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ノート:最高裁判所裁判官国民審査

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記事改名

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記事名を「最高裁判所裁判官国民審査」にしませんか? 国民審査だけでは何のことかわからない可能性があります。また法律は「最高裁判所裁判官国民審査法」となっています。--経済準学士 2005年8月30日 (火) 14:26 (UTC)[返信]

異論はありません。--Shinー改 Talk 2005年9月2日 (金) 06:19 (UTC)[返信]
記事を「最高裁判所裁判官国民審査」に移動しました。--経済準学士 2005年9月3日 (土) 01:24 (UTC)[返信]

国民審査の投票数と不信任数

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国民審査の投票数に関してはこのようなサイトが参考になります。--経済準学士 2008年1月12日 (土) 08:17 (UTC)[返信]

各年の個別記事について

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個別に「第1回最高裁判所裁判官国民審査」、「第2回最高裁判所裁判官国民審査」・・・「第21回最高裁判所裁判官国民審査」と全ての国民審査について記事を作成することを提案します。--経済準学士 2009年9月5日 (土) 15:32 (UTC)[返信]

今回(第21回)の国民審査の結果の記載がありませんでしたので、同所に記載をしました。経済準学士さん の提案のとおりにしていただいでも、特に異論はありません。よろしくお願いします。--Symauma 2009年9月6日 (日) 11:58 (UTC)[返信]
特に異論はありません。たとえば総選挙とは違い、各回の審査毎に独立項目を立てて書く記事がそれほどあるのかよくわかりませんが。仮に、票数等の結果しか書くことがないのであれば、現状のように最高裁判所裁判官国民審査にまとめて記載しておいても良いのではないかと思います。各回毎の独立の記事を作成されるにしても、最高裁判所裁判官国民審査というまとめ的な記事は残しておき、そこから各回へリンクを貼っておくのが利用者にとっては便利だろうと思います。なお、総選挙とは異なり、最高裁裁判官国民審査を第○回と数えるのはよくある(あるいはオフィシャルな)ことなのでしょうか。不勉強のため、知りません。--Purit 2009年9月22日 (火) 05:17 (UTC)[返信]
>仮に、票数等の結果しか書くことがないのであれば、現状のように最高裁判所裁判官国民審査にまとめて記載しておいても良いのではないかと思います。
個別記事を作成した場合は票だけでなく、一票の格差違憲判決在外邦人選挙権制限違憲訴訟国籍法3条1項違憲訴訟)などの憲法判断なども書いていこうと考えています。
>各回毎の独立の記事を作成されるにしても、最高裁判所裁判官国民審査というまとめ的な記事は残しておき、そこから各回へリンクを貼っておくのが利用者にとっては便利だろうと思います。
それには異論はありません。
>なお、総選挙とは異なり、最高裁裁判官国民審査を第○回と数えるのはよくある(あるいはオフィシャルな)ことなのでしょうか。不勉強のため、知りません。
オフィシャルかどうかはわかりません。問題であれば「1949年最高裁判所裁判官国民審査」、「1952年最高裁判所裁判官国民審査」…「2009年最高裁判所裁判官国民審査」でも構いません。--経済準学士 2009年9月22日 (火) 05:27 (UTC)[返信]
だいたい結構かと思いますが、一点だけ、一票の格差をめぐる各裁判官の判断・個別意見や重大・有名事件についてのそれに関しては、国民審査の記事に書くのではなく(書かれてもよいと思いますが)、それぞれの裁判官についての記事内でたとえば「関与した有名事件」などの項目にまとめていく方が利用者にとっては使い勝手が良いかも知れませんね。基本的に、裁判官の個別判断が国民審査の結果に大きく影響していることはあまりないようですので。--Purit 2009年9月22日 (火) 05:40 (UTC)[返信]
>それぞれの裁判官についての記事内でたとえば「関与した有名事件」などの項目にまとめていく方が利用者にとっては使い勝手が良いかも知れませんね。
裁判官記事と国民審査記事の双方で書けばいいと考えています。--経済準学士 2009年9月22日 (火) 07:06 (UTC)[返信]
個別に全ての国民審査について記事を作成しました。--Customsprofesser
個別の7国民審査について記事について極力、記述のスタイルを統一しました。--Customsprofesser

