ノート:政令指定都市市長一覧

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市長の任期(千葉市と横浜市)[編集]

(地方公共団体の長の任期の起算)
地方公共団体の長の任期は、選挙の日から起算する。但し、任期満了に因る選挙が地方公共団体の長の任期満了の日前に行われた場合において、前任の長が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の長が欠けたときはその欠けた日の翌日から、それぞれ起算する。

— 公職選挙法 259条

「市長の仕事をする人」を投票で選んだと考えると、投票結果が確定してもいない選挙当日に就任というのは違和感を覚えるかと思います。私もずっと勘違いをしていました。「市長の仕事を投票日から4年の間する人」を投票で選んだと考えると頭の中を整理しやすいかと。なお前職の任期満了による選挙(一般的な選挙)は、但し書き以降のやり方です。--Giftlists 2009年9月2日 (水) 20:43 (UTC)[返信]

コメント ご提示の条文は、首長の任期の起算方法についての規定です。たとえば、熊谷俊人氏の場合、千葉市長としての任期を計算する際にはこの規定に従って「選挙の日」を基準として算出することになります。しかし、この記事の一覧表には「就任 - 任期満了」と書かれていますので、首長の就任年月日と任期満了年月日を記載するのが妥当だと思います。Giftlistsさんは「任期を計算するときの基準となる日」と「就任年月日」とを混同されているのだと思いますが、両者は厳密には異なります。
日本では市長の任期は一期4年間です。前述の熊谷氏の場合、前任者が欠けているため、選挙の日を基に任期を計算することになります。しかし、市長に正式就任するためには、千葉市選挙管理委員会によって当選人が正式決定されるまで待たねばなりません。そのため、熊谷氏の場合、ほかの市長とは異なり、まるまる4年間在任することができません。…というのが、ご提示の条文の意味するところです。似た例として、静岡県知事川勝平太氏の事例が挙げられると思います。川勝氏の場合、既に前任の石川嘉延氏が退任済みだったため、知事としての任期は選挙の日(7月5日)から計算することになりました。しかし、静岡県選挙管理委員会による正式決定はその2日後(7月7日)となりました。選挙の日から当選が正式決定するまでの間、川勝氏は知事ではありません。しかし、任期の計算自体は選挙の日が基準となりますので、川勝氏はほかの知事に比べて在任期間が2日少ないことになります。--Taiwaan 2009年9月2日 (水) 21:45 (UTC)[返信]
こんにちは。考え方としてややこしいのですが、翌日の告示によって「投票日から4年間市長をやること」が決定したというふうに考えていただくとわかりやすいでしょうか。リアルタイムでの投票日当日には告示がなされていないので就任していないのですが。翌日の告示によって法律上は投票日当日に市長に就任したことが確定するわけです。最近の横浜市長の場合も同様で、法律上は選挙日当日に就任したことになります(参考)。うーん、一般の感覚だとわかりにくいですよね。私も最初はどうしてそうなるのかわからず、過去に行政さんの選挙管理委員会に問い合わせてみたことがあるのです。気になるようでしたら千葉市さんか横浜市さんに問い合わせてみると、私よりももっとわかりやすい説明が聞けると思いますよ。--Giftlists 2009年9月2日 (水) 22:00 (UTC)[返信]
以前、前任者が欠けたことに伴う選挙で当選した首長の就任日が投票日の翌日や翌々日になっている自治体があるのを文献で見て気になっておりました。前任者が欠けたことに伴う選挙の場合、当選の告示が投票日の翌日以降になると、このようなことが起こり得ます。当選が告示されるまでは首長の地位になかったのは動かしようのないことですから、就任日を遡及させるべきではないと思われます。逆に、公職選挙法違反で首長や議員が当選無効になり失職するケースでは、失職するまでその地位にあったことは動かしようもなく(就任の正統性は別として)、遡及して就任していなかったことにするなどということはありません。--まさふゆ 2009年9月3日 (木) 12:17 (UTC)[返信]
こんばんは。なるほど、まさふゆさんのご存知の自治体では翌日や翌々日のケースがあったわけですか。私が過去に問い合わせた市では、新聞によってゆれがあり電話で確認したところ選挙の当日であると回答をもらいました。ただ数年前のことですし電話での質問でしたので文献に載っているとなると、そちらが気になりますね。もう少しネットで確認してみたところ臼井市の元市長が市の職員向けに書いた文章で「前市長芝﨑氏が長い入院生活の末、逝去されたのが平成8年12月5日。(中略)公職選挙法の規定に基づいて、平成9年1月26日に市長選挙が行われました。私の就任日は1月26日。」とあり、ここでは市長さんが就任日は選挙当日であると記述しています(参考)。また前職辞職の例で有名な東国原知事のプロフィールを見て見ますと「平成19年1月23日 第52代宮崎県知事就任」とあり、これは選挙の翌々日です(参考)。ううむ逆ですね。今後もありそうな事例ですし、曖昧なままにしておくのもなんですので、最近市長になったばかりの横浜市長さんがいる横浜市さんに後ほど質問のメールをしておきます。返事が届きましたら(どちらの結果であっても)お知らせしますね。ただ私のパソコンが週末から修理に出す予定のため、1週間以上はコメントできないかもしれませんが。こういうことを調べるのは好きなもので少し楽しみです。--Giftlists 2009年9月3日 (木) 14:29 (UTC)[返信]
コメント 横浜市長については、『神奈川新聞』の記事によると、

