると送付の命令を出した時」も大法廷で扱うようです。ただし、法律には該当する条文が見当たらず、最高裁判所規則に相当の条文があるものと思われますが、ネット検索をした結果では見当たりませんでした。具体的な条項や条文が見つかれば、記載したいと思います。--TempuraDON会話) 2017年9月20日 (水) 12:07 (UTC)--TempuraDON会話2017年9月20日 (水) 12:09 (UTC)[返信]

国際化あるいは記事名変更[編集]

英語版"En banc"と紐付いているにも関わらず、日本国最高裁判所の大法廷についてのみ記述されています。他国における大法廷とその運用について内容を拡充するか、wikidataを独立させてタイトルを直すべきでしょう。--4th protocol会話2021年6月7日 (月) 09:26 (UTC)[返信]

コメント en bancは全員法廷、大法廷、大合議と訳されるものですが、特に審級や慣用に注意する必要があり、米国の合衆国控訴裁判所連邦巡回区控訴裁判所のen bancは「全員法廷」か「大合議」と訳されているため全員法廷を作成しました。--Sntxh会話2021年7月21日 (水) 16:04 (UTC)[返信]

「小法廷の裁判長が大法廷で裁判することを相当と認めた場合」について[編集]

この編集では節「大法廷で審理される事件」で「(前略)小法廷が大法廷に回付することを相当と認めたとき」から「小法廷の裁判長が大法廷で裁判することを相当と認めた場合」と編集されました。まるで、小法廷における裁判官の合議でなく、小法廷裁判長の単独の意向で可能とする文言となっていました。しかし、大阪空港訴訟において第一小法廷から大法廷に回付された経緯は、「山本祐司『最高裁物語(下)』講談社+α文庫、1997年、277-279頁。 」によると、小法廷裁判長だけでなく、小法廷の裁判官の合議で結論が出た上で大法廷に回付されています。よって、「小法廷の裁判長が大法廷で裁判することを相当と認めた場合」は間違いと思われるので、修正します。仮に、「小法廷の裁判長が大法廷で裁判することを相当と認めた場合」が正しいのであれば、裁判所法なり最高裁判所規則なりの出典の明記をお願いします。--南三郎会話2021年8月7日 (土) 08:15 (UTC)[返信]