コメント 中央選挙管理会の告示では一番最初が「昭和二十四年一月二十三日執行の最高裁判所裁判官國民審査」、直近が「平成二十一年八月三十日執行の最高裁判所裁判官国民審査」のような表現で一貫しています。第何回という回次が冠された形跡は、少なくとも官報検索では見当たりません。したがって、経済準学士氏ご提案の「2009年最高裁判所裁判官国民審査」のような方式は、ある種の造語に見える(公式表記であるかのような誤解を読み手に与えるおそれがある)ので反対します。「最高裁判所裁判官国民審査 (2009年8月30日執行)」のような方式を提案します。月日や「執行」の文字は省いて年号だけでもいいかもしれません。--無言雀師 2009年9月22日 (火) 09:22 (UTC)[返信]

>「最高裁判所裁判官国民審査 (2009年8月30日執行)」のような方式を提案します。
(○○日執行)といった記事名の場合、「2007年東京都知事選挙」「2008年アメリカ合衆国大統領選挙」と整合が取れないですね。--経済準学士 2009年9月24日 (木) 18:18 (UTC)[返信]
コメント 考え方として、二つあるように思います。一つ目は「選挙は法令に基づく公的な制度なので法的な根拠のある名称をできるだけ優先して記事名に採用すべき」というもの。もう一つは「選挙というのは社会事象の一つなので、法的な正式呼称にこだわらず、報道など一般的に使われる平易な表現を記事名としても差し支えない」というもの。前者の考えでいくなら、あくまで当方は、当方の前言の提案を主張します。でも、後者の考えでいくなら、西暦を冠した貴殿の方式でもいいのかもしれません。わかりやすいですしね。ただ、そもそも「2007年東京都知事選挙」のような方式を生み出されたのは貴殿なわけでして、その方式を「定着したスタンダード」であるかのように掲げて整合性云々の一例とするのはちょっとどうなのかな、と思わざるを得ません(失礼ながら、手前味噌すぎませんか?)。記事作成の先駆者としてのご労苦とアドバンテージをやみくもに否定するものではありませんが、東京都知事選挙のほうこそ「東京都知事選挙 (2007年)」のように軒並み変えるべきなのではないですか? それとも、都知事選のほうは都の公報などで正式表現と確認されたのでしょうか。もしそうなら謝ります。あと、この場合、日本語を国の公的な言語として用いていない米国の選挙の和訳表現についてはいろいろな可能性があるわけで、ここでの議論において同じ俎上に載せるべきものではないと考えます。--無言雀師 2009年9月25日 (金) 12:12 (UTC) / ご指摘を受けた不当な発言部分を見え消し方式により撤回--2009年11月14日 (土) 04:15 (UTC)[返信]
そもそも「2007年東京都知事選挙」のような方式を生み出されたのは貴殿なわけでして
ちょっと待ってくださいな。この提言は、2007年4月30日 (月) 20:20 (UTC)の提言ですが、記事「2007年東京都知事選挙」を作成したのは利用者:Sin-manさんで、作成されたのも2007年3月16日 (金) 03:37 (UTC)で私の提言前のことです。[返信]
記事作成の先駆者としてのご労苦云々とか書かれていますが、記事作成の先駆者はSin-manさんじゃないんですか?--経済準学士 2009年9月29日 (火) 11:12 (UTC)[返信]
(お詫び)「手前味噌」「先駆者」云々という趣旨の当方の発言部分については、全面的に当方の確認不足・思い込みによる不当かつ不適切な言いがかりであり、ご気分を害されたであろう経済準学士氏に対して全面的に否を認め謝罪を致します。晒し者状態とすることで自らへの戒めとするため、あえて消去ではなく見え消しと致しましたこと、ご了承ください。--無言雀師 2009年11月14日 (土) 04:15 (UTC)[返信]

「特定の裁判官に対してのみ棄権の意思を表す方法」について

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審査法や各市町村の開票規定では投票の有効無効について 各裁判官に対応する記入欄ごとに判断することになっていますので 「実質的に一人づつに対して審査権の行使・不行使を選択する裏技も存在する。」旨で[概説]記述を編集したいと思いますがどうでしょうか?

