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ノート:日本国憲法第29条

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また、旧かな遣いにかえてるよ。かぼちゃは何時までこの悪ふざけをつづけるんだろうね。(笑い

11月28日にT. Nakamura氏が書いた段階ですでに旧仮名遣いですになっていますが、何か勘違いしていませんか?

象のオリ訴訟からリダイレクトされていますが、この訴訟については触れられていないようですね。Sampo 09:49 2003年12月19日 (UTC)

適用例3.2が象のオリ訴訟です。Falcosapiens 10:31 2003年12月19日 (UTC)

あ、これでしたか。確かにそう書いてありますね。しかし・・・何のことだか理解できませんでした・・・Sampo 10:48 2003年12月19日 (UTC)

引用されているのは、象のオリ訴訟の最新の判例ですね。財産権の侵害が主要な争点の1つでしたのでここに加えられているのだと思います。説明追加の必要を感じているのですが、憲法は苦手なのです(最後の最後まで苦労した)。。。Falcosapiens 11:13 2003年12月19日 (UTC)

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