コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

ノート:立川反戦ビラ配布事件/ご提案(記事案)への意見

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

ご提案への意見1 (Opponent)

[編集]

「記事案」を拝見いたしました。これほどみごとに減縮なさるとは……。ちょっと驚き、唖然といたしましたと申し上げるほかございません。もっと申し上げるならば、このような減縮補正が正しいとお感じになっている。まずそのことに対し、正直申し上げれば違和感、というよりも恐怖感すら感じました。反対の論拠は多岐・多項目に渡りますが、とりあえずいくつかに絞って反論を申し上げることにいたします(なお、ご提案いただく前の記事が十分なものだとは思っていません。長期的な観点から少しずつ改良をすすめる途上だったわけですから、問題点が多々含まれていたことを否定するわけではありません)。

スタイルの問題

[編集]

箇条書きについて。最近まで好みもあるだろうと思いつつも、いずれはこの問題に触れざるを得ない、と考えておりました。が、まさか今回この記事でご指摘申し上げることになろうとは、考えてもみませんでした。実はこれまで、箇条書きスタイルで書かれた記事を読み、一体この記事は何を説明しようとしているのだろうか、と見当もつかず、困惑することがたびたびございました。箇条書きが悪い、というのではございませんが、箇条書きによって生じる悪影響もある、ということです。例を挙げますと、(1) 記事のポイントが不明になる、(2) 読み進めにくい、(3) 箇条書きに適さない部分が欠落する――など、ほかにもいろいろ考えられますが、今回はこの記事に関連することとして以上のことを申し述べます。

記事のポイント

[編集]

古今東西の百科事典はいずれも、なるべく平易な文体で論述するというスタイルが主流です。これは、最初から順を追って読めば、すらすらと全体像を把握できるようにするために取られたスタイルだと考えています。もちろん箇条書きで記述する方が有効な場合もございますが、それは部分的にすぎず、百科事典においては論述スタイルが適しているからだといえます。

一方、裁判の判決文は特殊なスタイルを取っています。箇条書きを主とし、最初は原告(検察)の言い分、次に被告の言い分、そして最後に裁判所の判断が順に、それも項目を分けた箇条書きスタイルが主流となっています。この仕組みを飲み込めないで判例を読むと、混乱してしまいがちですが、そういったスタイルに慣れれば読みやすく、さらにその後検証する際、一旦読み込んだ判決であれば、何がどこに書いてあったのか、容易に探すことができる利点がございます。

今回お書きになった草案のご提案は、どちらかといえば、後者の裁判所スタイルに近いといえます。百科事典の記事として、このスタイルが適しているかどうか、はなはだ疑問です。

前文あるいは最初のパラグラフ、ないしは最初の章、または節において、(1) いつ、(2) どこで、(3) 誰が、(4) どんな背景があって、(5) 何をし、(6) その結果何が問題になり、(7) 社会的にどのようなことが問題になって、(8) 現在どのような状態になっているか――という概要をひととおり説明し、論述をすすめてゆくのが百科事典の本来のスタイルだと思うのです。

記事のスタイルとして、「逮捕」と「背景」を詳説した現状の記事とくらべ、ご提案の「記事案」では、一通り理解するためには、最後まで読む必要がございます。一概にこのようなスタイルを否定するわけではございませんが、「記事案」では過剰に分割されてしまった結果、それぞれの要素が、全体としてどのような意味を持つか、読者に再構成を強いる結果になっています。しかも読者によっては、再構成できずに、何が問題になったのか、どう問題になったのか、飲み込めない人も出てくるでしょう。

これは大きなマイナスだと考えます。

読みやすさ

[編集]

大幅な減縮になったためと、箇条書きの部分もところによってはパラグラフの長さが細分されていませんので、読みにくい、と断じるほどにはなっておりませんが、「記事のポイント」でも触れましたように、重要なポイントが順を追って書かれていないことに加え、何が発端になったのか、半ばまで読まないと分からない構成になっていますね。「反戦ビラ」と抽象的な文言で話をすすめ、「概要」の「逮捕」の部分まで読んで初めてイラク派兵をとりあげたらしいことがわかる仕組みになっています。容疑事実がまとまった形で述べられておらず、はなはだわかりにくい記述ではございませんか。