--

最高裁判所裁判官国民審査法

(投票の効力)

第22条 審査の投票で左に掲げるものは、これを無効とする。

1.成規の用紙を用いないもの

2.×の記号以外の事項を記載したもの

3.×の記号を自ら記載したものでないもの

(2)審査に付される裁判官が2人以上の場合においては、前項第3号に該当する投票は、その記載のみを無効とする。裁判官の何人について×の記号を記載したかを確認し難い記載もまた同様とする。


  --

北広島市最高裁判所裁判官国民審査事務規程 http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/reiki_int/reiki_honbun/af00000921.html

・・・第7条 裁判官の罷免を可とする投票数及び罷免を可としない投票数の計算は、次の各号に掲げる手続を順次に行ったのち、別記第5号様式に準ずる計算簿に記入してこれをしなければならない。

・・・(2) 有効投票は、有効記載のみの投票(記載のない投票を含む。)及び一部記載無効の投票に区別し、それぞれを×の記載(記載無効を含む。)の該当する裁判官の数ごとに分類する。


  --

清里町最高裁判所裁判官国民審査事務取扱規程 http://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/reiki/reiki_honbun/aa14500751.html

・・・第7条 裁判官の罷免を可とする投票数および罷免を可としない投票数の計算は、 次の各号に掲げる手続を、順次に行つたのち、別記第5号様式に準ずる計算簿に記入して、これをしなければならない。

・・・(2) 有効投票は、有効記載のみの投票(記載のない投票を含む。)及び 一部記載無効の投票に区別しそれぞれを×の記載(記載無効を含む。)の該当する裁判官の数ごとに分類する。・・・

--ゲスト1 2009年9月21日 (月) 15:24 (UTC)[返信]

棄権無効票は違います。「棄権の意思」「無効票の意思」とは違います。「×印以外の記号を投票用紙に書いた場合は無効となる」と書いてあるので、それで十分でしょう。--経済準学士 2009年9月21日 (月) 07:41 (UTC)[返信]

制度の改善案の節

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[1]と除去しました。「国民」が提案というのは主体が不明。悪ふざけ、個人的な演説を書いたとしか思えないです。記述を復帰するなら出典を付けて下さい。WP:V,WP:NOR。近ごろのIP氏による加筆は、出典が無い個人的な意見がかなり混在していると思います。出典さえあれば文句を言いませんし除去しませんので出典を明記ください。--fromm 2009年11月10日 (火) 01:43 (UTC)[返信]

IP:118.17.115.215会話 / 投稿記録 / 記録 / Whoisの履歴や会話ページを見る限り、あちこちでエッセイやら憶測を書き散らかしているようです。出典を待つだけ無駄のようですのでリバートしました。--fromm 2009年11月10日 (火) 01:49 (UTC)[返信]

このサイトの管理者の方へ

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初めまして。問題の節を書いた者でございます。1ヶ月程前より、このサイトに度々書き込みを繰り返し、結果として管理者の方に不快感を与えてしまいました事は反省致しました。その件につきましては、管理者の方には深くお詫びを申し上げます。 さて、出典を示すべきとする管理者の方の御意見ですが、その根拠となる出典サイトをどのように表示すればよいのか(外部リンクの方法など)、現在の私にはその方法がどうしても分かりません。また、出典サイトをWikipediaに表示することにより、そのサイトの管理者に迷惑を及ぼす事になりはしないか、そもそもサイトの管理者に無断でWikipediaに表示してよいものかを考慮しますと、なかなかサイト名の表示に踏み切れるものではありません。特に、国民審査の問題点に関わる情報となりますと、立法・行政側や裁判所側による監視の目も有りますから、尚更の事であります。それらの事情を考慮の上で、出典サイトの管理者に迷惑を及ぼす事なくWikipediaに出典サイトを表示できる良い方法が有りましたら、どうかアドバイスをお願い致します。また、この場において可能であれば、どうかサイトの外部リンクの方法を御指導お願い致します。

管理者ではありませんが一言。利用者‐会話:118.17.115.215で述べましたが、WP:V,WP:NORを百回読んだ上で、記述には出典を明記してください。出典を明記さえすれば、むやみに除去したりしません。あなたの投稿は信用できません。だいたい「このサイト」ではなくここはWikipediaです。Wikipediaの基本方針を理解する気も従う気もないなら、これ以上の投稿を控えてください。--fromm 2009年12月3日 (木) 03:07 (UTC)[返信]

1つ例を挙げると、[2]の一連の加筆の、後半部分の「制度の改善案」の節で「以下のような案が国民の間で出されている」という出典はあるのでしょうか。記載するのであれば、いつ、どこで、誰が公表した改善案なのかを裏付ける出典が必要です。あなたの加筆は出典がないので、あなたの個人的な妄想の話なのか、第三者により発表された話なのかがわかりません。--fromm 2009年12月3日 (木) 03:19 (UTC)[返信]

霜山精一が憲法条文作成において国民審査を極力機能させないように画策した?

