ノート:専用軌道
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軌道法と地方鉄道法(で良かったかな?)これの所轄が国土交通省以前の監督官庁の系譜が分からないのですが、双方ともここでの記述がないのですよね。調査は簡単ですが、なるべく記事に下ろしてください。御願いします。地下鉄の記述については確か合致しているはずですが。220.144.128.114 15:49 2003年11月27日 (UTC)
記事分割の件
[編集]- 「専用軌道(軌道法第一条第二項)」専用鉄道へ
- 「新設軌道(軌道法第二条)」は新設軌道へ
- 「専用の敷地内に設けられた軌道や鉄道線路」は新設軌道へ
- 「新設軌道の構造」は新設軌道へ
- 「新設軌道のメリット」は新設軌道へ
- 「関連項目」は削り
--のねをつほ 2007年3月10日 (土) 21:56 (UTC)
(反対)通称とはいえ、新設軌道の意味で専用軌道という語を使うことが多いからです。リンク元を見てもほとんど(ほぼすべて?)が軌道法第一条第二項の専用軌道(専用鉄道の軌道法版)という意味ではなく、併用軌道の対義語として使っています。Rusk 2007年3月10日 (土) 22:51 (UTC)
(提案者)Rusk殿の意見は、循環論法でしょう。wikipediaの記事で多いからというのは、検証可能性がない。のねをつほ 2007年3月13日 (火) 14:02 (UTC)