ノート:池袋児童の村小学校
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旧制小学校なのでしょうか?
[編集]- 現在、Category:日本の旧制小学校に分類されていますが、小学校令に基づく旧制小学校または私立学校令に基づく各種学校でないのなら、Category:日本の教育施設 (法令外)に分類すべきと考えます(プロジェクト:学校#カテゴリと一覧1.参照)。--Cauli.(会話) 2014年2月6日 (木) 09:03 (UTC)
- Category‐ノート:日本の旧制小学校でもご指摘いただいた、池袋児童の村小学校は諸法令に基づく学校ではなかったのではないかというご指摘ですが、同校は小学校令に基づく尋常小学校であったとみてよいと思われます。池袋児童の村小学校を含めた、児童の村の活動について記した中野光・高野源治・川口幸宏『児童の村小学校』(黎明書房、1980年)には東京府知事宛の小学校設置認可願が掲載されていますが、小学校令に基づく私立小学校「池袋児童ノ村尋常小学校」としての設置を請願する旨が記されています(設置許可は1924年4月7日)。また、間接的な典拠ではありますが、「教育・国語教育」編輯部編『東京市小学校就職相談(近代デジタルライブラリー)』(東苑書房、1934年)の該当項にも、私立小学校として「児童村尋常小学校」の名前が見えます。なお、中央教育審議会初等中等教育分科会(第23回)の資料2に「法律上の義務教育学校ではない」として、池袋児童の村小学校がトモエ学園とともに挙げられていますが、これは旧制の学制下では、私立学校令第8条と小学校令第21条・第22条により、義務教育年齢にある児童が通う学校は原則公立小学校(および代用私立小学校)のみに限られ、それ以外の私立小学校への通学やその他の教育は市町村長の許可がなければ認められなかった、ということを受けてのことであると考えられます。以上、ご参考までによろしくお願いします。--Ihimutefu(会話) 2014年2月20日 (木) 19:16 (UTC)
- 情報提供ありがとうございます。私立の場合、制度上、(1)代用私立小学校、(2)それ以外の私立小学校(以上、小学校令に基づき今日旧制小学校と呼ばれている学校)、(3)小学校ニ準スヘキ各種学校(私立学校令第5条第1項。旧制各種学校)、(4)法令上の学校でない教育施設、の4つの類型が考えられますが、本記事の学校は(2)であって(3)や(4)ではないということですね。それならCategory:日本の旧制小学校に分類することでよいでしょう。--Cauli.(会話) 2014年2月22日 (土) 06:14 (UTC)