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ノート:盗撮

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田代まさしの「個人名を挙げていたらきりがない」という主張に対する反論

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田代まさし氏は、自分がかつて盗撮していたことをネタにしていたのですが(ヤクで大きい家に戻る前)、そのような場合であっても、その他多数の一般盗撮者と同じ扱いなのでしょうか?--coq(L/M) 2006年8月27日 (日) 16:46 (UTC)[返信]

  • 履歴のところで意味不明といわれてますね。さっき気がつきました。説明不足ですいません。タレントが過去のスキャンダルや事件をネタにするのはまあよくあることでしょう。本人の記事に書くならまだしもこうゆうところで名前を出しだすときりがないでしょう。よって反対。--興梠健 2006年9月14日 (木) 07:15 (UTC)

疑問

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手鏡を使って覗くだけでは「盗撮」にあたらないんじゃないでしょうか?逮捕の際、ビデオやカメラを使用していたとは当時の報道になかったように記憶してるんですが。仮に記載するにしても、大学名だけ出してる現状より「有名な経済コメンテーターでもある大学教授」とかのほうがよいように感じます。その大学での活動は直前1年ほどですし、それよりもコメンテーターでの活動のほうが、はるかに膾炙しているわけですので--いたる 2006年9月16日 (土) 23:34 (UTC)[返信]

調べてみましたが、手鏡を使用してスカートの中を覗こうとしたこと、が、逮捕容疑のようであり、その時に携帯電話やデジカメなどの撮影器具を使用していたという情報は確認できませんでしたので、「覗き」であって「盗撮」ではないため、本項とは無関係の事例として大学教授については削除しました。--いたる 2006年9月20日 (水) 12:34 (UTC)[返信]

不適当と思われる削除行為について

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田代まさし、植草一秀、両氏の名前に敏感に反応して削除してしまう人がいるようですが、 削除を行うにあたる明確な理由をお聞かせください。 2006年12月9日 (サタデー) 15:20 (UTC)

上記を参照。個人名は削除の方針B-2と照らし合わせても、記載にふさわしくありません。また、盗撮神という編集は完全なるあらし編集です。--Los688 2006年12月9日 (土) 06:22 (UTC)[返信]

盗撮の定義の問題に関して

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営業秘密を盗撮すると、窃盗罪に問われるというのは間違いではないでしょうか。いわゆる情報窃盗であり不処罰の行為では…。--近衛後久 2011年7月19日 (火) 12:06 (UTC)[返信]

営業秘密を複写する行為なら窃盗とした判例が存在します[1]参照。購読者名簿の情報窃盗や入試問題の情報窃盗などが例示されています。記録媒体にそもそも記載されていない(会議内容や製造現場など)を記録媒体に収録・撮影する盗聴盗撮行為はいくら違法性が高くても「行為そのもの」を処罰することは困難(不法侵入や業務妨害罪、ないし民事損害賠償が中心)でしたが、平成21年改正により罰則対象とされました(不正競争防止法21条1項2号)。あとはWikipediaでの記述方法ですね。近衛後久さんが法令に詳しく、当該案件について適切に修正出来るようでしたら記事で直接修正頂ければ宜しいかと。--大和屋敷 2011年7月19日 (火) 13:37 (UTC)[返信]
その判例は知っていますし、それを例えば情報窃盗の項目に書いてあったら異論はないのですが、大和屋敷さんも自ら「無断複写した場合に…」と述べておられるように、これは「コピー機で複写」した事例であって、「盗撮」で窃盗になった事例ではないでしょう。「コピー機で複写」は、本文冒頭の「盗撮」の定義に当てはまりませんし、辞書的にも、例えば大辞泉の盗撮の定義にも当てはまりません。もちろん、判例の構成でいけば、理論上、盗撮(カメラで当該資料を“こっそり撮影”)しても窃盗になる余地はあります(例えば、会社所有のフィルムや、メモリーカードに記録する形で盗撮した場合)が、「判例がある」といいきるなら、そういう事例(「盗撮」した事例)を探してからにすべきです。--かんぴ 2011年7月19日 (火) 16:45 (UTC)[返信]
じゃあ削除でいいんじゃないですかね。--大和屋敷 2011年7月19日 (火) 17:13 (UTC)情報窃盗の記事の存在は始めて知りました。一応ウォッチリストに入れておきます。--大和屋敷 2011年7月19日 (火) 17:17 (UTC)経産省のガイドライン[2]P.89には盗撮の例示がありますが、しょせんガイドラインで判例ではありませんから紹介する必要もないかもしれませんね。知っている人だけが知っていればよいだけのことです。--大和屋敷 2011年7月19日 (火) 17:24 (UTC)[返信]
大和屋敷さん、かんぴさん、二名様の編集を確認しました。問題部分の編集ありがとうございました。情報窃盗の意味を履き違えていたようで、失礼しました。--近衛後久 2011年7月22日 (金) 03:05 (UTC)[返信]

陳列や店舗の撮影云々

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陳列や店舗の無断撮影が場合により威力業務妨害になりうるのは、集団で店舗に押しかけ従業員の制止を無視して撮影したり(強行撮影)、撮影行為をやめるように制止する従業員を無視して無断撮影を続け、制止することにより相応の業務に支障をきたしたりするケースですね。他にも有ると思いますがgoogleって探したところ適当な資料がありませんでしたので気に入らなければ該当箇所は削除してください。--大和屋敷 2011年9月6日 (火) 21:16 (UTC)不正競争防止法については、法律そのものですので出典を要求されてもどうお示しすればよいのか分かりかねます。法2条ほか参照。--大和屋敷 2011年9月6日 (火) 21:21 (UTC)どうもこの記事には判例なければ犯罪なしという編集傾向の方が多いようなので、やはり気に入らなければ削除してください。知っている人だけが知っていれば良い情報は百科事典的ではないと言えると思いますので。--大和屋敷 2011年9月6日 (火) 21:30 (UTC)[返信]

画像について

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この項目に参考になる画像が貼られていますが、自然な~隠し撮りをしている写真家という説明があるにもかかわらず、画像ファイルの自体の説明をみると龍の静物を撮影してる写真家の画像という説明がなされています。この項目に貼り付けるのは、少々疑問があるのですが・・・撮影者が盗撮したってことなんでしょうか?--126.36.78.47 2011年10月21日 (金) 07:22 (UTC)[返信]

出典の明記

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出典がなく怪しい記述はとりあえず除去しました。Wikipedia:検証可能性ルールに従い、信頼できる情報源から適切に引用する形で投稿頂きますようよろしくお願い申し上げます。--大和屋敷 2012年1月12日 (木) 08:20 (UTC)[返信]