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>そのため、現行の国民審査制度では、いったん審査を受けた最高裁判所裁判官が後に不正行為を働いても、その裁判官を再度審査にかけることは一切できない仕組みになっている。
そもそも前述の通り、日本国憲法第79条第2項の作成に関わっていた霜山精一本人が国民審査の導入を快く思っておらず、国民審査の廃止を強く希望していた事実がある。それゆえに霜山は日本国憲法第79条第2項において、国民審査は衆議院総選挙の時にしか行ってはならず、また審査を受けた裁判官については少なくとも10年間は再審査を行ってはならないとするニ重の制限を設け、最高裁判所にとって不都合な国民審査を極力機能させないように画策していたとも言える。
「霜山が日本国憲法第79条第2項において、国民審査は衆議院総選挙の時にしか行ってはならず、また審査を受けた裁判官については少なくとも10年間は再審査を行ってはならないとするニ重の制限を設け、最高裁判所にとって不都合な国民審査を極力機能させないように画策していたとも言える。」
とありますが、GHQ草案時点で既に「但シ右任命ハ凡ヘテ任命後最初ノ総選挙ニ於テ、爾後ハ次ノ先位確認後十暦年経過直後行ハルル総選挙ニ於テ、審査セラルヘシ若シ選挙民カ判事ノ罷免ヲ多数決ヲ以テ議決シタルトキハ右判事ノ職ハ欠員ト為ルヘシ」とあります。
むしろ、GHQ草案時点で存在した「満七十歳ニ到ルマテ其ノ職ヲ免セラルルコト無カルヘシ」とあるのが、実際の憲法では日本国憲法第79条第5項で「最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する」としています。つまり、「10年間は再審査を行ってはならない」とする規定を設けても、裁判所法第50条に規定された最高裁裁判官の定年が70歳について定年延長や定年撤廃については憲法上制約する直接規定はないため、法律改正で最高裁裁判官の定年延長や定年撤廃すれば、10年経過して再審査が行われる可能性があります。現行憲法はGHQ草案と比較すれば、むしろ定年について憲法で規定せずに法律で広げたともいえるわけです(最高裁裁判官の70歳定年を規定したのは裁判所法第50条)。仮に霜山氏らが裁判所法で「最高裁判所裁判官は就任から10年経過すれば退官しなければならない」旨の規定を設けたのであれば、「国民審査を極力機能させないように画策」というのは正しいかもしれませんが、そういう事実はありませんし(実際、法律では最高裁裁判官の定年は70歳と規定されている)。
上記のことから、霜山氏が

  • 憲法制定時に国民審査を「衆院選時」「再審査は審査から10年経過後」という条文を盛り込み、「最高裁判所にとって不都合な国民審査を極力機能させないように画策していた」

という説に対して、それに反する根拠が沢山あります。よって、記述を変更します。--122.215.123.105 2011年10月12日 (水) 06:12 (UTC)[返信]

最高裁判所裁判官が不正行為を働いたり

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「後に不正行為を働いたり」という文言について私は「不正行為であれば国民審査がなくても、通常なら弾劾裁判で訴追されて罷免される」として、コメントアウトしました。
しかし、118.17.95.132さんによると以下のコメントが返ってきました。
>「不正行為であれば国民審査がなくても、通常なら弾劾裁判で訴追されて罷免される」とありますが、それは弾劾裁判所が正常に機能している事を前提とした場合の話です。裁判官訴追委員会の統計によると、1948年から2010年までの63年間に1万5456件もの訴追請求があったにも関わらず、実際に弾劾裁判が行われた例はわずか8例しかありません。つまり、国民が裁判官の不正行為について訴追請求をする事だけは自由かもしれませんが、それが採用される確率は限りなく0%に近いのが日本の弾劾裁判所の実態なのです。しかも、裁判官の職務上の不正行為(訴追請求の理由のうち実に94.4%です)を理由に弾劾裁判が行われた例に至っては1955年の1例のみで、冤罪判決など判決の不当性を理由に弾劾裁判が行われた例は無論1例もなく、日本の弾劾裁判所は事実上全くと言って良いほど機能していないのが現実です。無論、1万5000件を超える訴追請求の中には、最高裁判所裁判官の不正行為に関する訴追請求も多数あると判断されますが、これまでに最高裁判所裁判官が弾劾裁判にかけられた例は1例もありませんし、恐らく今後もないと判断されます。
「1万5456件もの訴追請求があったにも関わらず、実際に弾劾裁判が行われた例はわずか8例(中略)日本の弾劾裁判所は事実上全くと言って良いほど機能していない」とのことですが、弾劾裁判の理由は「職務上の義務に著しく違反」「職務を甚だしく怠った」「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」です。調査の結果、1万5456件もの訴追請求mの訴追に値しない事案については全く考えないのでしょうか? 「ジュリスト」1123号の『裁判官弾劾制度の50年」によると、裁判官訴追委員会事務局長が「単なる敗訴の不満や不服を述べたものが大部分で到底罷免事由にはならないもの」とコメントしています。