市選管が31日に当選人の告示をし、新市長が誕生した。市長選投票日の30日から2013年8月29日までの4年間が任期となる。

とのことです。選挙の日(8月30日)を起点に任期満了日を起算するものの、新市長として就任するのは告示された日(8月31日)のようです。Giftlistsさんご提示の『毎日新聞』の記事とは、やや異なるように見受けられます。なぜ報道媒体により微妙に記述が異なるかはわかりませんが……。また、前述の静岡県知事については、『中日新聞』の記事によると、

静岡県知事選で初当選した前静岡文化芸術大学長の川勝平太氏(60)は7日午前、県庁で当選証書を村松良県選挙管理委員長から受け取り、同日付で知事に就任した。任期は当選した5日から4年間。

とのことです。やはり、選挙の日(7月5日)を起点に任期満了日を計算するものの、新知事として就任するのは告示された日(7月7日)のようです。前任者が辞任した場合は、投票日から任期の起算を行うものの、首長への就任自体は告示を待つ、というように読み取れます。参考までに。--Taiwaan 2009年9月3日 (木) 16:33 (UTC)[返信]
こんにちは。情報ありがとうございます。毎日新聞では任期のスタートは選挙の日とし就任日も同日扱い。神奈川新聞では任期のスタートは選挙の日とし就任日は告示の日から。中日新聞も神奈川新聞と同様で、そして前述の東国原知事の例も告示日を確認すると同じようですね。うーん、私が過去に質問した際は一番最初に記述した公職選挙法第259条の説明を受け単純に納得していたのですが、確かに拝見しますと中日新聞の記述の方がより詳しく正確なように感じます。だとするとせっかく正確な記述に修正してくださったTaiwaanさんの記述をリバートしてしまい申し訳ないことをしてしまいました(後でいったん元の形に修正しておきます)。昨晩、横浜市さんにも質問のメールを送っておきました。2週間以内にお返事がもらえるそうです。内容としましては「毎日新聞のように30日を就任日と報道しているところもあるが告示日の31日を就任日とする考え方もある、どちらが正確で、また正確とする根拠についても教えてほしい」といったものです。私は土曜の午後にパソコンを修理に出してしまいますので報告が遅くなるかもしれませんが、横浜市さんは回答をホームページ上にアップしてくださるそうですので私の復帰が遅くなりそうでしたら横浜市さんのページも探してみていただけると幸いです。--Giftlists 2009年9月3日 (木) 21:11 (UTC)[返信]
ありがとうございます Giftlistsさん、上記の件、了解しました。横浜市役所にわざわざお問い合わせまでしてくださったとのこと、ありがとうございます。ご返信等ございましたら、またよろしくお願いいたします。--Taiwaan 2009年9月5日 (土) 13:52 (UTC)[返信]

