ノート:実定法

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「実定法」は人間が定立した法という意味ですが、そもそも自然法に対立する概念であり、慣習法や判例法なども含まれるため、「条文で規定された法律」という説明は根本的に間違っています。もっとも、直すとしても独立した項目にする必要性が低いと思うので、とりあえずリダイレクトにしました。