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ノート:差押

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「金銭や債権の差押手続については民事執行法143条以降を参照。」とありますが、金銭は動産の一場合なので、金銭そのものの差押えには法122~142条が適用されると思います。143条以降が適用されるのは金銭その他を目的とする債権だと思います。211.120.77.116 17:09 2007年9月26日 (UTC)

ご指摘の通りの問題点があるので「金銭や」の部分を除去しました。後日もう少し加筆したいと思います。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年10月7日 (日) 01:17 (UTC)[返信]