ノート:改良住宅

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正確性について[編集]

北海道にも改良住宅はありますが、同和地区ではありません。誤解を招く表現だと思われます。竹麦魚(ほうぼう) 2005年9月14日 (水) 04:45 (UTC)[返信]

●改良住宅は一般地区のスラムクリアランスにも適用されます。改良前の建物に住んでいた人は改良住宅に住めるので、「同和地区外出身者や在日コリアンの人々が転居を余儀なくされるという」という説明は、誤りではないでしょうか。●昭和2年に施行され昭和35年に廃止された「不良住宅地区改良法」と、昭和35年に施行された「住宅地区改良法」に基づきます。●地区を指定するのは国(国交省)ですが、買取等を行う事業者は自治体です。基本的には賃貸になりますので、「一時的に~返還する」は正確でないと思います。(以上:2005年9月19日 (月) 11:02 220.99.255.78)←署名補完●この項目を作成したものですが、私の知識ではこれ以上の事は書けません。スタブ項目としますので、代筆者を求めます。

上記、竹麦魚さんと220.99.255.78さんの情報を元に改訂いたしました。防寒、耐震、一般地区について加筆できる方がいらっしゃいましたらお願いいたします。--miya 2006年10月14日 (土) 06:29 (UTC)[返信]

北海道の事例を加筆しました。その他の都市での実例についてご存じの方は是非加筆をお願いいたします。Winna-tzahal 2006年11月7日 (火) 20:14 (UTC)[返信]


同和対策事業セクションの「劣悪」の意味が不明です。岩波の『住宅貧乏物語』くらいでしょうか?この項目を執筆した方に具体的かつ客観的な表現を求めます。Koba-chan 2006年10月15日 (日) 15:20 (UTC)[返信]


私は北海道の人間なので同和問題にはあまり馴染みがないのですが、おそらく「上下水道が整備されていないので衛生面で問題がある」とか「道が狭くて消防車両の乗り入れが出来ない」といった生活基盤そのものの不備を指しているのだと思います。 昔何かの本で同和地区のインフラ整備の問題に触れた記事があったのですが、出典、正確な記述ともに失念しており詳しくは書けないのですが…Winna-tzahal 2006年11月8日 (水) 22:29 (UTC)[返信]


現状の記事は同和対策と住宅地区改良事業とがごっちゃになっており、正確さとわかりやすさが欠ける結果になっています。

「改良住宅」とは、構造や設備に著しい不良があり住むのに不適当な住宅(不良住宅)が密集した地区を、国土交通大臣が「改良地区」として指定し、市町村がその地区にある住宅を建て替え(改良事業)、元々住んでいた住民に入居させるための住宅のことです。わかりやすくいえば、密集した不良住宅群を行政が建て替えた住宅のことです。改良住宅という文言は住宅地区改良法で定義された文言であり、単に「改良」と「住宅」をくっつけた一般名詞ではありません。

同法の目的は不良住宅群を建て替える(スラムクリアランス)ことです。同和地区の不良住宅群だけでなく同和地区外の不良住宅群の建て替えも目的にしています。かつて同和地区では、不良住宅が密集していることが多かったので、改良住宅の建設は同和対策に違いないですが、同和対策だけを目的とした事業ではありません。住宅地区改良法では「不良住宅」のことを次のように定義しています。――「主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの」。詳細は、施行令や省令で定められています。

行政は不良住宅の建て替えに関して強制力を持ちます。公営住宅法に基づいて建設される公営住宅と住宅地区改良法に基づいて建設される改良住宅が大きく異なるのは、この強制力の大きさです。わかりやすく言えば、市町村が不良住宅の住民を強制的に立ち退かせ(買い取る)、新しい住宅(改良住宅)を建設し、以前その土地に住んでいた住民に賃貸するのです。市町村が国から受け取る補助金も、公営住宅が2分の1なのに対して、改良住宅は3分の2と高めです。

住宅地区改良法の前身となる不良住宅地区改良法が施行された昭和2年頃、改良事業の対象は、主に都市部の非同和地区の住宅密集地区でした。戦後、解放運動が盛んになり、同和地区の不良住宅を建て替える必要性が叫ばれるようになってきました。同和地区での改良事業が進み出したのは、この頃からです。