(インデント戻し)こんばんは。横浜市さんから返事が届いていました。「市長の就任日は何日が正しく、またその根拠は何か」という問い合わせへの横浜市さんの選挙管理委員会の回答は「公職選挙法第259条により、地方公共団体の長の任期につきましては、選挙の日から起算することとなっており、平成21年8月30日からとなります。」でした。内容的には私が過去に別の市に問い合わせた時にもらった回答とほぼ同じものでした。このやりとりはQ&A式にして後日にホームページ上で一般に公開してくださるそうです。うーん、ただですね、「就任日」を確認したのに「任期は平成21年8月30日から」というのは、果たして的確な回答になっているのだろうかと疑問も少々感じます。また先に書きました東国原知事の公式プロフィール(参考)とも矛盾しますね。むむむ。いっそのこと宮崎県さんにも問い合わせてみようかとも思ったのですが、宮崎県さんは横浜市さんと違ってメールでのやりとりをホームページ上で広く公式見解として公開してくださるシステムがないようなのです。ですので仮にメールの問い合わせに回答をいただいてもそれをWikipedia上では根拠に使えません。どうしたものでしょうか。ソースに使える公開システムがある横浜市さんに再度問い合わせてみるべきか(クレーマーと思われないか心配ですが)、それともいっそ総務省に聞いてみましょうか。今後もこうした事例はありそうですし、そのつどもめるくらいならば、信頼できる情報源を元にすぱっと解決させておきたいところなのですが。うーん、どなたか妙案はありますでしょうか。--Giftlists 2009年9月15日 (火) 15:36 (UTC)[返信]

コメント Giftlistsさん、ご連絡ありがとうございます。横浜市選挙管理委員会のご回答は、市長の任期の起算日についてですね。Giftlistsさんご提示の公職選挙法の規定とも、特に矛盾はしていないと考えます。東国原英夫氏のサイトに記載されているのは知事就任日ですので、横浜市選挙管理委員会の任期の起算日の計算方法と合致ないのも当然かと思います。ただ、本節では、任期の起算日に対する異論はどなたからも出されておらず、ここでの議論の対象とはなっていないはずです。「『就任日』を確認したのに『任期は平成21年8月30日から』というのは、果たして的確な回答になっているのだろうか」というのは、まさに仰るとおりだと思います……。
なお、公職選挙法第259条は任期の起算方法を規定していますが、それとは別に「当選人」と題した章が設けられています。そちらの規定では、公職選挙法上は、告示がされなければ当選の効力自体が発生しないとされています。


当選等の効力の発生

第102条
当選人の当選の効力(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、当選人の数の決定の効力を含む。)、第101条第2項、第101条の2第2項、第101条の2の2第2項又は前条第2項の規定による告示があつた日から、生ずるものとする。
市長選挙の場合、「衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙」に該当するため、「前条第2項の規定による告示」(=第101条の3第2項の規定による告示)が適用されることになります。


衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示)

