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ノート:平民

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「華族当主の子でも、士族ではなく、平民となった。」 の部分は史実とは異なるように思えますがいかがでしょうか。 この族籍の区分は歴史的、地域的に多様で、一概の記述は出来ないと考えます。 わがまま小皇帝

ご指摘を整理すると
  1. 「華族・士族の家に生まれた者も、家を継がず分家して一戸を創設する際には、生家の族称から離れて、平民の族称を享けることとなった。華族当主の子でも、士族ではなく、平民となった。」の記述の正確性と
  2. 「この族籍の区分は歴史的、地域的に多様」の2点に分かれるかと思いますので、以下分けて考えますと、
1.の点ですが、ネットですぐに見られるものですと、[1][2]などにも同趣旨の記載があり、史実とは異ならないと考えます。
2.の点ですが、本文中に「日本においては~」の文言があることから、通常の読者としては日本の明治時代から日本国憲法施行までの間の事象に限定された記述であると理解できると思います。なので、コメントアウトは戻して差し支えないと思いますが、いかがでしょうか? (ご指摘の点の理解が間違っていたら申し訳ありません。) Kawai 2006年2月23日 (木) 09:52 (UTC)[返信]


Kawai
1については公家で五摂家あたりになると普通、分家でも爵位を与えられています。華族の場合、大名、公家の分家でそのまま平民になる例は少ないようです。
2については秩禄処分の段階で、例えば、武士については藩によって、どの階層をどの族にするはかなり差異があるようです。
これらの点は今職場より発信しており、詳しい資料をお示しできませんが。
わがまま小皇帝 2006年2月24日 (金) 08:11 (UTC)[返信]

早速のお返事恐れ入ります。
1.の点については、そのような事例があることも確かですね。近衛篤麿公爵の子息のうち、家を継がれた近衛文麿公爵のほか、次男の近衛秀麿氏は1919年1月9日に子爵を賜り、四男の水谷川忠麿氏は他家の養子となり男爵となっていますね(三男の近衛直麿氏の叙爵はざっと見たところ確認できませんでしたが)。確かにこれらのことは確かですが、これは特旨によるものであって、建前としては平民と表現すべきではないでしょうか。具体的には、「華族・士族の家に生まれた者も、家を継がず分家して一戸を創設する際には、生家の族称から離れて、原則として平民の族称を享けることとなった。もっとも、華族の分家には特旨により特に華族に列せられる例や、家を継がない華族の子には他華族家の養子となる例も見られた。」などの表現ではいかがでしょうか?
2.の点については、一代抱え含む旧下級武士の周辺の階層の家が「士族・卒族・平民」の分類に当たっていかに処遇されたかの話になるかと思いますが、これについては更に加筆が必要かと思いますので、今後の課題かもしれませんね。 Kawai 2006年2月24日 (金) 16:36 (UTC)[返信]
1週間以上特にご異議がなさそうですので、1.の点については上記表現に改めました。Kawai 2006年3月7日 (火) 10:07 (UTC)[返信]

>>1週間以上特にご異議がなさそうですので>>
ご返事遅れまして失礼いたしました。
改定された内容でけっこうです。除族というのは言わば罰則の一つで不名誉なことですので、なるべくこの形をとらないように工夫がされたようですね。
わがまま小皇帝 2006年3月8日 (水) 09:04 (UTC)[返信]