ノート:死体遺棄
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死体遺棄と死体損壊を併記した件について
[編集]本記事増量に伴い、その理念や関連法規上の扱いに関して、一定の共通性が見られ、また別記した場合に相互記事間での重複し合う記述が発生すると思われたため、あえて併記という形をとりました。
- とはいえ冗長な内容にしなければ、そんな必要も無いのかもしれませんが…
斯様な理由により、現在死体損壊は死体遺棄のリダイレクト記事と成っています。もしかしたら非常に不適切な扱いかもしれません。
「こうすれば切り分けられるのでは?」という意見を待ってみたいと思います。また「精神衛生上においても容認しがたい」という人は、盛大に切り分けを行ってくださっても構いません。夜飛 2005年6月4日 (土) 11:28 (UTC)
質問
[編集]- 本文に「このため死体遺棄とは別に死体損壊でも罪が問われる事もある。」とありますが、この2つはともに刑法190条ですよね。同じ条文で重ねて罪に問われるのですか?218.222.43.21 2008年5月30日 (金) 11:04 (UTC)
- 追記。過去に同じ条文(刑法190条)で重ねて罪に問われた事件があったら、教えてください。218.222.55.85 2009年4月26日 (日) 08:07 (UTC)
- 別にというよりは、及びの方が正しいのではないかと思います(要は言い回しの問題?)。いくつか判例をあたってみましたが(岐阜地裁 平成19年02月23日 (PDF) 、甲府地裁 平成17年03月16日 (PDF) 、和歌山地裁 平成16年03月22日 (PDF) )、重ねて罪に問われてはいないようです。私の探し方や読み方が悪いだけかもしれませんが。--欅(Talk:History) 2009年4月26日 (日) 09:16 (UTC)
- 記述者としてコメント。表現レベルの話で申し訳ないんですが「罪に問われる」は求刑レベルまでの話で、「刑に処される」が判決とその後の話だと思っています。して、ここで改めて「岐阜地裁 平成19年02月23日」判決記録を見ていただくと、逮捕容疑で「死体損壊,遺棄を被疑事実として逮捕され」とあり、これはそれぞれを別の犯罪として容疑を掛けられ逮捕に至ったと認識できます。ところで、日本では米国みたいに複数の刑罰を合算することがないので両方の刑に処されることはないとは思いますけど…米国ではどうなんですかね、その辺り。資料がないので書けませんが。なお、お返事が遅れましたことに関しては、まずIPユーザーさんの質問の意味が計りかねたことと、ぶっちゃけていえば失念していたためで、お詫び申し上げます。--夜飛(話/歴) 2009年4月26日 (日) 12:45 (UTC)