第101条の3
衆議院議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名及び得票数、その選挙における各公職の候補者の得票総数その他選挙の次第を、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に報告しなければならない。
2
前項の規定による報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名を告示しなければならない
公職選挙法では、選挙管理委員会からの告示がなければ、市長選挙の当選人にはなれないと規定されています。当選人でない以上、市長に就任することはできませんから、就任日は告示日と同一か告示日よりも後になるはずです。林文子氏の場合、告示日は8月31日ですが任期は8月30日からスタートしているので、就任日が告示日と同一となる、……のではないでしょうか。まさふゆさんが「遡及して就任していなかったことにするなどということはありません」と指摘なさっているように、就任を8月30日に遡及させるとの規定は特に見当たらないように思います。--Taiwaan 2009年9月20日 (日) 22:49 (UTC)[返信]
こんにちは。今、微妙に困っているのは、おそらく何週間か後に横浜市さんのホームページに今回の質問と答えがQ&Aとして掲載されてしまうことです。私の質問タイトルは「市長の就任日について教えてください」ですし、質問内容は多少はQA式に修正されるのではと思いますが「市長の就任日と、就任日を決める根拠を教えてほしい」ですので、この質問にあの回答がセットになったものが地方自治体さんのホームページに選挙管理委員会の正式回答として掲載されると有力ソースとなってしまいます。ただ質問した本人が言うのもなんなのですが、おそらくこうした質問が寄せられた地方の自治体さんは(任期と就任日について厳密に線引きをせずに)定型的な回答をしているような気もします。前回の市も横浜市さんも。ですのでTaiwaanさんが仰っているような点について詳細な回答をもらうか、地方ではなく国に聞いてみるべきか……うーん。メールの書き方を失敗してしまったかなあ。--Giftlists 2009年9月21日 (月) 00:05 (UTC)[返信]
コメント 仮に横浜市役所の公式サイトに上記のやり取りが掲載されたとしても、任期の起算を開始する日については横浜市選挙管理委員会のご回答のとおりだと思いますので、Giftlistsさんご懸念の問題は起きないのではないでしょうか。仮に「市長に就任したのは選挙の日です」との記述が掲載されれば問題になりそうですが、そうでない限りは特に問題にならない気がします……。--Taiwaan 2009年9月27日 (日) 15:45 (UTC)[返信]
報告 出典となりそうな文献を確認してまいりました。


選挙制度研究会編『実務と研修のためのわかりやすい公職選挙法』14次改訂版、ぎょうせい、2007年、166頁。
当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会又は中央選挙管理会が当選人の住所及び氏名の告示(後述(二)(2))をした日に当選の効力を生じることとしている(法一〇二)。これにより被選挙人は当選人たる地位を取得することになり、後述(四)「当選人の失格」に該当して当選を失うこととなった場合あるいは前任者の任期が満了していない場合を除き、当選人は議員又は長の身分を取得することとなる
同書によれば「選挙管理委員会又は中央選挙管理会が(中略)告示(中略)をした日に当選の効力を生じることとしている(中略)。これにより被選挙人は当選人たる地位を取得することになり(中略)当選人は議員又は長の身分を取得することとなる」とされております。同書の記述から判断しますと、今回の選挙では前任者が欠けているため、林文子氏は「告示により長の身分を取得する」と考えて差し支えないと思います。なお、同書の初版は、自治省行政局選挙部選挙課の課長はじめ職員らが執筆したものを底本としているとのことですので(岩田脩「はしがき」選挙制度研究会編『実務と研修のためのわかりやすい公職選挙法』14次改訂版、ぎょうせい、2007年。)、信頼性はあると考えます。
また、国会議員について特化した文献なのですが、任期と就任についてより詳しい説明がありましたので、そちらも挙げたいと思います。


浅野一郎・河野久編著『新・国会事典』2版、有斐閣、2008年、73頁。
当選人が定まると、選挙管理委員会は当選人に対して当選の告知をし、かつ、当選人(比例代表選挙の場合は当選人の数も)の告示をする。当選の効力は、この告示の日から発生する。
(中略)
議員としての任期は、総選挙であれば、その期日(つまり投票日)から始まるが、任期満了の日前に行われた場合は、任期満了の日の翌日からとなる。参議院議員の場合は、前の通常選挙による議員の任期満了の日の翌日からとなるが、すでに任期が満了していれば、選挙の期日からとなる。したがって、当選の告示があっても、直ちに議員の身分を取得する場合と、任期開始の日まで待たなければならない場合とがあり得る(公職選挙法256条・257条)
なお、補欠議員の任期は前任者の残任期間とされているが(公職選挙法260条)、議員の身分を取得するのは、補欠選挙の場合はその当選の告示の日、繰上補充の場合は繰上げ当選の告示の日と解される。ただし、補欠選挙の場合、その任期開始日は、補欠選挙の期日(投票日)と扱われている。
こちらの文献によれば、任期満了していれば告示と同時に身分を取得、満了していなければ告示後任期開始の日まで待って身分を取得、のいずれかとなります。選挙があった日に遡ることはありません。特に、補欠選挙の記述をご覧いただければわかるように、投票日から任期を起算することになったとしても、議員の身分を取得するのは告示日とされており、投票日にまで遡及することはないと明確に記されています。なお、こちらの文献は、編著者両名が参議院法制局長経験者、執筆者は全員衆議院法制局参議院法制局の元職員です(浅野一郎・河野久編著『新・国会事典』2版、有斐閣、2008年、iii頁。)。ですので、こちらの文献も信頼性があると思います。--Taiwaan 2009年9月27日 (日) 15:45 (UTC)[返信]

