ノート:平和記念公園殺人事件
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[編集]以下の記述で、脚注をコメントアウトしました。
- なお、[[刑事訴訟法]]402条は検察が控訴せず被告人のみが控訴した場合には原審(一審)よりも重い刑罰を控訴審で言渡すことは出来ないとされている。そのため死刑になる可能性はほぼない<ref>刑務所内で死刑に相当する犯罪を犯せばその限りではない</ref>。
これは、刑事訴訟では、被告人のみが控訴した場合、控訴審は「減刑するか否か」なので、より被告人に不利な判決に変更してはいけない、という意味です。刑務所内だろうが拘置所内だろうが、被告が別の事件を起こしたからといって、前の事件に対してより重い刑罰を下して良い、というわけではありません。--Neo chemistry(会話) 2015年2月2日 (月) 14:52 (UTC)