それと私は「冤罪判決など判決の不当性」を理由に弾劾するのは裁判官の独立を損ねると考えているため、適切ではないと考えます(相手方からの賄賂で一方的な判断に加担したと立証できた場合は弾劾に値すると考えている)。裁判官は神様じゃないんです。裁判官は証拠判断において自由心証主義が認められている以上、(有罪無罪に関わらず)自分や自分の支援者に気に食わない判決が出たことを理由に弾劾するのは、裁判官の独立を損ねると思います。そもそも、諸外国で冤罪判決を理由に判事が弾劾された例ってあるのでしょうか?

また裁判官に守秘義務漏洩などに当たる不正行為があったとしても、西山事件の毎日新聞記者や尖閣映像流出事件の海上保安官にように、不正行為であっても国民から拍手喝采を浴びるような行為であれば、「一般国民から見て最高裁判所裁判官にふさわしいと判断」されれば国民審査制度で続投できます(守秘義務漏洩で禁錮以上の刑確定や弾劾裁判により失職の可能性はあるが、国民審査とは別の話)。

なので、「不正行為云々」を書くよりも、「一般国民から見て最高裁判所裁判官にふさわしくないと判断される事由」と大きく括ったほうがいいと考えます。--122.215.123.106 2011年10月25日 (火) 08:49 (UTC)[返信]

足利事件の有罪確定判決(後に再審無罪)と国民審査を結びつける出典について

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>また、冤罪事件として有名な足利事件の有罪判決を2000年7月17日に確定させた最高裁判所裁判官5名のうち、亀山継夫北川弘治梶谷玄の3名は同年6月25日の国民審査で信任されており、彼らは少なくとも2010年6月26日以降でなければ再び国民審査にかけられないことになっていた。その後、足利事件は2010年3月26日に再審無罪判決が出されたが、それよりも以前に彼らは全員が定年退官しており、彼らを2010年6月26日以降の国民審査にかけることは不可能であった。
とのことですが、数々の冤罪事件がある中で何故「足利事件」だけ特化するのでしょうか? 足利事件の有罪確定判決と国民審査を結びつけることに意義があるとする出典はあるのでしょうか? 言っておきますが、有罪確定判決自体の批判ではなく、有罪確定判決(及び冤罪による再審開始&無罪)と国民審査と結びつけた出典です。ないであれば、除去させていただきます。

なお、横尾和子の社会保険庁長官経歴や年金記録問題を国民審査と結びつけた出典としては、長嶺超輝「サイコーですか? 最高裁!」(光文社)P192をあげておきます。--122.215.123.106 2011年10月25日 (火) 08:52 (UTC)[返信]

砂川事件の最高裁判決におけるの意見が「裁判官としてふさわしくないと国民から判断されるような行為」に該当するかについて

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とかく、田中最高裁長官の砂川事件の最高裁判決におけるの意見を「裁判官としてふさわしくないと国民から判断されるような行為」と扱いたい人がいるようですが、例示に問題があるように思います。

>「(日米安全保障条約など)高度の政治性を有するものが違憲であるか否かの法的判断は、司法裁判所の審査には原則としてなじまない性質のものであり、裁判所の司法審査権の範囲外である」
これはいわゆる統治行為論といわれるものですが、これ自体は田中最高裁長官の個別の意見ではなく、砂川事件の多数意見です。この多数意見に関与した最高裁裁判官で田中長官は最高裁判決後に国民審査にはかけられませんでしたが、砂川事件の最高裁判決後に国民審査にかけられた最高裁判事は7人いました。

