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ノート:市町村長

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議会解散権について

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議会との関係の項目の「そして、不信任決議が可決された場合と、不信任と法的にみなせる場合[4]に限られるが、議会を解散する権限も持つ。以上のように、拒否権のみならず、議案提出権や議会解散権をも持つことから、「都道府県知事や市町村長は大統領よりも強い権力を持つ」と言われることもある。」の解散権と、名古屋市河村たかし市長が発言した「議会の解散権は市民にしかない。民意に沿った政治を実現するためには署名を」[1]の、解散権は市民にしかないことの関係を、どなたか明確に書き分けていただけないでしょうか。前者の解散権と、後者の解散権の違いがよくわかりません。-219.98.208.117 2010年12月7日 (火) 00:25 (UTC)[返信]

前者の解散権、すなわち首長の議会解散権については脚注で「市町村長が議会を解散できるのは議会から不信任の議決を受けた場合(地方自治法第178条)と不信任の議決を受けたと見なせる場合(地方自治法第177条第4項)に限られ、この要件を満たさない市町村長の議会解散権の行使は無効とされる(仙台高裁昭和23年10月25日判決(『地方議会議員大事典』p542))。」と説明しました。後者の解散権、すなわち有権者の解職請求権については言及しませんでしたが、説明したほうが良いでしょうかね?地方議会の解散については他にも地方公共団体の議会の解散に関する特例法に基づく議会の自主解散というものもありますね。--まさふゆ 2011年1月13日 (木) 13:58 (UTC) 誤字を修正しました。--まさふゆ 2011年1月13日 (木) 14:59 (UTC)[返信]