札幌市長の任期について[編集]

上のやり取りをご拝見していて、ふと気づいたのが札幌市市長の選挙と任期期日のズレについてです。と申しますのは、2003年統一地方選挙で札幌市長選挙は法定得票率が25%未満だった為、再選挙になりましたよね。2003年6月の再選挙では現在の上田文雄市長が当選を果たしました。そうなりますと6月就任ですから、任期がその年の6月からとなっています。ところが2007年の市長選挙では任期切れの6月でなく、その2ヶ月前の4月の統一地方選挙の際に実施されています。そのときは現市長が再選されましたので、任期が延長という形となっていますが、もしこのまま何もなければ2011年4月の統一地方選挙の際に実施される次期札幌市長選で、仮に新しい市長が誕生した場合、就任が2ヶ月先になるわけで、選挙期日から就任日までこれだけ間が空くことに不可思議な気がします。もし宜しければ札幌市長の任期に関する合理的な説明をお願いできればと思います。--利用者:Geogie会話 / 投稿記録 / 記録 2009年9月20日 (日) 23:14 (UTC)[返信]

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律で、統一地方選に揃えているからではないかと思います。--Giftlists 2009年9月21日 (月) 00:05 (UTC)[返信]
Giftlistsさん、有難うございます。札幌市長の場合、特例法の『該当年の6月1日から6月10日までに任期満了となる場合においては、統一地方選挙の日程で選挙を実施することを可能とする』という条項に法的根拠を置いているわけですね。判りました。その一方では、仮に新しい市長当選者に選挙期日から就任日までの間に事故があり、就任出来なくなる事態が発生した場合には、次点者の繰上げか、再選挙ということになるのかな…… --利用者:Geogie会話 / 投稿記録 / 記録 9月21日 (月) 00:16 (UTC)
地方公共団体の長の選挙については、当選人の告示から就任日までの間に就任できなくなる事態が発生した場合(具体的には、当選人が被選挙権の喪失した場合(公職選挙法第99条)、当選人が兼職禁止の職にある場合(同第103条第2項もしくは第4項)、当選人が当該普通地方公共団体に対し請負等をやめない場合(同第104条)、当選人が死亡した場合)、同第109条の規定により再選挙を行うことになります(例外的に、最多得票者が複数存在していて、くじで当選人を決定した場合(同第95条第2項)には、当選人とならなかった者の中から新たに当選人を決定することになります(同第97条第3項))。
当選人が任期開始前に死亡した例として、1992年4月26日栃木県鹿沼市の市長選挙があります。当時の市長は1988年5月15日の市長選挙で初当選し、本来の任期は1992年5月14日まででした。当時の市長は1992年に入ってからは病気で入院しており、入院したまま2期目の選挙に出馬しました。4月26日投開票の市長選挙では現職候補は日本共産党推薦の新人候補を破り再選を果たしましたが、翌4月27日未明に逝去されました。2期目の任期開始前の逝去であったため、市選挙管理委員会は当選人の死亡を告示し、異議申し立て期間を経て同年6月21日に市長選挙の再選挙が行われました。--まさふゆ 2010年4月26日 (月) 16:19 (UTC)[返信]

広島市長の任期について[編集]

