ノート:特別公務員
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「特別公務員」なる分類は曖昧で、法令上の定義があるとすると刑法194条ないし196条の「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が~」程度で、本文では「特別職の国家公務員」と混同している嫌いがあります。本項目は大幅削除又は「特別職国家公務員」と改める必要があるのではないでしょうか? Kawai 2005年11月30日 (水) 05:39 (UTC)
- この項目を大幅に改訂する必要があるという点については同感です。記事の冒頭で「特別な職種の公務員のことである」とされていますが、列記されている職種を見ると単に"特に固有の名前が付されている職種"を挙げているだけであって、何を以て"特別な職種"とするのかが非常に曖昧です。「種類」の節に挙げられているような一覧を記す必要があるのならば、それは「公務員」の記事に節を設けて記すなり、「公務員の一覧」というような記事を作るなりするべきですし、また、Kawaiさんが指摘されているように特別職の公務員と混同されているとすれば別途「特別職公務員」として記事を設けるべきだと思います。(現在列挙されている職種のうち特別職なのは自衛官や裁判官などごく少数ですしね)- RIK_2 2005年12月2日 (金) 21:47 (UTC)
- リンク元を調べて気づいたのですが、「特別公務員」の記事へ「特別公務員職権濫用罪」と「特別公務員暴行陵虐罪」からリダイレクトが張られており、そうであれば現在の記事にある「特別公務員#犯罪|犯罪」の節の内容だけを「特別公務員」の記事に記すべきのように感じます。「特別公務員職権濫用罪」などを調べようと「特別公務員」の記事に誘導され、そこにそれらの罪とはまったく関係のない職が列挙されていては著しい誤解を生むと思いますし。 - RIK_2 2005年12月3日 (土) 02:31 (UTC)
- 特別公務員職権濫用罪」と「特別公務員暴行陵虐罪」の罪名を見ると一見「特別公務員」なる用語が一般的にあるように思われますが、同罪に関して「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者」が犯した職権濫用等の罪名として「特別公務員職権濫用罪」とされているのであって、ここにいう特別とは「特定の」という意味です。すなわち「特別公務員」という用語は特別公務員職権濫用罪及び特別公務員暴行陵虐罪以外では意味がないのであって、特別公務員職権濫用罪」と「特別公務員暴行陵虐罪」は刑法にリダイレクトするのが相当ではないでしょうか。 Kawai 2005年12月3日 (土) 02:57 (UTC)
- 「特別公務員職権濫用罪」と「特別公務員暴行陵虐罪」のりダイレクト先を「公務員職権濫用罪」あてに変更しました。このノートで言及されていることに気づかずに独断でやってしまい申し訳ありません。倫敦橋 2006年2月24日 (金) 15:27 (UTC)
- いえ、公務員職権濫用罪の記事がなかったので、「刑法」へという話なので、「公務員職権濫用罪」へのリダイレクトが適切だと思います。今までの議論の経緯からも特にご異議なさそうですし。Kawai 2006年2月24日 (金) 16:08 (UTC)
- 「特別公務員職権濫用罪」と「特別公務員暴行陵虐罪」のりダイレクト先を「公務員職権濫用罪」あてに変更しました。このノートで言及されていることに気づかずに独断でやってしまい申し訳ありません。倫敦橋 2006年2月24日 (金) 15:27 (UTC)
- 特別公務員職権濫用罪」と「特別公務員暴行陵虐罪」の罪名を見ると一見「特別公務員」なる用語が一般的にあるように思われますが、同罪に関して「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者」が犯した職権濫用等の罪名として「特別公務員職権濫用罪」とされているのであって、ここにいう特別とは「特定の」という意味です。すなわち「特別公務員」という用語は特別公務員職権濫用罪及び特別公務員暴行陵虐罪以外では意味がないのであって、特別公務員職権濫用罪」と「特別公務員暴行陵虐罪」は刑法にリダイレクトするのが相当ではないでしょうか。 Kawai 2005年12月3日 (土) 02:57 (UTC)
本項目は、どう修正すべきでしょうか。少なくとも、現状で明らかにおかしい次の点については修正しました。
- 自衛隊情報保全隊員・自衛官→自衛官に統合(自衛官に包含されます)
- 機長・船長→削除(公務員でありません。特別司法警察職員ではありますが。)
特に異議がなければ、ページ名の変更により、特別職公務員等に項目名及び内容を改めようかと思いますがいかがでしょうか? Kawai 2006年1月11日 (水) 16:02 (UTC)
- 自衛隊警務官を自衛官に統合しました(警務官も自衛官であるため)。本項目の修正は必要だと私も考えます。ただ、Kawaiさんのご提案のされているように「特別職公務員等」という項目名にした場合、特別職公務員に何を加えて、「特別職公務員等」とするかはなかなか難しいものと思います。自分自身、いい案が浮かびません。ちなみに、既にご承知だと思いますが特別職公務員については国家公務員法第2条第3項及び地方公務員法第3条第3項に限定的に列挙されています。これらによれば、RIK_2さんのおっしゃるとおり、現在リストアップされているものの大部分は一般職です。Sloop25 2006年1月14日 (土) 06:09 (UTC)
- 誤解をうむ表記で済みません。「特別職公務員」などのような項目名という意味です。Kawai 2006年1月14日 (土) 11:41 (UTC)
- Kawaiさんのご意見に賛成します。また、こちらこそ、早とちりをしてしまいどうもすみません。Kawaiさんは、「特別職公務員」と赤リンクにされておられたので、その旨、読み取るべきでした。Sloop25 2006年1月14日 (土) 20:38 (UTC)
- 誤解をうむ表記で済みません。「特別職公務員」などのような項目名という意味です。Kawai 2006年1月14日 (土) 11:41 (UTC)