ノート:寄附行為
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まだ寄附行為という言葉は残っているのでは?
[編集]民法に根拠があった法人に関しては文言が変わりましたが、職業訓練法人、医療法人、学校法人については、まだ寄附行為という言葉が法文上残っているのではないでしょうか。現時点の解説だと、全く消滅したかのように読めますが。--ロン毛おじさん 2009年1月20日 (火) 14:22 (UTC)
民法に根拠があった法人に関しては文言が変わりましたが、職業訓練法人、医療法人、学校法人については、まだ寄附行為という言葉が法文上残っているのではないでしょうか。現時点の解説だと、全く消滅したかのように読めますが。--ロン毛おじさん 2009年1月20日 (火) 14:22 (UTC)[返信]