国交省のウェブサイトによると、改良事業の対象は「面積が0.15ha以上、不良住宅戸数が50戸以上、不良住宅率が80%以上、住宅密度が80戸/ha以上」と定められています(恐らく施行令)。これに及ばない規模の同和地区で建て替えを進めるために設けられたのが、建設省が昭和45年に通達した「小集落地区改良事業制度」です。

記事に対するコメントです。

>国交省指定の対象地区内に存在する特定の住宅を地方自治体が買取り、

正しくは、特定の住宅ではなく、対象地区内の全住宅です。

>同和対策目的の改良住宅に居住する権利を有するのは同和関係者に限られるため、

これは誤り。その同和地区(=改良地区)に住んでいた人は全員、建て替え後の改良住宅に住む権利を有します。ただ、実際の運用は市町村にまかされています。

>同和対策事業特別措置法の期限切れにより入居資格は撤廃されるはずであったが、

同対法と改良住宅の入居資格とは関係ないはずです。

>今現在も入居資格の制限を行っている自治体が多い。

それは、同対法に関わる制限ではありません。

>略して改住などと呼ばれる。

これは本当でしょうか。元の説明にあった「怪獣」に引きずられている気がします。怪獣と書くのは2ちゃんねるだけではないでしょうか。

同和対策事業、防寒対策事業、耐震対策事業、被災地対策事業と改良住宅との関係が不正確です。「各事業別概説」は「改良住宅の建設と関係のある事業」としてはどうでしょうか。

また、耐震対策事業のディレクトリ下に住宅地区改良事業を置くのは、話がループしています。重複になりますが、改良住宅とは、住宅地区改良法に基づいて建設される公的住宅のことで、建て替え事業のことを同法が「住宅地区改良事業」と定義しています。つまり、現状の説明では、改良住宅の下部ディレクトリに耐震対策事業があり、そのまた下部ディレクトリに改良住宅がある、といった格好になっています。この1行は削除した方が混乱はなくなると思います。

ノートに対するコメントです。

>同和対策を主目的として同和地区に建設された公団住宅というものは存在する

とありますが、公営住宅と間違えていませんか。公団住宅は一定所得「以上」でないと住めません。そのような同和対策はありえないと思います。同和地区に建設される公団住宅はありえます。 -- 220.99.255.78 2006年12月23日 (土)

福岡県は同和対策の盛んなところですが、同和関係でない改良住宅というのも多数存在しますよ。炭鉱住宅地区の改良等も該当しますので。--210.141.167.235 2008年5月31日 (土) 12:41 (UTC)[返信]

住宅の写真について[編集]

記事の性格上、個人宅の画像を掲載するのはどうかと思います。 また所在地も特定こそされていないものの、県名や位置関係の説明もされており、場合によっては個人のプライバシー侵害にもあたるのではないでしょうか? よって画像部分をコメントアウト化しました。--Tokacyan 2006年8月15日 (火) 14:40 (UTC)[返信]

