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ノート:守れ国体、葬れ邪教

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団体名義の著作物の保護期間

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著作権の保護期間 「法人その他団体が著作の名義を持っている著作物の著作権は、その著作物の公表後50年(著作物の創作後50年以内に公表されなかったときは創作後50年)を経過するまでの間、存続する(著作権法53条1項)。団体名義の著作物においては、著作者の死亡を認定できないため、公表時起算を例外的に適用した。」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html

これは美濃大正新聞1933年8月8日号に団体名で公表されており、著作権法の保護期間である50年を経過しておりますので、著作権法の問題はクリアしていると考えます。

--Evangelical 2008年7月6日 (日) 12:01 (UTC)[返信]

美濃ミッションのページで一部ないし全部を引用すれば十分で、個別のページを作る必要性があるのか疑問です。 --Kuromiso会話2015年6月23日 (火) 14:42 (UTC)[返信]