コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

ノート:戦利艦

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

「鹵獲」と「捕獲」

[編集]

鹵獲に長く出典がないまま(「鹵獲」と「捕獲」は同じで)専門的には「捕獲」は用いないとありました。しかし調べたところ戦時国際法上、陸戦法規で「鹵獲」、海戦法規で「捕獲」の概念があり、しかも両者には意味(特に広狭)に違いがあることがわかりました(保井健呉「現代国際法における海上輸送規制法制の地位」『同志社法學』第72巻第1号、同志社法學會、2020年5月31日、15-67頁)。

海上捕獲法における船舶は主として私船を意味するようですが(和仁健太郎「伝統的国際法における敵船・敵貨捕獲の正当化根拠(一)」『阪大法学』第64巻第2号、大阪大学、37-72頁)、ここでは「主として」となっており、より広い海戦法規関連で「捕獲」を用いているという解釈と矛盾するものではありません。むしろ複数の軍艦の記事で出典に使用されている「決定版 日本の戦艦 (歴史群像シリーズ 太平洋戦史スペシャル5) 」(学研プラス、2010年)の第10章のタイトルは「捕獲艦と賠償艦」(107ページ)です。論文を検索すると国際法の「海上捕獲」や「海上捕獲法」は複数ありますが「海上鹵獲」といったものは見当たりません。

鹵獲の項目とは別の利用者によって、軍事関連の複数の項目で「捕獲」から「鹵獲」に機械的に変更が行われた形跡があります。どのような根拠で「捕獲」から「鹵獲」に変更したのか知りたいところですが、確認できた利用者は投稿ブロックを受けており困難な状況です。

国際法上の「鹵獲」や「捕獲」に関する信頼できる情報源があれば御紹介ください。--Ttmashi会話2023年5月16日 (火) 22:22 (UTC)[返信]