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ノート:子どもの性的搾取及び性的虐待からの保護に関する条約

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翻訳立項に際して

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なぜこの程度の短い記事を誰も訳さないのかなと思いましたが、正直あまり関心はありませんが、ジュニアアイドル一覧が多数の利用者により極めて熱心に編集されている一方でこの記事が赤リンク放置はjawpの恥だと思って訳しました。

  • 署名が最後になったのはチェコ、というのはわざわざ書く必要があるのかな、と思いました。これではチェコが子どもの性的搾取及び性的虐待からの保護に対し手ぬるい印象を受けますが、実際には施行は早い部類ですし、署名は早かったもののまだ施行していない国さえあるのに、なぜ「署名が最後だった」とわざわざチェコを名指しするのか、翻訳元の記事を書いた人間の意図が理解できません。欧州評議会参加国以外でも加盟可能なので、なおさら意味がありません。もっとも、多くの言語版でチェコが名指しされています。
  • "screening and training of people who are employed or volunteer to work with children." を「子どもと一緒に仕事やボランティア活動をする人間をふるいにかける」と訳しましたが、わいせつで処分の教員、過去最多200人超 LINEなどの悪用影響か 文科省調査のようなニュースを見ていると、ペドフィリアが教師になったり、子ども相手のボランティア活動をしないように気をつけろという趣旨だと解釈しましたが、screening を「ふるいにかける」とはしたものの、あまり意訳はしませんでした。
  • 原文には最後に異様に長いカテゴリの羅列がありましたが、有用性が感じられなかった事、めげてしまったために訳していません。我こそはと思う方は訳して、そして日本語版にそのカテゴリが作成されているか地道にチェックしてください。
  • 代わりに原文には無い「関連項目」の節を追加しています。日本とて全くの無法地帯というわけけではなく、訳しっぱなしだと体裁がつかないので、似た趣旨の法律・条令を追記したものです。
  • DEFSORT と 新規記事作成時の言語間リンクの追加は、やってくださると助かります。
  • 外部リンクに、ARCの平野裕二さんという方の子どもの権利・国際情報サイト に和訳があったので参考になると思い追記しましたが、原語にはないので、気に入らない人もいるかもしれませんね。

記事に直接は関係ありませんが、平野裕二さんの訳文から引用させていただくと

2. この条の適用上、「児童ポルノ」とは、現実のもしくは擬似のあからさまな性的活動に従事する子どもを視覚的に描写したあらゆる資料または子どもの性器を主として性的目的で描写したあらゆる表現をいう。
3.各締約国は、1aおよびeの規定の全部または一部を、次のポルノ的資料の製造および所持について適用しない権利を留保することができる。
当該ポルノ的資料が、実際には存在しない子どもの擬似描写または写実的画像のみによって構成されているとき。

とあって、東京都青少年の健全な育成に関する条例の「非実在青少年」と一緒ですね。日本は批准できないかもしれません。(例: クールジャパンを世界に発信する--経産省が手掛ける官民出資の新会社の狙いにある「日本のアニメには、(表現によっては)海外でポルノ同様に扱われる」のような事情のため)

後はよろしくお願いします。「子どもの性的搾取及び性的虐待からの保護に関する条約」で検索したり、書籍に書かれていれば調べるなどして強化していただければ幸いです。--114.181.43.133 2015年2月5日 (木) 08:20 (UTC)[返信]