ノート:奈良市小1女児殺害事件/削除
このページ「奈良市小1女児殺害事件」と、奈良小1女児殺害事件について、どう扱うのがよいか迷ったので、こちらで以下の説明をします。
- 概要
- 経緯詳細
- 関連の規定
- 考えられる対処法
1.概要
この記事は、同じ主題を扱ったもう一方の記事の内容を受け継いでいますが、履歴は継承していません。通常、履歴を継承しない、いわゆる「コピペ移動」などはGFDL上問題なので、削除されることになります。ですが、Wikipedia:著作権には、記事が削除された場合には、履歴は復帰せずに再投稿されることがある旨が記されています。この記述が導入されたのは昨年夏のことで、一方この記事が作成されたのは、昨年末のことですから、その条件に同意があるとみなすことには問題がないように思いました。
ですが、同じく年末から、記事の復帰機能が導入されたので、問題がないと考えられる版の復帰を依頼すればよいのであって、履歴を取り除いて再投稿する必要性は減っており、Wikipedia:著作権にある履歴を継承しなくてもよい場合には、この記事は相当しないと解釈することもできそうです。
対処法としては、1)単に削除する、2)単に統合する、3)一旦削除の上、「履歴のサブページ」をつけたものを投稿する。という3つが考えられます。
2.経緯詳細
以下のような経緯を辿っています。
- 記事Aが投稿される。(「奈良小1女児殺害事件」)
- 記事Aが加筆編集され、被害者、加害者の実名と思われる情報などが書き込まれる。
- 記事Aが削除依頼に出され、削除される。(Wikipedia:削除依頼 2005年1月です)
- 記事Aの内容を受け継いだ記事Bが投稿される。(この記事です。)
- 記事Aの、実名などが書き込まれる前の版が復帰される。
ここで、投稿された版に含まれているのは、次のような3種類の記述です。
- 復帰された記事Aの2つの版の記述ほぼ全て
- 復帰はされなかったが、他に記事Aに書き込んだ内容で、この記事Bを投稿した方の記述
- 復帰されなかったが、他に記事Aに他の方が書き込んだ内容 (差し戻しであるものも含め約40件あります。)
3.関連の規定
基本的な原則としては、ウィキペディアの投稿は(異説がありますが)Wikipedia:Text of GNU Free Documentation Licenseによって利用してよいもの、となっていて、再投稿であれ、他の利用であれ、そのライセンスに準じる扱いを受けることになります。履歴の継承、つまり、誰がどの時点でその文章に貢献したかについての情報を記事と一緒に提供しておくことは、このライセンスの要求している内容の一つです。
ですが、これを字義通り守ることにはウィキペディアのソフトウェアの仕様や、参加者の便宜上、幾多の困難があります。そこでWikipedia:著作権#投稿者の権利が限定される場合に詳述されているように、都合に応じてGFDLを多少柔軟に解釈してもよいという形で運用しています。
ちなみに、「Wikipedia:著作権」は、投稿時に誰でもが同意をする内容になっています。投稿画面の説明文中にそう述べられています。この文章は、任意のページの投稿画面か、MediaWiki:Copyrightwarningで見ることができます。
そして、そのWikipedia:著作権にあるGFDLを例外的に柔軟に運用するという解釈の中には、「削除された後に履歴をつけずに再投稿すること」も含まれています。この主旨は、削除されてしまうと、それまでの蓄積が全て失われてしまうけれども、それは投稿・編集に関わった人たちの本意ではないから、たとえ誰が貢献したかがわからなくなってしまうとしても、再投稿してもよいということにしよう、というものです。
但し、GFDLをそこまで柔軟に運用してしまってよいのか、(そもそもそれがGFDLの運用と呼べるものなのか、あるいはGFDLには違反しているので別のライセンスを得て行うべきものであるのか)については異論が一応出てはいます。(ただ、異論を出しているのは僕なので、余り強調しすぎて中立性を欠いてしまうのは本意ではないのですが。詳細はWikipedia‐ノート:著作権/ログ/2005年1月25日まで#コピー・アンド・ペーストの際に履歴を保存しなくてよいという規定に。)
4.考えられる対処法
問題がありうるとしたら、この記事Bについて、以下の1.と3.の履歴が継承されていないことです。(2.については、ご本人の投稿をご本人が利用しているだけなので、特にGFDLを考慮する必要はないと思います。)
- 復帰された記事Aの2つの版の記述ほぼ全て
- 復帰はされなかったが、他に記事Aに書き込んだ内容で、この記事Bを投稿した方の記述
- 復帰されなかったが、他に記事Aに他の方が書き込んだ内容
1.については、統合することで解消できます。解消できるにも関わらず解消しないことは、おそらくWikipedia:著作権で特に設けられている規定に抵触することになる可能性が高いように思ったので、個人的には、これは最低限必要な措置だと思いました。
3.については、Wikipedia:著作権 にある規定を解釈して、履歴を継承する必要はない、という風に考えることも可能です。その考えられる難点は、一応同意はあるもののそれがGFDLの解釈ではなくてGFDLに反している同意であるとしたら、それをGFDLの解釈だとしている同意は果たして有効なのかが(少なくとも僕には)ちょっとよくわからない点です。もし問題や不満があるとしたら投稿者の方から指摘があってよいはずですから、それがなかったということは問題ないと考えてたぶんよいのだろうとは思うのですが。。
もし問題があるなら、削除された諸版の執筆者名・執筆時点などを列挙した履歴のサブページを設けたページBを再投稿するというのが考えられる対策です。これは、Wikipedia:著作権#寄稿者の権利と義務に述べられています。但し、サブページの作成については、面倒であることや、必ずしも記事本文ページとの一体性が保証されない(Wikipedia:ウィクショナリーへの移動依頼)といった問題点も指摘されています。
最後に、再投稿された文章をあきらめて、削除する、という対処もあります。そうすると残るのは記事Aの昔の版ということになります。
Tomos 2005年1月17日 (月) 03:52 (UTC)
(*)奈良市小1女児殺害事件 - ノート:奈良市小1女児殺害事件
[編集]この記事は、ちょっと複雑な経緯で投稿されたものです。詳細は同記事のノートに書いておきます。基本的には、ある記事が削除されている間に別のページにその記事の文面を改変したものが投稿された形です。履歴の継承などは一切行っておらず、一部を除いては継承ができません。(プライバシー上の問題などから)なお、このような場合、ある程度までは、Wikipedia:著作権にある規定から、履歴を継承しなくてもよいことになっています。 対処法としては、1)削除、2)統合、3)削除の後、必要な履歴のサブページと共に再投稿、といういずれかの処置が望ましいと思いますが、どれがよいかについて、ご意見をお願いします。Tomos 2005年1月16日 (日) 11:26 (UTC)
- (削除)履歴保存の省略を容認する規定はいわば安全弁であり、他に方法があるときには使いたくないこと、今回は履歴添付して再投稿するにしても元記事の奈良小1女児殺害事件の過去版から復活すべきであることから、この項目は削除したほうがよいと考えます。sphl 2005年1月27日 (木) 15:14 (UTC)
- (対処)削除しました。竹麦魚(ほうぼう) 2005年3月14日 (月) 15:10 (UTC)