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ノート:戦災復興院

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院の廃止期日について

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今しがた、記事本文冒頭の「(昭和22年)12月30日まで存在した」という部分の日付を「12月31日」に修正した。理由は次のとおり。

  • 首相官邸ウェブサイトの幣原内閣のページでは、確かに今日現在「昭和22.12.30同院廃止」とあるが、この記載は明らかに誤認に基づくものである。同サイトの歴代内閣の記事には多くの誤認・誤記がある(ノート:片山内閣ノート:第2次吉田内閣ノート:地方支分部局参照)。
  • 内務省及び内務省の機構に関する勅令等を廃止する法律(昭和22年法律第238号)」には、戦災復興院の設置根拠である「戦災復興委院官制」の廃止時期について「昭和二十二年十二月三十一日限り廃止」との文言があるところ、法令文において「○日廃止」という場合はその午前0時の瞬間に廃止、廃止の規定の施行期日が「公布の日」であれば当日午前8時半の廃止、しかるに「○日限り廃止」という場合はその午後12時=24時の瞬間に廃止ということであるため、本件については大晦日の午前0時でなく24時まで戦災復興院は存在したのであって、これを大晦日の0時に廃止となった≒30日一杯で廃止となった、と解釈するのは、この「限り」という2文字の法文解釈に不慣れなウェブサイト担当者の誤認であると言わざるを得ない。
  • 国立公文書館デジタルアーカイブ検索でも、(今のところ画像公開まではされていないが)「戦災復興院次長大橋武夫免官の件」という任免裁可書の登載があり、その日付が「昭和22年12月31日」となっている。

以上により、「首相官邸サイトという立派な出典」では12月30日廃止とあるため「出典に依拠するウィキペディア」なればこれに依るべき、とのご意見もあるやも知れないが、他の論拠、つまり、上掲の法律及び辞令の記録から、当該「立派な出典」が誤記であることが明らかであるため、当該「正確な認識」を根拠として「12月31日」に修正した。--無言雀師 2008年6月24日 (火) 01:18 (UTC)[返信]