IP 利用者のご指摘「2006年8月5日 (土) 14:56 の版」で公判判例写し二通を取り寄せました。判例はいずれも箇条書きですが、どちらも読者の便宜を図るため、冒頭の事案の概要からはじまり、争点の概要、過去の判例や意義などが順を追って説明され、実際に判例を読む段階で、一通りの概要、判例、事件の意義を念頭において読みすすめられるような仕組みになっています。

ご提案の「記事案」の冒頭の概要は、二通の判例写しの概要よりも内容が乏しく、なおかつその印象が頭の中に入ってこない抽象的表現に終始しているおり、これは致命的欠陥だと思います。

また、別の記事例を挙げますが、主にわたくしが編集した記事に「ベアテ・シロタ・ゴードン」というのがございます。この記事を箇条書きに「改悪」するとどういう記事になると思いますか? 箇条書きであまり出来のよくない「マドンナ (歌手)」記事になってしまうでしょう。編年体(いわば年表)で書かれていますけれども、各項目間の脈絡や関連を考慮せず、ただひたすら並べただけの記事で、読む意欲を失わせるものです。さらにひところよりもまともになりつつある記事として「釧路市」をお読みいただきたいと思います。この「沿革」をご覧になれば、これは百科事典の記事としてふさわしい「読み物」の体をなしていないことは一目瞭然だと思います。そのノートでも申し上げましたが、百科事典として、ちょっと不親切な記述に思えてなりません。

記事「ベアテ・シロタ・ゴードン」を執筆した経験で申し上げれば、編年体となりがちな生い立ちを、ベアテが育った環境の変化、歴史の変化がベアテの人生に大きな影響を与えてきたこと、ベアテの功績とされる日本国憲法の執筆に、それらがどのように影響を与えたのかというテーマに沿って記述した、ということです。

記事「マドンナ (歌手)」の欠点は、マドンナの業績・功績・失敗などの客観的評価の抽出を怠った、その結果、テーマを絞りきれず脈絡のない年表に、細かい記述を放り込むだけの場になってしまったわけです。

人物伝では重要な人物であればあるほど、客観的な指標や評価をさまざまなソースから抽出・比較対照する手間がかかりますから、記述はなみたいていの力量ではできないんですね。

話を元に戻しますが、箇条書きになさったこと自体を責めているわけではありません。箇条書きで記述しながらも、読み進めるに従って重要な部分が順を追って理解できる構造になっていない。それによって読み手に負担を掛けてしまっていることが問題だと申し上げているんです。元の文章をお読みになっていらっしゃるため、一通りの事実関係はすでに頭では理解していらっしゃいますが、読者は白紙の何も知識がない状態から読み進めていくことを前提にお書きになる必要がございます。

箇条書きによる欠落

[編集]

もう一つ、箇条書きで陥りがちな欠陥を指摘いたします。箇条書きの際、節分け・章分けで想定されなかった部分をどこに記述するのか、という問題が常につきまといます。

これは笑い事ではなく、この構造的な問題を放置すれば、いずれは「その他」という章を立て、その部分が膨れ上がっていく可能性を孕みます。ふと気付いたときに、「その他」に書かれていることが実は重要な記述だった、ということにもなりかねません。箇条書きによって本末転倒が生じるならば、そんな箇条書きにすること自体に問題があったということにもなります。

欠落したポイント1

[編集]

この「立川反戦ビラ配布事件」を記述するにあたって、いくつか欠落させるべきではないいくつかの重要だと思われるポイントが「記事案」から削除されてしまいました。次にそれらの点について検討を加えます。

背景事情

[編集]

