ノート:小川博

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「人生の暗転」の削除について[編集]

事実であるとはいえ、本人のプライバシーにもかかわる内容であり掲載すべきでないと考えますので削除しました。XOP 2006年9月25日 (月) 15:37 (UTC)XOPXOP 2006年9月25日 (月) 15:37 (UTC)[返信]

元服役囚には服役していたことを知られないようにする権利がある。したがって百科事典に掲載する内容とは言いがたい。--XOP

ロッテの準永久欠番26について[編集]

>なお、小川が現役時代に付けていた背番号26番は、現在千葉ロッテマリーンズでは「26番目の選手」(1試合に出場登録できる選手が25人のため)という意味のファン向けの背番号としているため、欠番となっている。しかし、これは小川が現役時代につけていた番号のため封印で欠番にしたのではないか(後略)
これは「地獄に堕ちた有名人」(宙出版)など書籍媒体でも言及されていることです。無名人物によるインターネット配信だけではないので、「地獄に堕ちた有名人」(宙出版)をソースとして提示しておきます。--経済準学士 2007年3月19日 (月) 13:15 (UTC)[返信]

加筆の可能性[編集]

現在、保護になっており、しかも削除依頼中ですので存続されるのが前提ですが、野球選手時代のことがあまりにも書かれていないので加筆が必要だと思います。--Tiyoringo 2007年3月23日 (金) 04:02 (UTC)[返信]

関連項目について[編集]

小川博の関連項目の節ですが、関連性の明確でないものを削除し、整理を行いました。削除した関連項目はこの文章の下に転記してあります。以下のうち、強い関連性を示せるものはイチロー#関連項目のように説明を横につけて本文に復帰させてください。この編集はプロジェクト‐ノート:野球選手/過去ログ1#関連項目について(2)[*]での議論にもとづいて行われていますので、そちらも参照してください。

--Atsu 2007年9月11日 (火) 10:16 (UTC)[返信]

削除依頼の提案[編集]

宮本賢での議論を経て、こちらで初版から最新版(削除依頼を出す直前のものまでの)の削除、および引退後の記述の除去を提案をさせて頂きます(「〜コーチ就任のオファーを受けたが、金額面で折り合いがつかず断っている」以降を除去するということです)。理由はプライバシー問題に関わる問題だからです。

  • この人物は現役引退後に殺人事件を起こしたので、「著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴・裁判歴・個人的情報」とは考えにくい。これがプロ野球選手としても著名であった現役中の出来事であり事件を契機として解雇されたならば別である。
  • Wikipediaにおいて、「私人のプライバシー侵害」について慎重に対応すると考えるのであれば、たとえ「表現の自由、知る権利」があったとしても、「個人のプライバシー」を盾に私人のプライバシーに関わるような、しかも犯罪や逮捕歴を記述をするべきではない。
  • 上記と同様で、他のサイトでは検索して出てくるから、インターネットの百科事典であるWikipediaがその情報を掲載していないといけない理由はどこにもないと思う。他がやるからウチもやるのだという理論は、特にプライバシーの問題に関わることであれば通じないのではないか。
  • 以上のようなことから、この削除の目的は消して「隠蔽」ではなく、「プライバシーを侵害しないため」である。

以上です。宮本賢での議論を経て私なりにも色々考え直し、特にこちらの例が出ていましたので提案をさせて頂きました。

  • この人物の犯行・逮捕歴が「著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴・裁判歴・個人的情報」とは考えにくいということです。Wikipedia:削除依頼/小川博でもその辺りのことは触れられていましたが、2007年から時間が経過しておりますし、私人のプライバシー保護という観点からもう一度考え直す必要があると判断しました。それもこれも宮本賢での議論がきっかけです。--Megevand (会話) 2014年2月26日 (水) 21:17 (UTC)[返信]
  • 前科のプライバシー性(東京みらい法律事務所)などでは、「公人ではない人の10年も前の犯罪であれば,社会の関心も薄れており,これを公開する意義は乏しくなっておりますので,プライバシー侵害となる場合はあります。」(ママ掲載)ということですから、削除がされない限り残り続ける履歴はプライバシー侵害となるのではないでしょうか。そのあたりの思慮は再びする価値があると思います。--Megevand (会話) 2014年2月26日 (水) 21:23 (UTC)[返信]
  • 賛成 (削除) - 削除依頼で存続としていた方々も、軽く触れる程度・編集対応などという条件付き賛成という意見ですが、実質的に「ケースB-2の例外」に該当するという意見が出ない時点で、存続するという判断はないと思います。削除の方針はWikipediaの「方針」であり、すべての参加者が従うべきとされる内容です。それを曲げちゃいかんでしょ。なんでも載せろという百科事典ではありますが、倫理と法律に逆行するのはいかんと思う。--Tekeonin会話2022年3月2日 (水) 02:13 (UTC)[返信]