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ノート:環境基準

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31行目

  • ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法により、以下の環境媒体に対して基準が設定されている。この特措法以外の環境基準は、環境媒体に対して設定されている。)

何年もこの一節が使われているようですが、文章の意味がわかりません。 (「この特措法以外の環境基準は、環境媒体に対して設定されている」の文中で、何らかの語句が抜け落ちているのではないでしょうか)

また、「*大気~」「*水質~」…「*土壌の汚染~」「*騒音~」と、環境媒体を基準に項目分けされているところ、突然「*ダイオキシン類」と別枠で記述するのはやはり違和感があると思います。

指摘を踏まえて、修正しておきました。--うら 2011年2月23日 (水) 10:45 (UTC)[返信]