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ノート:徳川義直

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掲載中の肖像画の著作権について

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現在、本記事冒頭に掲載されている徳川義直像は、所蔵者の徳川美術館による説明では桜井清香が1937年に清浄寺旧蔵品(名古屋大空襲で焼失)を模写したものとのこと(作品詳細 | 徳川義直画像(拡大模本) | Image Archives - アート専門フォトエージェンシー、リンク先では桜井の没年を1964年としていますが1969年の方が正しいです)で、作者の著作権保護期間がもうじき満了になるとはいえ、掲げ続けることに問題はないのでしょうか。なお、現在の肖像画の代わりになりうる画像として、1910年刊『尾張敬公』所載の「源敬公木像」(14コマ目)と「源敬公晩年画像」(15コマ目)の写真があります。--Ihimutefu会話2018年10月7日 (日) 15:16 (UTC)[返信]

模写自体に著作権は発生するのでしょうか。私は不勉強ですけど著作権は創作性の部分に発生すると理解しており、原作を忠実にコピーすることを意図した模写に創作性はあるのでしょうか。もし発生するのであれば、修復などが行われた際に保護期間起点が更新されたりもするような気がしますが… --Extrahitz会話2018年11月24日 (土) 23:58 (UTC)[返信]