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ノート:王璽尚書

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国璽の管理権限

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「1873年からは国璽・御璽の管理についても王璽尚書が行っている。」(御璽は元々、王璽尚書の管理下だから「御璽」は衍字ですよね)と書いてありますが、英語版の記事をいろいろ探しても、それに関する記述が見つかりません。また、英語版のLord Chancellor(大法官)の記事冒頭部には、2005年の憲法改革法によって大幅に権限が縮小された後の大法官の権限として、国璽の管理が挙げられています。

法律を探したら、"The Great Seal (Officers) Act 1874" というのが見つかりましたが、「大法官または大法官の職務を実行するための委員会」というのは出てくるのですが、王璽尚書の名は出てきません。王璽尚書が委員会のメンバーなのかな?とか考えたのですが、よくわかりません。

国璽の管理権限が、大法官から王璽尚書へ移ったのか否か、そして、現在、国璽の管理権限を有するのはどの役職なのかについて、ご存知の方がおられたら、お教えください。--oxhop 2008年3月23日 (日) 09:32 (UTC)[返信]

2006年にこの記事を書いた時には、Lord Privy SealLord ChancellorLord Keeper of the Great Seal以外の記事も読みながら翻訳したのですが、1873年がどこから出てきたのかどうしても出典が見つかりません。その際の誤訳した可能性も高い気がしてきました。出典不明瞭ですのでこの部分は削除ですね・・・。取り急ぎ書いた時の経過まで。--Kaba 2008年3月23日 (日) 11:31 (UTC)[返信]
ありがとうございます。了解です。--oxhop 2008年3月24日 (月) 12:37 (UTC)[返信]