その7人は小谷勝重、島保、河村又介、高木常七、藤田八郎、石坂修一、斎藤悠輔です。砂川事件後の1960年の国民審査ではこの7人に砂川事件判決後に就任したため砂川事件の最高裁判決に関与していなかった横田喜三郎の計8人が国民審査にかけられましたが、7人は国民審査で全員信任されただけでなく、不信任率において7人と横田の間に極端な差もみられませんでした。これは「(日米安全保障条約など)高度の政治性を有するものが違憲であるか否かの法的判断は、司法裁判所の審査には原則としてなじまない性質のものであり、裁判所の司法審査権の範囲外である」と最高裁裁判官として意見することに「裁判官としてふさわしくないと国民から判断されるような行為」として罷免票を増やす出来事であると有権者が考えていなかった証拠でしょう。なので不記載とさせていただきます。--TempuraDON会話2013年6月20日 (木) 15:22 (UTC)[返信]

砂川事件最高裁判決における田中長官の個別意見「日本の憲法や裁判所を行政よりも下に位置付ける」

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>日本の憲法や裁判所を行政よりも下に位置付ける考えを国民に表明」
砂川事件最高裁判決における田中長官の個別意見の「かりに(アメリカ軍の)駐留が違憲であるとしても、在日米軍を対象とした刑事特別法はその事実を尊重し、これに適当な保護の途を講ずることは、立法政策上十分是認できる」から論評したようですが、飛躍しすぎだと思います。

田中長官の個別意見では他にこんなことが書かれています。「およそある事実が存在する場合に、その事実が違法なものであっても、一応その事実を承認する前提に立って法関係を局部的に処理する法技術的な原則が存在することは、法学上十分肯定し得る」「違法な事実を将来に向って排除することは別問題として、既定事実を尊重し法的安定性を保つ」「不法に入国した外国人であっても、国内に在留するかぎり、その者の生命、自由、財産等は保障されなければならない」。

なので、「在日米軍を日本の憲法や裁判所を行政よりも下に位置付ける」としたわけではなく、「在日米軍が違憲と仮定しても、既存事実として駐留している在日米軍施設の存在を危うくする行動である『正当な理由のない在日米軍施設への立ち入り』について刑事罰を規定した刑事特別法は有効とした」だけです。田中長官がたとえ話で使ったように「不法に入国した外国人を憲法違反としたことをもって、不法に入国した外国人を日本の憲法や裁判所を行政よりも下に位置付けるとしたわけでもなく、不法に入国した外国人の生命、自由、財産等は保障する法律は憲法違反にはならない」のと同様です。

なので田中長官の個別意見「かりに(中略)立法政策上十分是認できる」から「日本の憲法や裁判所を行政よりも下に位置付ける」と結論付けるのは不適切ですので、除去させていただきます。--TempuraDON会話2013年6月24日 (月) 11:11 (UTC)[返信]

国民審査において個別の裁判官に無効票を投じる方法

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なんか、国民審査で個別の裁判官には不信任票か信任票しか投じれないかのような表現をしていますが、総務省HPでは、2013年国民審査について「罷免を可とする投票」及び「罷免を可としない投票」以外にカウントされた「記載無効」の票数は、山浦・791票、岡部・729票・須藤655票・横田636票・大橋・621票、千葉・683票、寺田682票、白木・680票、大谷・721票、小貫・692票とされており。「記載無効」の票数はこのように個々の裁判官でばらつきがあり、結果として無効票扱いされることがあります。

なので、「国民審査で個別の裁判官には不信任票か信任票しか投じれないかのような表現」を改めます。--TempuraDON会話2013年6月24日 (月) 10:46 (UTC)[返信]

米国における最高裁裁判官の上院同意に必要な賛成の数

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当時のアメリカでは、最高裁判所の裁判官を任命する場合には上院全体の過半数の賛成による承認が必要とされていた(現在は3分の2以上の賛成が必要)

これを

アメリカでは、最高裁判所の裁判官を任命する場合には上院全体の過半数の賛成による承認が必要とされている。超党派的支持で承認される場合もあるが賛成52、反対48の僅差で承認されたこともある(1991年に承認されたクラレンス・トーマス判事)

