ノート:禁中並公家諸法度

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恐らく、ここに示された「禁中並公家諸法度」は、禁裏向方式十七のことだと思われます。しかし、すぐに「公武法制応勅十八箇条」に改められ、さらに皇室への規制を強化したものになっております。

ただ、「公武法制応勅十八箇条」は文中に当時存在しなかった尾張・紀伊・水戸の御三家が登場する(この御三家の確定は家光以後のことで、秀忠以前の御三家は水戸ではなくて徳川宗家又は家康没後に成立した駿河大納言家であったとされている)ため、後世の偽書であるという説も聞いたがことがあります。近年「慶安のお触書」の真偽問題でも問題となりましたが、幕府初期に出されたとされる法令には幕府の法令管理を一元化する享保以前に偽作されてそのまま紛れ込んだものが含まれている可能性があるようです。

徳川御三家は、宗家の後嗣が絶えた時に備え、家康が宗家存続のために遺したものとも言われていて、「公武法制応勅十八箇条」はそれを証明するものとして位置づけられている。(徳川御三家、参照)

「徳川禁令考」では、「公武法制応勅十八箇条」の第五条は記されていない。(第五条は、公卿が京都を出で外泊することを禁止したものといわれている) このように、「徳川禁令考」は、徳川時代の法制を全て網羅しているものではなく、そのときの幕府の都合に合わせて意図的に取捨されていた様子がうかがえる。

「公武法制応勅十八箇条」の項目は既に執筆されて、出典付きで「偽文書」と紹介されていますが。

本項では橋本氏の著書が引かれているようだが、笠谷和比古氏も初期江戸幕府の政治力の過大評価を批判して朝廷を統制できるだけの政治力を行使できるようになったのは家光の時代だと書かれていた筈です。