画像掲載者です。しかし、ウィキペディア上のいわゆる『守られるべき諸ルール』についての逸脱の有無、また係る諸法(国内法)への抵触事項の有無、いずれもクリアされているはずであることから、せっかくの労いを無にするようで不躾な行いであるかもしれぬことを承知しつつも、再度の掲載を試みます。あるいはこれらの事項(ウィキペディア上のルールあるいは法)についての理解の不足が掲載者にあるとしたら、御指摘を頂ければ幸いです。(これとは全く別問題ですが、この機会についでに。実は掲載者もひとつ外したいと常々思っていました。なにせ同じ地域(県)のものが2つありますから。特に関西地区のものをどなたか上げてくだされば更なる充実に向かうと思うのですが・・・)Histwr 2006年8月15日 (火) 16:17 (UTC)[返信]
私は法律には詳しくありませんので、法的に問題か問題ではないかという判断はいたしかねますが、同和住宅の成り立ちにおいて、所在地を特定できるような情報を掲載するのは問題かと思います。 同和地区の所在地については行政もその性質上から非公開になっていますし、過去に書籍やサイトなどでその所在地の公開したものに対して問題なった歴史もあります。 
また、Histwr氏が「法的、またwikipediaの掲載ルールを逸脱していない」という理由だけで、掲載してもよいという判断をされたのであればそれは問題かとも思います。
守らなければならないルールというのは、何も法律に限られたことではなく、倫理、道徳というもの存在します。
この問題に関しては、「同和対策事業は、同和地区居住者の人権に配慮し、行政が事業の概要を広く公開せず、そのことが今日利権構造を生んだ要因である」とう主張が存在し、私自身もその主張についてはある程度は理解しております。
しかし、「同和事業に利権構造が存在すること」と「同和地区居住者の人権に配慮すること」は別個の問題と捉えなければならないかと思います。
したがって、写真掲載の是非には議論が存在するかとは思いますが、地区居住地をたとえ県名などにとどめているとはいえ、その特定を誘発するような記事の記載は控えたほうがよいというのが私の見解です。--Tokacyan 2006年8月16日 (水) 04:10 (UTC)[返信]
画像掲載者です。丁寧な御返信をありがとうございます。所在地については、確かに所在地を示してそこを同和地区であるとする旨の情報を一般に公開している地方自治体の例は自分も見たことがありません。ただし、です。『改良住宅の所在地』となるとこれは別。改良住宅(に限らず公営住宅一般)については、これは自治体が個別に定める条例により設置されるものであり、その所在地は設置自治体の条例文内において一般に公開される情報となっています。例えば、画像掲載者が掲載した写真にある改良住宅、これらはいずれもいわゆる『例規集』においてその所在地がウェブ上に公開されており(改良住宅条例、または市営住宅条例内の別表『改良住宅』項)、ウェブに接続可能な誰もがその情報を閲覧することが可能な状態におかれています(例えば)。そもそも画像掲載者もその当該自治体の公式ウェブサイト内に用意された例規集を参照してこれらを撮影したのであります。であるからしてこの掲載写真については、あくまでも『これを改良住宅』であるとしているだけで、『これを同和地区』であるとしているわけではないという点で、改良住宅の所在地を例規集にて公開している諸自治体と同じスタンスであるということができると思います。つまりこの画像掲載は、対象事物の所在地についての情報の公開性(度)において、当該自治体以上のことはなにもやっていないということです。とのことから再度の掲載を試みたいと思うのですが、いかがでしょうか。Histwr 2006年8月17日 (木) 17:12 (UTC)[返信]
こちらこそ丁寧な回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、「改良住宅」については情報は公開されていますが、記事内にあるように仮にそれが「同和対策事業」によるものであっても通常その関連については居住者に対する差別や偏見を防ぐ目的から触れることはありません。
私が懸念しているのはノートの最初に投稿されている方の指摘にもあるようにこの記事が「改良住宅」の中の「同和住宅」についての記載しか触れられておらず、本文中に上記でご指摘頂いたような説明がありませんので、閲覧者が誤解を受けるのではないかということです。
そもそもこの記事が「被差別部落」のカテゴリに入っている記事である以上、また記事の「中立的な観点」を守る意味からも、画像掲載には本文中に「同和対策事業」と「改良住宅」の関連性について詳細な記述(改良住宅=同和住宅ではない)があった上で、掲載されるべきかと思います。--Tokacyan 2006年8月18日 (金) 14:30 (UTC)[返信]
画像掲載者です。まず冒頭の定義の部分について。ここでは『同和対策事業によるもの』であるとの定義は行われていないので(>同和対策事業などにより改良された住宅であり...)、例外(同和対策事業に依拠しない改良住宅の存在)の問題はクリアされている。加えて、『システム』および『外観と偏見』の節にある文章を幾所か書き換えました。また本頁の『被差別部落』カテゴリへの収納については、例外(同和対策事業に依拠しない改良住宅の存在)が極めて稀なものであり(加えて言えば北海道内非同和地区(多くは旧炭鉱地区)に見られる改良住宅も実のところその多くが同和問題とリンクしている)、多くが同和対策事業に依拠するものであるという実際に鑑みれば、至極自然なことであると思われますゆえに、指摘されたところの問題点についてはこの編集をもって解決に至ったものと思うのですが、いかがでしょうか。Histwr 2006年8月18日 (金) 16:01 (UTC)[返信]

住宅の画像掲載には反対です。近隣地区に住む人ならどこの家か分かる写真です。--miya 2006年10月14日 (土) 06:29 (UTC)[返信]

(2006年10月14日 (土) 06:29の編集における写真の削除を受けて):当該写真の掲載者です。『近隣地区の住人であれば所在がわかる写真である』とのことですが、そこに如何なる問題があるのか御説明を頂きたく思います。なお、法的な問題が存在しない以上、また媒体(ウィキペディア日本語版)上のルールへの抵触も存在しない以上、あくまでも他の事物(参考としての写真が掲載されている記事)と平等に扱われるべきであると当該写真掲載者は考えています。Histwr 2006年10月17日 (火) 16:53 (UTC)[返信]