広島市長の秋葉忠利さんは1999年2月23日に就任され、現在3期目ですが、2007年(平成19年)の広島市長選挙は公職選挙法第34条の2、いわゆる90日特例を適用して広島市議会議員選挙と同日に行われました(このため2007年4月8日に広島市で行われた選挙は、市長選と市議選は統一地方選挙の対象ではなく、広島県議会議員選挙のみが統一地方選挙の対象となる)。秋葉さんの2期目の任期は2007年2月22日で満了し、翌23日から4月の市長選の当選人の告示までの間は市長が空席となり、助役(4月1日に副市長と改称)が市長の職務代理者となりました。秋葉忠利の項目を見ると1999年2月23日からずっと在任しているように書かれており、誤解を招かないか気になっております(似た例として長野県知事は2002年7月15日から1か月半の間空席でしたが田中康夫の項目にはその旨が書かれています)。 そんなわけで秋葉さんの3期目の任期が始まったかについて調べていたところ上の議論を思い出しました。[1]によると市長選の当選人の告示は4月9日に行われましたので任期の開始日は4月9日ということになります。ところが、同じ広島市の別のページ[2]では就任年月日が平成19年4月8日と記載されており、矛盾してしまっています。この場合、任期開始日はいつになるのでしょうか。--まさふゆ 2010年4月26日 (月) 16:19 (UTC)[返信]

広島市長の任期について(2015年5月)[編集]

2015年4月の広島市長選(統一地方選前半戦で実施)で当選した 松井一實 氏ですが、2期目の開始日を4月13日としました。理由は、選挙会が4月13日に行われた(平成27年3月29日広島市選挙管理委員会告示第9号:『広島市報』1019号 平成27年4月30日 p.113 )こと、当選証書が同日に付与された(中国新聞の記事)ことにより、その間になされるはずの当選の告示を13日に行われたと推定したことによるものです。ここまでで「13日」と書くのは独自研究になってしまいますが、広島市公式ホームページの市長の動静によると、「(市長再任日(4月13日)以降)」とあり、一致しております。なお、告示の日付や番号等をご存じの方は、出典として貼っていただきたく思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。--KK77会話2015年4月30日 (木) 16:00 (UTC)[返信]

2015年6月1日発行の『広島市報』 定期第1020号 p. 61 に当選の告示が掲載されていたので、出典を差し替えました。--KK77会話2015年6月1日 (月) 10:33 (UTC)[返信]

名古屋市長の任期について[編集]

名古屋市長の河村たかし氏についてです。2009年4月28日から連続して在任しているように記載されていますが、実際には途中の2011年1月に辞職して同年2月6日投票の市長選で当選しています(2011年名古屋市長選挙)。1月の退職日と2月の市長選の当選人の告示日(=就任日)が不明のため、ご存知の方がおられましたら修正いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。--まさふゆ会話2015年5月2日 (土) 09:37 (UTC)[返信]

KK77会話)と申します。
この件について、河村氏の2011年1月の辞職日と翌月の就任日を掲載しました。表では現在2期目となっていましたが、次により3期目だと判断しました。
  • 1期目 - 2009年4月28日 〜 2011年1月21日(辞職)
  • 2期目 - 2011年2月7日(出直し選挙による当選、当選の告示日) 〜 2013年4月27日(1期目の本来の任期満了日)
  • 3期目 - 2013年4月28日 〜 2017年4月27日
以上、よろしくお願いいたします。--KK77会話2015年5月19日 (火) 12:09 (UTC)[返信]
KK77さん。上記の修正を確認しました。公報で当選の告示日を調べてくださったのですね。ありがとうございました。--まさふゆ会話2015年5月23日 (土) 11:36 (UTC)[返信]

千葉市長[編集]

神谷俊一が当選して即就任しました。それを反映する編集したのですが編集フィルターに引っかかって弾かれたので、新しい千葉市長を載せることができる人は追加をお願いします。--眠眠眠眠会話2021年3月23日 (火) 20:15 (UTC)[返信]