ノート:指名委員会等設置会社

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内部機関?[編集]

機関の節に「取締役会の内部機関として指名委員会、監査委員会、および報酬委員会の3つの委員会を必ず設置しなければならない。」という説明がありますが、各委員会は取締役会とは別に独自の権限を行使するか、取締役会を経ずに株主総会に議案を提出するかのいずれかの行為ができますから、取締役しか委員になれないというだけで委員会は取締役会の内部機関とはいえないのではないでしょうか?--右川会話2018年7月2日 (月) 14:42 (UTC)[返信]