どうしても抜かせない点として「自衛隊イラク派遣」との関係を抜くことはできません。判例の写しには法律上の議論ですから、そんなことは載っていませんでしたが、ここは百科事典ですので、歴史的文脈も掲載しておく必要がございます。現段階で一般的に認識されているソースにもとづき記述しておかなければならないでしょう。もちろん時間の経過によって歴史的評価は変化する可能性もあります。その場合にはさらに編集を加えればよいのです。

以下、元の文章になかったことや、未調査の部分もございますが、それらの点を指摘いたします。

記事「自衛隊イラク派遣」に記述された論点はわずかですが、少なくとも近年にない大きな論争であったことは間違いない事実でしょう、少なくとも現時点ではっきりしていることは米国の主張「イラクは大量破壊兵器を保有している」の根拠は否定されています。自衛隊の派遣は、米国の方針に追随するものであったことを疑う人も、現在となっては少ないと思います。

けれども、住居侵入で逮捕される時点では国論を二分する論争渦中にあったのも事実(これは地裁判決も指摘しています)。まず、派遣される部隊とされた北海道・旭川の基地の自衛官に衝撃が走りました。それまで「国を守る」ことのみが任務だったのに、目的や名目はともあれ海外に派遣されるなどとは思ってもみなかった自衛官が大半でした。そこでさまざまな悲喜劇が起こりました。自衛官の恋人から別れてくれと持ちかけられた女性、そんなつもりで自衛官になったわけではないと転職を考えた男性……あげくの果て、「(自衛官の)恋人を奪わないで」と訴える女性が札幌と千葉で登場、派遣反対の署名集めをした事実がございます(朝日新聞2003年12月11日付)。

民間の反戦グループが開設した自衛官ホットラインに匿名で電話を掛けてきた自衛官の多くは、「命令があれば行かざるを得ない」と言いながらも、「ホットラインを開設してくれたことに感謝している」と思わず本音を漏らした自衛官の逸話もございます。こんな状況の中で自衛官の住居にポスティングをした団体は立川だけではなく、全国的にあったと思われます(少なくとも四箇所は存じています)。

上に述べたことをそのまま書くべきだとは申しませんが、こういった歴史の流れの中で起きた事件であったことを記述すべきです。今なら記述しなくても理解する人は少なくないとは思いますが、事件の風化のスピードは早い、そのうえ事件と関係があったことを知る人も少ないわけです。

裁判中にもさまざまなことが起こります、三人の人質事件、「自己責任論」による帰国人質への非難、サマワ自衛隊宿舎内に着弾……。

元の文章が十分な記述だとは思いませんが、ご提案の「記事案」は、歴史的な文脈抜きの記述として、反対せざるを得ません。犯罪であったにせよ、可罰的違法性がなかったにせよ、動機の記述は不可欠だと思います。

知名度ゼロ

[編集]

同様に削除されたポイントとして、「逮捕は行き過ぎ」とする声が高まった事実がございます。そもそも構成員がたった7名(地裁認定)という、ちっぽけな団体でした。それでも反軍放送やビラ撒き、デモなどの活発な運動を展開していたことと、30年以上の実績があったことで地元では知られていたことは疑いない事実ですが、立川基地周辺から少し離れれば、誰も知らないグループでした。

調査途上の(とはいえ一通り文献に目を通した)わたくしの理解では、次のように知名度があがってきた事実がございます。

まず、当日のテレビ、それもフジテレビが取り上げました。判例タイムズの仮名で乙山夏子と記載された女性が逮捕される際、自宅前にフジテレビのテレビカメラが待ちかまえており、連行する警官の顔をボカし、被疑者とされた乙山さんの顔をアップでとらえ、連行の様子をスローモーションで放映した、というのがマスメディアの第一報だと伝えられています。実名付きで逮捕当日の午前中から翌日にかけて何度も放映されたらしく、このテレビを見た団体の構成員もしくは関係者の手記はいくつか目にしました。このテレビ放映によって事態の重要性を認識し、逮捕日当日の夜から救援活動が開始されました。

