ノート:大麻取締法
この項目に「大麻取締法違反で逮捕された事がある有名人」の節は不要に思います。法律を理解する助けにはならないでしょう。節を維持するメリットよりもむしろ、削除の方針 B-2(プライバシー侵害)に抵触するような加筆の呼び水となるデメリットの方が大きいでしょう。--スのG 2007年9月27日 (木) 05:58 (UTC)
- 保護依頼を出させていただいたものとしましても、この節は不要だと思います。現にそれが原因となって保護依頼をすることになりましたので。--Tomoaki uchida 2007年9月27日 (木) 06:09 (UTC)
本文「問題点」の記述は意味不明瞭で誤解の恐れがあるためコメントにします。(意味不明瞭な記述を明瞭に記すことを求めているのであって、単に出典を求めているわけでは有りません。)ただし、意図が通じない可能性があるので、この場所で説明します。 中立的観点から、法律に問題点があるとの記述を読んだならば、通常は、一部の人の意見ではなくて、確定判決なり、学界の定説なり、主要政党の決議なり、そういったものを考えます。ところが、現在、問題点と指摘されている内容は、箇条書きで、どのような意味で問題なのかが不明です。このため、明確な記述を求めます。たとえば、確定判決であるならば、『これこれの判決がある』と書いて、出典を明示すれば分りやすい記述ですが、それが大変ならば、出典を明示いただければ、出典をよく調べたうえで、私が記述を変更することも可能です。逆に、裁判の過程で、被告人弁護側が法律に問題ありと主張したとしても、これを一方的に『法律の問題点』と書くことは中立性に反することです。このような記述は、本来削除すべきであるため、出典など必要ありません。出典を求めているのではなくて、記述を明確にしてくださいとお願いしています。なお、明確にされたときに、中立性に反した記述である恐れがあるならば、中立性のテンプレートを張ります。 次に、具体的に例示します。(例示であってこれだけではない。)法律の問題点として「アメリカの法律を日本語訳した」との記述が有ります。法律制定時に、海外の法律を参考にして、日本の実情に合った内容に改変した上で、法律を制定することは珍しくありません。このような当前のことを、あたかも法律の瑕疵であるかのように書いているのか、それとも、アメリカの法律の直訳であるために、官庁名が日本の官庁名と異なってしまい取締りに支障をきたしているというような意味なのか、「アメリカの法律を日本語訳した」との記述だけでは、意味不明です。「アメリカの法律を日本語訳した」から、何が問題なのか、明確な記述を求めます。Lib 1964 2008年8月22日 (金) 06:39 (UTC)
大麻取締法の国外犯規定について
[編集]第二十四条の八に国外犯は刑法第二条 の例に従うとあるので、例えば、アメリカで医療用大麻を譲り受け所持したアメリカ人や少量所持が非犯罪化されているスペインで大麻を所持したスペイン人でも 日本国に入国した場合、理論的には処分の対象になりうるということだと思いますが、その点加筆してよろしいでしょうか?