過半数はあたりまえすぎるので削除しようとも思ったのですが履歴をみると2012年に過半数から3分の2以上の賛成に修正され、さらに過去は過半数であったが現在は3分の2以上の賛成と修正されているので、単に削除するとまた復活する人がいるかもしれないので、過半数ぎりぎりの例を引用して根拠を明らかにしました。 なおこの承認数は、WIKIの合衆国最高裁判所が出典です。 --Customsprofesser会話2017年9月26日 (火) 13:40 (UTC) Customsprofesser [返信]

国民審査を参議院通常選挙で行わない理由

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国民審査を参議院通常選挙で行わない理由についてネット上の記事を根拠に、参議院は全国と地方区の2票制であり開票に手間がかかるため国民審査を逢せて行うことを避けたとの見解が記載されていました。これは憲法草案作成時期にはまだ参議院の選挙制度は白紙であったことからありえないことですが、単に削除するとまた復活させる方が折られる可能性があるので、煩瑣ではありますがあえて記述自体を残し、否定する記述を追加しました。この方法が適当がご意見あればお願いします。 --Customsprofesser会話2017年10月27日 (金) 02:00 (UTC) Customsprofesser [返信]

「最高裁判所による反対」について全面的見直しが必要です

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この項は問題点がおおく全面的見直しが必要と思います。私が独断で修正するとまた復活といたちごっこになりおそれがありみなさんの意見をお願いします。

まずタイトルです、最高裁裁判所が憲法事項である国民審査について公式な反対をした事実はありますか?あるのは第2段落にあるように「最高裁判所の関係者による反対」でありこのように修正すべきです。

第3段落において

>しかし、実際の国民審査は、前述の通り終始一貫して国民審査の廃止を求めている最高裁判所の意向が尊重され、後述の通りあらゆる点において国民に不利な方式で運用されているのが現状である

ここで根拠のない

終始一貫して国民審査の廃止を求めている最高裁判所の意向

あらゆる点において国民に不利な方式で運用

この二つはまったくの独自の見解でしかありません。

霜山精一が最高裁判所の関係者を代表して国民審査の導入に反対した際

貴族院において霜山精一議員が反対したのは事実です。しかし発足もしていない最高裁判所の関係者を代表など不可能です。霜山精一議員は後に最高裁の裁判官になりますが憲法審議の段階では人選はまったく未定です。

最終段落のなおがき

なお選考は非公開であるものの、事実上はある種の民間団体である法曹会の役員が最高裁判事に選考されている率は少なくない(藤田宙靖、竹崎博允、山崎敏充、大谷直人、小池裕、菅野博之などはそのほんの一部である。また退官した最高裁判事が法曹会役員に残る場合もある)。

これも単なる推測にすぎません。

--Customsprofesser会話) 2017年11月1日 (水) 05:00 (UTC) Customsprofesser

特にコメントもないので最高裁による反対は、組織として反対している事実はないから、一部の法曹関係者の反対に修正し、根拠のない「終始一貫して国民審査の廃止を求めている最高裁判所の意向」も削除しました。

--Customsprofesser会話) 2017年12月12日 (火) 06:11 (UTC) Customsprofesser

「点字で打ちきれなかった事例」をコメントアウトした件

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そもそも当該リンクを示したのは私ですが、以下の理由より事例として挙げたリンクの内容に疑義が生じたため、コメントアウトしました。

  • リンク先事例の日付は2009年11月なので、直近の国民審査は同年8月。
  • その時(第21回)の対象者の数は9人。だが、これよりさらに6年前の第19回も9人いた。
  • 点字による投票を始めてからの歴代最大人数は1986年(第14回)に行った10人。
  • もし「打ちきれない」なら、記事作成時点より23年前に起きていてなければおかしい。ところが、当該記事ではそんな大昔に起きた出来事のような書き方をしていない。
  • 当該記事のアップロードから12年経った2021年になっても、「全員分打ちきれない」という事例は未だ本リンクのページのみで、SNSなどで同様の指摘をした例も含め確認できない。
  • 今回本件絡みで、地元の選挙管理委員会に問い合わせたが、前回まではB7判(13行)を使用し、今回(第25回)で1名増えたことを受け、縦91mm(14行)にサイズ変更したという。つまり、地元では3回の打ち損じまで対応していることになる。
  • また、先述の選管では、「4回以上の打ち損じで全員分書ききれなくなったら交換対応する」との回答ももらっている。

以上のことから、リンク先の事例の内容に重大な疑義が生じていると判断せざるを得ず、コメントアウトするに至った。--Tmtm会話2021年10月25日 (月) 13:25 (UTC)[返信]