この時点での力関係は明らかでした。知名度がゼロに等しいたった7名の団体などひとひねりで潰されるだろう、と当事者たちを含め誰もが感じたに違いありません。相手は6箇所の捜索差押現場に少なくとも5人以上動員した(それだけですでに30人を超えています)国家の暴力装置たる警察権力です。

その後、些細な事件だという認識がマスコミに浸透し、活字メディアで確認されているのは『産経新聞』東京版と、時事通信、共同通信だけでした(通信社配信の記事が地方紙にどこまで採用されているかまでは調べておりません)。

弁護団の中では、起訴はないとする見方と、起訴もあり得るとする見方とで別れたらしい。しかし逮捕され、接見禁止すらされている事態に、一刻でも早く出獄を念じた当事者や友人・知人らは救援会を立ち上げ、活発な救援活動を展開します。

法学者の声明

[編集]

知名度がゼロの団体に、強力な援軍になったのは、憲法学者を主力とする法学者でした。逮捕から一週間後の3月3日、弾圧抗議の記者会見を開いたその席で、法学者が51名連名の「立川自衛隊監視テント村への弾圧に抗議する法学者声明」[1]を発表(内訳をご覧いただくとお分かりのように、うち41名は憲法が専門です)。法学者たちはその目的を声明に明記していますが、とりわけ重要な点は、憲法上の「表現の自由」、「結社の自由」、「身体の自由」が憲法上の基本的価値を保証する「自由な民主主義社会の根幹」だとし、弾圧はその基礎を揺るがすと指摘した点です。

記者会見に応じたのは朝日新聞と共同通信だけでしたが、この会見により翌3月4日に朝日新聞(夕刊)と東京新聞が、翌々日にジャパンタイムズが記事を掲載することになります。

このように、全国に知られるきっかけを作ったのは法学者でした。何名もの高名な憲法学者が名を連ねていなければ、このように報道されるはずもなかった。流れが変わった大きな契機となりました。

知名度ゼロの無名時代まではともかく、流れを変えたこの「声明」とそれによる報道は、「事実」そのものですから、記事から欠落させるわけには参りません。

また、法学者たちはそれぞれ自己の良心に沿って行動しているわけで、「被告の宣伝」やあるいは「被告の擁護」を目的に発した声明ではございません。

左派だ、左翼だとレッテルをお貼りになるのは自由ですが、こういった事情から、そのようなレッテルで、記事から削除なさるのはフェアとは申せません。

アムネスティ

[編集]

ジャパンタイムズと日本アムネスティからの報せを聞き、驚いたのはアムネスティ・インターナショナルでした。先進国では聞いたこともない「野蛮な拘禁」だと捉えるのは、国際的に大きな力を持つ人権団体として当然の反応でしょう。

良心の囚人認定の専権を持っているのはロンドンの本部のみで、日本アムネスティは、意見は求められることはあっても、認定に関与することはできないはずです。アムネスティは、わたくしの知識では大きく二つの活動があります。一つはニューズレターを通じた UA (アージェントアクション - 緊急行動)、これは不当な拘禁や不当な弾圧を加えている各政府機関に対し、中止するよう請願の手紙を全世界から集中して断念させること。もう一つは各国の人権状況を分析し、良心の囚人などの認定を通じて、国連の人権関連機関へ報告を提出することです。この事件では後者の手段を用いました。

アムネスティ・インターナショナルの調査によれば、今回のような弾圧は国際人権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約 - International Covenant on Civil and Political Rights)の明確な違反だった、ということです。先進国においてこのような弾圧は前例がない、というのが良心の囚人認定する動機になったと伝え聞きました。日本も締約国となっている自由権規約の19条(表現の自由)の侵害だと言っているに過ぎません[2][3]

アムネスティが、良心の囚人と認定した以上、これに関する報告書などの各文書が作成され、国連の人権関連各機関・各団体に配布され、検討される対象になったわけです。ですから、アムネスティは良心の囚人の認定を通じて、日本政府(警視庁 - 東京都)による人権侵害の前歴として国連各機関・各団体に通知・報告した、という事実が生じています。

