ノート:特許権侵害訴訟

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智慧財産法院組織法[編集]

これは中華人民共和国ではなく、中華民国(いわゆる台湾)の法律ではないでしょうか。

それから、仮に中華民国の法律を紹介することとして、日本の特許法104条の3相当の規定があるのは、智慧財産法院組織法ではなく、智慧財産案件審理法でしょう。--ZCU 2008年7月19日 (土) 15:33 (UTC)[返信]