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ノート:日ソ基本条約

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効力発生について

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本文中、効力発生日が2月25日となっておりますが、これは日本国政府が批准した日であって、効力発生は、条約第7条の規定のとおり、双方の批准が相手国に通知されて効力が発生することとなっているため、誤りでは無いかと思います。大正14年外務省告示第24号においても、批准書の交換は2月26日に実施されており、薩哈嗹州派遣軍司令官布告においても、2月26日付けで効力が発生した旨記載がありますがいかがでしょうか。国際法には疎いので、識者がいればご教示頂ければと思います。--Shin-改会話2017年5月20日 (土) 02:29 (UTC)[返信]