彼らの目的はただ一つ、日本の治安当局は締約国として尊重すべき自由権規約19条(表現の自由)を侵害した事実侵害にる不当な拘禁の事実を問題にしているんです。

アムネスティを左翼・左派とお感じになるのもご自由ですけれども、それがアムネスティに対する一般的な認識であるとはとうてい申せません。結果的にアムネスティの認定によってマスコミ報道へのインセンティブとなったのは否定できない事実ですが、それはアムネスティの本来の目的ではございませんし、また本意でもございません。さらに「被告の宣伝」やあるいは「被告の擁護」を目的にしたわけでもありません。

また、アムネスティ日本事務局長の寺中誠さんは2004年11月18日に第161回衆議院憲法調査会公聴会に公述人と招かれ、アムネスティの立場からその活動を紹介し表現の自由の重要性を強調する文脈で、この事件にふれ、次のように述べています。

「最近、日本で初めて、私どもアムネスティ・インターナショナルが良心の囚人を認定いたしました。この日本国内で初めて認定された良心の囚人というのは、結果的には、表現の自由を行使しただけであるにもかかわらず、非暴力であるにもかかわらず、逮捕されてしまい、そして起訴されて、現在裁判中でございます。この三人は、立川の自衛隊官舎にイラク戦争反対の意見を表明する、そういうビラを入れたということなのでございますけれども、ビラを入れただけで住居侵入という罪に問われた、そういう事件でございます」
「現在、裁判所で係属されているということはもちろん承知しておりますけれども、私どもの方としては、このような形で、表現の自由を行使しただけで、つまり自分たちの戦争に対する意見を表明しただけで、逮捕、起訴に至ってしまうというこの状況、これに対して強い危機感を覚えます。この危機感に関しましては、これは明らかに国際人権法の規定に違反しているというふうに考えておりまして、この部分に関して早急に、このようなことが二度と起こらないような予防措置、防止措置をとるべきではないだろうかというふうに考えております。これは、憲法を守るという観点から、どうしても必要なことではないかというふうに考えておりますので、その旨ここでお伝えしたいというふうに存じております」
「言論の内容、この場合にはビラ入れという、このビラの内容によって逮捕、起訴というものが決まってしまったということは、これは表現の自由の侵害そのものになります。すなわち、ここでは公権力の判断に対抗する言論というものがあるわけですが、あなたの言うことには反対である、しかしあなたがそれを言う権利は最後まで保障するという、これが憲法を守る、あるいは権利を守る、そういう態度だろうというふうに考えます。私どもアムネスティは、そのようにしてずっと活動してきております。ここの部分が非常に弱いのではないかという危惧を覚えるわけでございます」
第161回衆議院憲法調査会公聴会(2004年11月18日)[4]

国際人権法違反を指摘しているアムネスティ「良心の囚人」認定や、国会で公述した事実として、記事中に入れるべきです。

検察

[編集]

アムネスティは「良心の囚人」認定の文中で警視庁公安二課だと明記しています。実は単なる住居侵害事件ではないことを検察官が自認した証言がございます。

「例えば、宅配ピザのチラシなら、住民は歓迎するかもしれない。だが、居住者の意思に反し嫌がられている場合は、同じチラシ配りでも意味が違う」
「ほかの団体の活動を抑える犯罪予防の狙いもある」
-- 東京地検八王子支部、相澤恵一副部長発言。『朝日新聞』2004年6月3日付、都内版「立川防衛庁官舎へのビラ配り裁判 罪問うことの是非 割れる意見」より

この日の段階で弁護団の人数は72名になっています。なんとまあ呑気な発言だとちょっと呆れますが、他団体の萎縮効果を狙ったと公言しているわけです。たった7人の団体だと軽く見ている様子が窺えますね。ただ、この証言入りの縮刷版を入手したのは先月のことで、もっと早く入手していれば明記していたでしょう。


以上とりあえず、私見で重要であると感じた部分の一端を申し上げました。残っているのは法的側面(憲法・刑事法・裁判など)と、その余の部分でございます。