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ノート:民法

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現在の内容は「民法 (日本)」辺りに移動させた方がいいかと思います。リンク元や言語間リンクもバラバラなので整理が必要です。johncapistrano 2006年3月31日 (金) 07:45 (UTC)[返信]

グローバルな内容にしておきました。Phenomenology 2011年6月6日 (月) 18:56 (UTC)[返信]

日本民法典の個数

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日本の民法典が二つの法律からなる根拠として、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律があげられていますが、同法の条文を読む限り、民法第1編第2編第3編と第4編第5編とをそれぞれ区別して改正しているようには思えません。どの点を捉えて「それぞれ改正している」と考えるのでしょうか。

なお、法令データ提供システムに関しては、総務省の見解が衆議院法制局や参議院法制局の見解と異なるのであればともかく、内閣法制局の見解(明治31年法律第9号は実質的に明治29年法律第89号の改正法と見て、民法典は一つの法律と考える)と異なるとしたら、総務省所轄の法律の改正の際にどうするのかという問題も生じかねず、どこまで考えて民法第1編第2編第3編と第4編第5編とを分けて掲載しているか疑問の余地もあるので、電子政府利用支援センターに確認をしているところです。220.5.136.19 2006年4月7日 (金) 11:41 (UTC)[返信]

会社法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律を根拠に挙げたのは法令データ提供システムで確認した結果でした。法令データ提供システムの民法(明治29年法律第89号)及び民法(明治31年法律第9号)の最終改正までの未施行法令のリンクをたどると、「第百十六条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。」「第百十六条 民法(明治三十一年法律第九号)の一部を次のように改正する。」との文言が現れたため、会社法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律では民法を二つに分けて改正しているのだと思いこんでしまいました。法令全書に当たって確認したところ、会社法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律第116条の柱書では,「民法の一部を次のように改正する。」となっています。220.5.136.19さんご指摘のとおり、会社法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律による民法の改正は、民法が形式的には依然として二つであるということの根拠にはなりません。また、中田裕康「民法の現代語化」ジュリスト1283号91ページは、民法全体が名実ともに1つの法律として位置づけられたと述べています。そこで、日本の民法典が現在も二つの法律からなるという見解を載せておくことは不適切と考え、2006年2月12日 (日) 12:22版の記載に戻すこととしました。自分の不勉強により誤りを記載してしまったことを反省し、お詫びいたします。
なお、総務省が法令データ提供システム上で民法の統合を行う必要がないと考えているのか、それとも統合はすべきと考えているが諸事情により未だに行っていないのかについては興味があります。もし差し支えなければ、電子政府利用支援センターからの回答をここに載せていただけると助かります。Souju 2006年4月8日 (土) 00:42 (UTC)[返信]
電子政府利用支援センターから返事が来ました。ウィキペディアに掲載することについては許諾を受けていないこともあり転載はできませんが、要旨としては、官報に基づく法令番号によりシステムを整備しているため検索時には二件表示されるが、法律としては一つなので[1]に掲載されている法令数としては一つとしてカウントされているとのことです。分かったような分からないような回答ですが、これ以上意味のある回答は来ないような気もします。220.5.136.19 2006年4月11日 (火) 11:05 (UTC)[返信]
統合するとも統合しないとも明言していないわけですね。私としては「諸事情により統合するに至っていない。」と受け取っておきます。ご教示ありがとうございました。Souju 2006年4月11日 (火) 21:53 (UTC)[返信]

日本の民法と各国の民法の関係

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以前の版では、日本民法典の最も主要な母法がドイツ民法でなくフランス民法にあるとの一部学者の主張があたかも客観的な事実であるかのような記述になっていたため、出典明記の上根本的修正を施しました。起草委員・起草委員補助のことごとくはドイツ民法が最も主要な母法であることを明言しており、フランス民法の影響を強調される星野英一博士もまたその著作(特に民法論集1巻)において、仁井田証言等の本項本文中に引用した文献の一部につき言及があり、仁井田益太郎ほか起草委員補助を東大法学部の学生とするなど明らかな事実誤認もみられますが、ドイツ民法の強い影響を否定する趣旨ではないと思われます。ドイツ民法の強い影響下日本民法が解釈・運用されてきたのにはそれなりの強い理由があるのです。Phenomenology 2011年3月10日 (木) 14:53 (UTC)[返信]

分割提案

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民法から、日本における「民法」という名の法律(民法典)の解説を、民法 (日本)へ、民法解釈に関する部分を民法学へそれぞれ分割することを提案します。前者については既に4年前に提案されていますが、「機は熟した」のではないでしょうか。分割すべき理由は以下の通り。

  • ページが肥大化している(特に民法解釈に関する部分)
  • 実質的意味の民法(私法の一般法、Civil law)の解説部分も、日本の民法典の解説部分も、両方とも単独で記事として成立するだけの分量がある。
  • 民法」という項目名の下、重点的に日本の民法の解説をするのはJPOVである(他国の民法については、それぞれ独立した記事が存在)
  • 中国語版では、既にzh:日本とは別にzh:日本民法典という記事が存在する。フランス語版では、fr:Code civilに赤リンク(「Code civil japonais」)が存在するので将来的に作成される可能性がある。

具体的な分割箇所については、民法#日本の民法と各国の民法の関係から民法#関連する法律(ただし、民法#民法理解の要点を除く)までを民法 (日本)へ、民法#民法理解の要点民法学へ分割するものとします。なお、類似案件として、過去に刑法から刑法 (日本)刑法学への分割が実施されています。当然ですが、憲法日本国憲法は別記事です。--かんぴ 2011年6月8日 (水) 10:48 (UTC)[返信]

分割しました。--かんぴ 2011年6月16日 (木) 12:02 (UTC)[返信]

形式的意義の民法の取り扱い

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分割は良い判断だったと思います。ところで分割後の曖昧さ回避は、実質的意義の民法は民法、各国の形式的意義の民法(民法典)は民法 (曖昧さ回避)と各国の民法典の記事という構想なのでしょうか。前者の記事の沿革の記述を見るとフランス民法典、ドイツ民法典、スイス民法典など形式的意義の民法を中心にしたもので曖昧さ回避の表示と一致していません。しかも形式的意義の民法(民法典)をすべて曖昧さ回避ページで扱うことになると民法典の編成方式などの解説ができなくなってしまいます。--Ihadanai会話2018年1月26日 (金) 20:31 (UTC)[返信]