ノート:暦博士
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「暦書を私的に持つことは雑令の秘書玄象令で厳しく規制されたため」という部分は疑問です。 養老雑令秘書玄象条には「凡秘書玄象器物、天文図書、不得輙出。」とありますが、 令義解に 「秘書者遁甲太一式之類也、玄象器物者銅渾儀之類也、天文図書者星官簿讃之類也」 とあるように暦書は規制の対象になっていません。 また、職制律玄象器物条でも、暦書の私家所有は禁じられていないので、 当該部分は修正すべきと考えます。 参考:「日本思想体系『律令』」・岩波書店
この場合の「天文」ってどう考えても暦書が含まれると思いますよ。 理由として、 太陽太陰暦は天文計算をしない限り作成できません。 上記の方の掲げられた同律令条文には続いて、「七曜暦」の所持を禁じる条文もあります(勿論、普通の具注暦は対象外です)。七曜暦の所持が禁じられているのに、その作り方が載った本が禁じられていなければ意味がないじゃないですが。 そして、古今東西どこを見ても暦学というのは天文学の一分野であって、暦学が天文学とはまったく別の学問だという話は聞いたことがありません。