こんにちは。言葉足らずで申し訳ありませんでした。まず法的にはプライバシー侵害の惧れがあります。

  1. 「防寒、耐震」の対象になりにくい九州地方にある「改良住宅」が「同和対策」の結果である、と読者が受け取る可能性がある。
  2. 近隣地区に住む人ならどこの家か分かる写真である。
  3. 近隣地区の住人に、この家の住人は「同和対策」の対象となるひとである、という印象を与える可能性が高い。

また、ウィキペディアの公式方針に関しては、学術論文など「信頼できる情報源」に載っている情報ではないため、これらの写真が確かに「改良住宅」であるという検証ができないが、かといって所在地を明記するわけにも行かないため「検証不可能」な「独自の研究」にも当たります。したがって、ウィキペディアに掲載するには不適切です。--miya 2006年10月27日 (金) 03:11 (UTC)[返信]

御返信をありがとうございます。当該写真の掲載者です。

それぞれの箇条についての反論は、

1:受け手がどう捉えるかについてはそれは『改良住宅』に限った話ではなく、例えば頁公団住宅にある写真を見て同様の捉え方をする受け手がいることもあり得る。(なお、同和対策を主目的として同和地区に建設された公団住宅というものは存在する)。浄土真宗の寺院なども同様の例として挙げることができる。また、『防寒ないし耐震を目的として建設された改良住宅』が九州地方に存在しないという確証は無い。

2および3:上に同じく、受け手の捉え方については関知しないものとして当該写真を添えるものである。

となります。

なお、当該写真が改良住宅であるかどうかの検証については、これは可能であり、当該写真にある被写体が改良住宅であるとの確証も存在します。当該写真にある改良住宅については、これらいずれも係る地方自治体のウェブサイト内における条例規則頁において『改良住宅』であるとの明記とともに所在が公開されているものであるからです。Histwr 2006年11月1日 (水) 15:22 (UTC)[返信]

掲載の必要性を明確に示すべきしょう。 その理由により、妥当かどうかが判断できるはずです。--Tokacyan 2006年10月31日 (火) 04:26 (UTC)[返信]

そもそも当記事内において現時点では当該画像を掲載しなければ説明ができないという文面、記述は存在せず、よって掲載の必要性が感じられません。 現時点で当該画像掲載に関して、嫌悪感或いは違和感を感じる利用者が存在する以上、相応の掲載の必要性を説明できないのであれば、画像掲載を見合わせる必要があるのではないでしょうか? 法律或いはwikipediaの編集ルールへの抵触の検証以前にそのことを明確に議論すべきかと考えます。--Tokacyan 2006年11月15日 (水) 09:09 (UTC)[返信]

このたびは返信の遅滞をお許し下さい。画像掲載者です。

まず、

>そもそも当記事内において現時点では...必要性が感じられません。

という点について。これは現存する全ての記事に言えることではないでしょうか。『写真の掲載が必要不可欠な記事』というものが存在するのであれば御紹介頂きたいところです。

このことを踏まえたうえで、

>嫌悪感或いは違和感を感じる利用者が存在する以上...画像掲載を見合わせる必要が...

という点については、この発想を認めるならば、おそらくは現存する全ての写真添付済記事の写真を剥がしてまわらなければならなくなる自体になるのでは、と思います。

例えば、頁日本の国旗に掲載されている写真を見て、これに嫌悪感を覚えるという方も一部ながらおられるでしょう。かといって『日本の国旗』はその概要についても意匠についても文章のみでの説明が可能であり、写真掲載の必要性というものは必ずしも発生に至るものではない。

必要性に基づく写真掲載という事態はいずれの性格の記事においても発生し得ないものと現段階では断ずるところです。あくまでも数多の記事と同様にそして平等に、記事の充実のための添え物としてこれを掲載したいと思うところです(再掲を試みさせてください)。Histwr 2006年12月6日 (水) 15:17 (UTC)[返信]

文章を説明するに当たり、「赤地に白文字の...」と説明するのを省くために画像を掲載する、名称の認知度は少なくとも映像での認知度が高いものなどは、文章の説明の代わりに画像を載せることで文章を簡略化した上で説明することができますよね? 
当該記事において、画像を掲示しなければならない理由を知りたいのです。 それについて説明して頂きますか?--Tokacyan 2006年12月29日 (金) 13:43 (UTC)[返信]